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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 臨時と言いますけれども、免許状は期限付の免許状はないでしょう。もらった限りにおいては終身の免許状ですから、免許制度そのものからいったら臨時も何もないと思う。もらったものは六カ年有効な免許状というならば、あるいは十カ年というならばわかるのですが、終身の免許状で臨時も何もないんだ。従って一般の教諭であるところの工業教員の免許状を大学によらないで与えるというなら、これは免許法全体の破壊なので、そんな一部の例外措置だとか一部改…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 関連して……。法制局にお伺いしますが、先ほど局長と私と質疑応答をしておったわけですが、免許法というような法律は資格を厳格に定める法律なわけですが、その法律において大学卒業の条件で、しかも学士号を有するということ、しかも学士号を有するばかりでなしに、法定の単位、いわゆる学習をしなければならぬという二つの条件で教員の免許を付与しておる、そういう背骨を持った法律なのでありますが、今度のような工業教員養成所設置に関する臨時措置…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 今の質疑の中の一番の要点は、当分の間これこれと書いてある。その当分の間が免許状自体の期限を定めた免許状ならば疑義がないのですが、免許状そのものは他の免許状と同じように無期限の免許状である。しかもそれは大学でない、学士号を持たない、しかも三カ年である、そうして養成所は学校でない、単位も少ない、そうして養成所ができる前の者はそれ以上加重された条件で免許をもらい、養成所が廃止になったあとは、また大学を出た者でなければ免許状を…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 その答弁を聞くとますます矛盾を感ずるのですが、それならば先般の国立学校設置法の一部改正の中に四年制の大学以外に短期大学にも付属の教育機関を置くことができるという規定があるのであって、その一部改正に基づいてこの教員養成所設置を別表に出せばいい。それをそうでなしにこういう特別のいわゆる養成所を作って、この条文を全部見ましてもこれは一つの独立の教育機関としての態勢をとってきているのです。そういう意味において法的には非常に問題…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 三木委員の質問に関連して大臣にお聞きしますが、この問題の核心は、民間の組合とか団体の講習会でなしに、県の教育委員会主催の講習会であるということに問題の中心があって、そこでそれを前提として質問を申し上げておると思うのであります。文部大臣は県教育委員会あるいは市町村教育委員会に助言、指導する権限と責任があることが明記されておるわけであります。それから教育長の任免についても承認をして、その任免に対しても左右することができるこ…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 大臣の御答弁その通りです。 そこで愛媛の具体的な問題がどうだというのではなしに、今私が申し上げたように、いわゆる国民主権という理念の上に立っておる現在の国家思想のもとにおける教育委員会主催の講習会の中で、いわゆる国民主権を否定をして、君主主権という思想を中核とした講習をしている場合に、事実愛媛と関係なしに、そういう講習会がある場合については、大臣としてはそれは不適当である、そういう講習会はやめろという通牒をお出しになる…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 関連して。今大臣は私に答えた通りだというので、いま一度確認したいと思うのですが、そういう教育委員会主催の講習会は、明らかに憲法無視の講習会で、目的が明らかであると思うのですが、これは今後そういうことをやってはならぬという通牒を出すべきであるし、その大西という教育長が次の任期になったときには、私はまた文部大臣に承認を求めてくると思うのですが、承認すべからざる人物だと思うのですけれども、いかがですか。具体的に解決をするとさ…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 ただそういう教師の研修会ですから、そういうときには大体講師というのは地元の人であって、そういう人の思想は明らかであるということと、大体講義の概要は提出さして計画を立てるのが教育委員会の責任であって、そういうことをやらない教育長はわれわれ想像つかないものである。もちろん大臣の言われるように、それは事実であるかどうかわからないからということはその通りでありますけれども、今申し上げた事実がある限りは、教育長は再任を承認すべき…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 それでは調査をして、そのあとこの国会において御答弁願いたいと思います。 それから関連して御質問申し上げたいのですが、現行憲法を忠実に守って教育行政をやるべきであるという確信のほどをたびたびお示しになっておられるわけです。それで憲法を正しく理解するということがない限りにおいては、やはり憲法を忠実に守るということにならないのであって、その点について私、大臣は十分に御理解になっていないのじゃないか。善意に解釈をすれば結果は憲…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 教師は勤労者の一人であるということのもとに、勤労者の団結する権利、団体交渉、その他の団体行動をする権利を保障するという二十八条に基づいた団体であるということは今確確認されたのでありますが、そうしますと、一方に公務員というふうな特定の身分があるので、現行法上においては、二十八条に基づいた団体であるけれども、現行憲法上においてはある程度の制限がある、制限のある労働組合であるというふうに御解釈なんですか。

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 そうしますと、本来憲法からいいますと、勤労者は、憲法の設定する国会の論議の過程においても、公務員であるないにかかわらず、すべて二十八条の勤労者に属するということは、憲法論議の過程において明らかにし尽くされた問題であります。それを一方に公務員法に基づいて制限をしているところに、忠実なる憲法解釈からいったならば、これは憲法に忠実な法律でない、望ましくない法律であるというふうに私どもは断言できると思うのです。そういう立場に立…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 私は妥当とは思わない。その辺は見解の相違でやむを得ないと思うのです。ただ私の申し上げるのは、従って二十八条に基づいた団体である、それを確認をされておるわけですから、二十八条に基づいた団体である限り団体交渉その他の団体行動をする権利を尊重して、できる限り――大臣の思想からいったならば、公務員としてのある程度の制限を受けるのは当然だ。その思想は私と違っても、それはあなたの思想ですからけっこうですが、二十八条に基づいた団体交…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 大臣はそれは十分調べられて言ったのか、私は不勉強じゃないかと思うのですが、あとの方の地方分権という基本的精神から戦後の教育行政組織が出発したことは明らかなんですね。それならば、その精神を言うならば、委員会制度を任命制に変えたり、教育長の承認権を文部大臣が取ってしまったり、そういうことをしてきておるということの中に、一方に最初に出発した厳格なる地方分権制というものを、文部大臣の権限を拡張することによって中央集権化もしてき…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 それは単なる理屈でして、そうすると地方の県の教育委員会と教員組合が団体交渉をして、経済上の要求を受けて、給与の改定もそれで承諾をする、定員増もやるという場合については、文部大臣はこの間の公労協の裁定のように完全に尊重して予算措置その他をされるわけですか。

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 これは教員組合だけの問題ではなくて、今度の公労協の関係も国会の予算でやらなければできない問題ですから、何か例がおかしいと思います。そうでなくて、この地方の団体交渉の相手方というものは財政権を持っていない。従ってそこでやっても結論が出ないのです。そうして給与の関係については国が二分の一を負担する。そうしてその法律の執行の責任者は文部大臣である。もちろんあらゆるものが国会の承認を得た予算でなければならぬことは、国鉄であろう…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 公務員々々々と言いますけれども、教員はもとは国家公務員です。また地方公務員なんだ。そして市町村の公務員もあれば、県の公務員もある。従って、その任命上の形式については、時々に変わるわけですね。給与の実態については、いわゆる二分の一が国、二分の一が県という、これだけは動かない。そして給与の責任は国と衆が半分ずつ持っておる。そこでたとえば、市町村の教員組合は市町村の教育委員会に給与の話をせい、それは市町村の公務員だから、市町…

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 何回言っても大臣は心を入れかえなければ、これは永遠の課題なのでありますけれども、そういうようにきまっておるからといって、きまった通りということだけじゃ私はないのです。制度的にも給与の責任というのは、文部大臣なんですから、法制的にもそれは文部大臣が給与に関する限りにおいては、交渉に応ずるということが、制度上私はそういう責任があると思うのですが、ないのですか。

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 そうしますと、形式上任命権者でないから、形式的には会う何はない、実質的には、給与の負担であるから実質的には経済交渉は受けるということは言えるのですね。 それといま一つ。国立大学の教員については任命権者であるから、これは――大学学長ですか、これは給与の責任はどうなっているのか知らないが、それも会わない、こういうわけですか。

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 一番最後の場合は、法律上も会って団体交渉される義務があるということは確認されているわけですね、今。

日本社会党1961/03/29

38衆議院 文教委員会 第11号

○山中(吾)委員 そうしますと、そういう大学の先生が加入している組合、その組合の代表者が、大臣の任命にかかわる教員の給与に対して交渉を要求した場合には、大臣は受ける義務がある、受ける、こういうことですね。