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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/02/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1963/02/08

43衆議院 文教委員会 第2号

○山中(吾)委員 ようやく野党の方と合わして十名そろったわけですが、次の委員会から、特に委員長の方からもう少し出席率を向上せしめるように厳重に警告を発していただいて、そういう条件で、きょうはやります。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 高校全入ないし高校急増の問題については、なお三木委員、小林委員から次会に大臣に対して質問が続行されると思いますが、私はきょうは大学管理の問題について、ぜひ大臣にお聞きしておきたいことがあるので、それを中心としてお聞きしたいと思います。 新聞紙上において大臣が現行法上のそのままにおいても、大学総長の任命権の拒否権があるということを新聞で発表されておりますが、この点は間違いないですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 いま一度お聞きいたしますが、任命権がある、大臣の今の答弁の中には、当然拒否権があるという意味でお答えになっているわけですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 そうすると、現在大学の管理機関によって学長が選考されるという規定との関係はどういうように解釈しますか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 大学管理機関において学長が選考されるということの規定と、大臣が任命することができるという二つの規定を考えるときには、これは形式的に大臣が任命する権限があるので、実質的に拒否権があるという解釈を当然されるということについては、どうもおかしいと思うのですが、その点もう一度法律的に説明していただきたい。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 当然の解釈というならずいぶん大胆な解釈をされるようでありますが、そうしますと、大臣が中教審に諮問をされておる、それに基づいて大学学長に対する大臣の任命権も明らかにするという意味を持って今まで諮問をされたと思うのですが、そういう諮問などの答申を受けないで、現行法上大臣が当然任命権があるというならば、答申をしておるというのは、その中教審をばかにしていることではないか。答申の結果はどうでもいいのだ、当然現行法上拒否権があると…

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 そうしますと、大臣の諮問事項の中には任命権があるかいなかという諮問は含んでおられないわけですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 要するに実質しの任命権があって、拒否権は当然あるので、あるかないかの答申は諮問はしていない、これは明確ですね。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 重大な御答弁で、これは簡単にここで解決できない重大問題があるので、それはそれとしておきたいと思うのですが、先ほど当然にあるという理由に、国民に対する責任があるから当然だ、こういう立法精神といいますか、そういう理由を述べられたのですが、その意味はどういう意味ですか。学長の任命に対して、当然に拒否権も含んで任命権があるという解釈の根本の理由は、国民に対する責任があるから当然あるんだという御答弁ですが、国民に対する責任がある…

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 国家公務員であるから、当然に行政権によって任免権があるのだ、こういう解釈ですが、しからば裁判官についてはどうですか。裁判官については国家公務員であるけれども、その任免については一定の裁判の手続とかそういう法律の規定によってのみ、単なる行政権によって左右されない地位を与えておるのであるから、国家公務員であるから当然に行政権の首長である文部大臣が、任免権があるということは、あまりにも私は素朴な常識の解釈であって、そういう単…

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 それでは、大学の教授は、いわゆる一般の公務員という以外に、憲法によって学問の自由を保障された特殊の身分を持った国家公務員であると思いますが、その点はいかがですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 その点は判事だって、検事だって国家公務員じゃないですか。そういうことを私はお聞きしているのではなくて、大臣は一般の国家公務員を一からげに今のようなことを言っておる。だから、憲法で学問の自由を保障された、当然そこで別な取り扱いをすべき特殊の身分を持った国家公務員であるということは確認されるでしょう、いかがですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 そんな観念的に慎重に取り扱っておるということでは何にもならぬのでして、大臣は、選考は形式上選考だけれども、現行法上においては実質的に拒否権がある、ノーが言えるのだということを言っているのじゃないですか。そうすると、気分的に慎重にすることで憲法の学問の自由ということについてはちゃんと筋が通してある、こういうお答えにならないですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 憲法を少しも勉強なさらないで、そんな大胆に、現行法上文部大臣が実質的に任免の権限があるなんて、もってのほかですよ。今何ですか、憲法の学問の自由というのは、一般の人が学問する自由があるということでございますから——そんなこと、どこに書いてありますか。どこの憲法学者が言っておりますか。憲法上の学問の自由を、文部大臣として責任のある答弁をして下さい。速記録に載りますよ。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 そうすると、国家公務員である教授はどうなりますか。国家公務員である教授、助教授と学問の自由の保障との関係はどうなりますか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 せめて学問の自由は、国家公務員であるところの教授、助教授であっても、高等学校以下の先生と違って、これは論議があると思いますが、研究の自由、教授の自由、これは含んでおるぐらいは解釈されなければ、憲法を少しも知らぬということになるじゃないですか。その点いかがですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 それは思想の自由という憲法の別の保障の解釈ならわかるのです。思想の自由以外に、新しい憲法は学問の自由ということを新たに加えているじゃないですか。そして原文のアカデミック・フリーダムという言葉から学問の自由という日本語の表現が出ておるので、その点は今おっしゃるような文部大臣の素朴な解釈では国民は指導できませんよ。そうすると、たとえば大学の教授がマルクスの思想あるいはマルクス、レーニンの一つの原理というものを自分の経済学あ…

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 真理を探究する限度においてというのはどういうのですか。何かそれは限界があるのですか。

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 戦前に、たとえば京大の滝川教授が、刑法の講義の中にいわゆる唯物思観的なものが入っておったということで問題になって、鳩山文相が休職命令を出したというので大騒ぎした。美濃部博士が天皇機関説を出すことによって問題になった。すべてそういう講義内容が時の政府から見ておもしろくないということで、文部大臣が任免権を発動して、そしてこのことが日本の学問の自由を阻害したのです。内容は、文部大臣の任免権を実際に発動した歴史的事実と、今後の…

日本社会党1962/12/12

42衆議院 文教委員会 第1号

○山中(吾)委員 また答弁がほかに移ったと思う。研究とか一般の人の思想の自由と同じような解釈で思想の自由の論議をしておるのじゃなくて、学問の自由を今論議しておるので、国立大学の教授が講義をすることについての問題を論議しておるわけです。 そこで、大臣は今歴史的な事実という中で、僕が聞いたことについては、一般のいわゆる学問の研究の自由は当然だという答弁のずらし方をしておるのですが、いま一回聞きますが、国家公務員である大学の教授があらゆる自分…