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日本社会党衆議院
総発言数
5,054
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
  • 大蔵委員会21 件・21%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,054 20 を表示
日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 前の旧地方教育委員会法の中にも同じ規定があったわけですが、文部省の考え方は、時代とともにだんだん変わっているのですか。前と今とずっと一貫していますか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 北岡さんが地方課長のときに、文部省で田中教育局長が諮問を出して、北岡健二、斎藤正、木田宏、今村武俊の連名でつくった教育委員会の解説なんです。これは一問一答で文部省の考え方を書いているのですが、教育委員会は教科書を一種類に限定して採択をしなければならないかという問いに対して、答えとして、その必要はない、また、教科書は学校がその運営に即して使用するものであるから、学校の意向を無視して一種類に限定することは妥当ではないと書い…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 採択権ということばは、ぼくが見ると、法律用語にないんだ。採択権というのはどういう定義ですか。採択権という熟語で論議しているのですが、だれが言い出して……。その採択権という論議は、先生は何も権限はないという結論を出して、教育を殺すような論議になっている。そういう指導がだんだん間違いを起こしてこの法律ができている。採択権という定義は何ですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 採択するのはだれですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 そうすると、先生は……。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 そうすると、先生が事実上採択をする、そうして、あと教育委員会に届け出て、教育委員会が認定すればそれでよい、こういうことですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 最終的に決定するというのは認可するということなのですか。採択するという事実行為は教員がやって、それを認めるというのが権限なのか、というのです。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 どこに書いてありますか。 それから、展示会というのは、各郡市に並べているのではなく、先生に採択さすためあの制度ができている、そうでなければ何のためにできているか説明がつかぬじゃないですか。無理に採択を先生から取り上げようという思想から理屈の合わぬような解釈が出て、その解釈に合わせて法律をつくろうとしてこの二十三条ができている、そうではないですか。展示会というのは何のためにできたのですか。しかも六、七月ごろ、先生がずっと…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 そうすると、先生が採択して、形式上それを決定する そういう形式的な決定権である、こういうことですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 最終的責任のある教師が採択するのだ、それならぼくも少しはわかるのです。一体教科書を使う人が自分で採択することができなければ、これは教育ができない。明治以来の日本の数十年の慣行で、旧制中学は先生がみな採択したのです。数十年の歴史がある。一体教師からそんな教科書を選ぶ権限をとって何が教育できますか。旧制中学の先生は自分でみな採択してきている。そういうまずい法案をつくって教育の振興をはかるというのはおかしい。だから、先生が採…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 市町村教育委員会が市町村の学校を管理する、設置者の責任ということが原則である。そういう中の最も中核的な教科書の採択問題を、いまのように価格を安くするとか何かの問題だ、そういう行政的便宜上簡単に県の教育委員会に持ってくるというふうなことは、これは行政的にあまりにも便宜的な考え方なんで、無原則ではないか。設置者責任主義というものをつぶしている。国の負担の場合、私学の話をしたら、文部大臣は、学校教育の第五条の建前があるからと…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 この法案の中に、無償給与を円滑にするためにこうこうして法案ができているという規定があります。無償と関係ございませんというのは法律の提案説明に合わないじゃないですか。答弁はいいですよ、あとに残しておきます。 時間がかかりますから大蔵省にその関係のことを先にお聞きしておきたいのですが、この法案ができるまでにいろいろのいきさつがあった。それであいまいなものを残しながらこの法案ができておるので、将来この法案が施行されたときに非…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 大蔵省のほうからちょっとお答えください。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 そうすると赤羽主計官、大蔵省の立場は、将来地方負担を絶対しないのだという方針がきまってこの答申が出ておるのではなくて、将来に一つの問題を残しておるというのが正しいわけですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 そうしますと、この法案は地方負担二分の一――何分の一になるかわかりませんが、将来この法律が施行されたあとでもそういうことがあらわれるという危険を含んでいる、文部省ではそのつもりでなくてもそういう危険を含んでおるということは間違いない、そういうことになりますね。文部大臣、そうですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 それはおかしいでしょう。憲法で無償というのは国民の立場からいって無償ということなので、あとは国家事務あるいは地方事務の事務分担の中で、国が半分、自治体が半分というようなことは、憲法の中では否定をしておるのではなくて、国民の立場で無償という保障がされておるのであって、そういう全額国が負担ということは、何も憲法に保障していないじゃないですか。だからこそ、大蔵省と文部省で論議をしたはずなんで、文部大臣の憲法解釈は間違っている…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 文部省の御意見ですね。だから憲法そのものでは、いまの義務教育国庫負担法にあるように設置者が半分、国が半分にするとか、国が全部持つかは国の政策上の問題で、憲法の保障する無償の原則というのは国民の立場の話である。そこで大蔵省との論議があったと思うのですが、この辺の真相はどうなんですか。大蔵省の主計官にお聞きしておきたい。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 自治省はどうです。参加されておるはずですね。自治省の意見はどういう意見ですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 全国市町村は、これが二分の一自治体が負担というなら絶対にこの法案はわれわれのむわけにいかない、そういう決議をして国会に来ておるわけです。したがって、これがあいまいで、そして大蔵省も責任を持って答弁できないのですから、この調査会の議事録があるでしょう。委員長、議事録を出すように文部省に要求してください。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 文教委員会 第22号

○山中(吾)委員 それでは次の機会に出してください。そうでなければこの法案は一体どういうことになるかわからぬ。したがって、私はここでいまの答弁で、はいさようでございますかと言うわけにいかぬから、これは保留しておきます。 さらに私お聞きしたいのですが、この法案は、一体義務教育九カ年を完全に実施する保障がこの法案の中にありますか。大臣、どこにあります。