山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 これは加藤委員からの質問で、それは必見えておりませんと言ったので、そんなことはないんだ、ちゃんと通牒が出ているのじゃないかというので、あなた、調べると言った問題なんです。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 そういう指導方針によりますと、一日四時間というと一時間教材研究、それくらいしなければいい授業ができないと思うのです。それだけで大体二十四時間、その倍の幾らになりますか、四十八時間ですね。地方の条例では大体四十四時間という基準を出しておる。したがって、一日四時間ずつ授業をするためには、その一時間に対して一時間の準備をするのは、これは最低だ。力のない者は二時間以上しなければやれない。それだけで拘束時間がはみ出してしまってい…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 超過勤務の手当を実施されるについて調査をされて、皆さんのほうで事実上超過勤務は補足できたということが、あの報告で実施されておるのですね。調査費を計上して、小学校二時間何ぼ、中学校三時間何ぼというふうに。だから超過勤務の中で全然捕捉されないものが一部あるかもしれない、捕捉されるものがあるということは、文部省の調査そのもので実証されている。ところが、実証されないから定額支給という理屈は、あなた方の調査の結果で、もう矛盾なん…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 時間単位で計算することは不適当だというのは、捕捉ができないからという意味ではない、捕捉できるけれどもぐあいが悪いというのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 捕捉しがたい部分は号俸の引き上げで、専門性の立場も含んで、特殊性をもって号俸で待遇改善をし、捕捉できるものは超過勤務という制度はやはり残してこの問題は近代的な労働体制の上に立って進んでいくというのが正当ではないのか。そういう考えを持たないから、一方に待遇改善と取引するというかっこうで超勤否定の論議をして、待遇改善はどこかへ行くえ不明になり、そして超勤の思想を否定するこういう法案が出ておる。だから自民党の諸君の論議の中で…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 大体明快に思いますが、現行労働基準法は労働基準に関する基本法、憲法というべきものであって、この基準を下回る特別法は原則的に許されない、これは間違いないですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 この労働基準法の第一条において、定めたのは最低基準である、それは間違いないですね。それを下回る規定を他の法律で改正をする、労働基準法の最低基準を下回ることを他の法律で改めることは許されない、労働基準法として当然のことである、間違いないですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 労働基準法自身が、自分の労働基準法の改正で改めるのではなくて、他の法律がかってに改めることについては労働基準法違反でしょう、許されないでしょう。労働基準法が憲法の付属立法として二十七条に基づいて、そしてあなたのぼくに答えたように労働基本法であるという思想からいえば、これは許されない問題である。どこか、何かただし書きがなければならないか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 そういう思想に基づいておる労働大臣は、下回る危険もあり、また下回るおそれのある法律改正を他の法律がする場合、すなわち施行と改正に関する事項については、それを審議するために設置されておる中央労働基準審議会に付議すべき事項である、これは間違いないですね。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 文部省との説明があったと聞きますが、文部省の局長と基準局長の了解通牒ですか、それを交換していますね。そのことを大臣と大臣の了解通牒じゃなくて局長あたりでやるような、そんな軽いものですか。大臣はそんなこと言っておる。たとえば人事院総裁と文部大臣は、責任者と責任者で通牒を交換した。これは局長同士ですね。そんな軽率なことでできるんですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 ここにぼくは通牒を持っておるのですが、文部省初等中等教育局長、労働省労働基準局長の了解通牒というのですか、あるのです。こんな局長同士で了解して、労働大臣、あなたは労働基準法を守って最低基準というものを保護していく責任は果たせるのですか。こんなものは、大体労働大臣と文部大臣の直接の了解をしないで、そんなことであなたの労働基準法というイメージが保たれるはずはないじゃないですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 そういう慣例をお直しになったらどうです。こういう大事な問題を……。だからこういう労働基準から下回るような法案が出てくるのです。そして通牒の中身を見ると、私読んで何かわけがわからぬ。「教員の勤務については、基本的にできるだけ正規の勤務時間内に行なうこととする文部省の従来の方針を堅持するものとすること。」これは行政指導のことで、法律に関係ないんだ。したがって、これは法案そのものに対して何らの拘束も何もないのだ。「改正後の第…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 そうすると、教員の教育活動という特殊性については、その勤務時間内の問題にについてはこれは別だ、時間外の問題についてはやはりそれに応じた割り増し金というものを前提として考えるべきだ、こういうことですね。教員の特殊性に基づいて、超勤思想などというものは否定すべきでないという思想ですね。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 支給方法だけの論議と解していいと思うのですが、もう一度念を押しておきますが、労働基準法の第一条の規定によって、労働基準法に定めておるところのものは最低基準である。したがって、現在の教員は四%以上の超過勤務をやっている。これを調査したら事実やっておるし、現在してなくても、必ず四%以上の勤務をやる時代も出る。定員は押えられる、養護教諭、事務職員は法律で設置義務があるけれども、当分の間で、長引いておる。事実もうすでに四%とい…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 だから、建議というものがなされない結論になるか、建議という結論になるか、そのいずれにしても、結論が出るまではこの法案を成立せしめる方向にすべきでないんだ。結論でないという結論はないのですよ。その点は当然のことでしょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 労働基準法の執行の責任者、労働基準法を守っていく責任者である最高の行政官庁の労働大臣の見解を聞いておるのです。だから労働大臣の見解なんです。現在すでに審議をしておる、建議案を出すことを目的として審議をしておる。あなたの御承知のとおり、その結論は、これは建議をやめようというかどうかは向こうのことですからわからないと思います。しかし、いずれにしてもその結論が出るまでは、この法案の審議はしておっても採決、成立させるということ…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 事実というお話ですが、これはいま大原委員が不規則発言しましたけれども、建議というものを目的として、そうして総会を開いて始めるということは明確にしておるわけです。明確にしておりましょう。建議を目的として審議を始めておる。しかしその結果は、建議をするかしないかは知りませんよ。それは審議会の自主的な問題です。しかし、建議を目的として審議を始めたことは事実でしょう。これは事実の問題です。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 この審議会の目的は、大臣から諮問を受けたときに諮問に答える。そうでないときは自発的に建議をする。二つしかないわけです。労働基準審議会の目的、機能を見ますと、二つしかないのですよ。ところが、諮問がなかったのに審議を始めている。これはもう建議を目的としている。法律からいってもそうなんです。法律からいっても、建議もしない、諮問もないのに何も正式の審議会を開くことはないのです。そうでしょう。審議会の目的は、建議機関であるか、諮…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 労働大臣はかってにそういうことを言っておるけれども、石井会長は、建議のために審議会を開いてくれという委員の要望にこたえて、開いているのですよ。あなた、かってにそういうように解釈しておるけれども、それなら石井会長を一ぺん呼んで、聞いてみなければならない。委員長、石井会長を呼び直してください。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○山中(吾)委員 だから局長、そういう各部会の意見を聞いて、整理して、会長の手元に提出し、会長がそれによって判断して、そうしてどうするかということを次に会長がきめる。そこまでは待たなければいかぬでしょう。当然のことです。にわかに結論が出ないので、各小委員会、部会において意見を出せば、それで整理して、会長が判断をして、そうしてこれをどう取り扱うかそのときに決定するのだから、そういうことの中から建議するかしないかを全部集まったあとで判断する…