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人事官参議院衆議院
総発言数
589 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事官
直近の発言日
1950/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 人事委員会78 件・78%
  • 文部委員会21 件・21%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 件中 20 件を表示
人事官1950/04/25

第7回 参議院 人事委員会 第18号

○政府委員(山下興家君) それとは大変違うのであります。私の思つておることは、アメリカで一遍職階法が綺麗にでき上つてから後でも、いつでもそれだけの、千人に対して一人の人間を以てやつておるということは、公務員のそのときそのときの情勢に合うようにやるために必要なのである。若しもこれがですね、呑気に公務員のことを余り心配なしにやるのだつたら、それを千人の代りに百人でも沢山だと思うのです。そうしておいてですね、まあ法律で決まつたのだから仕方がな…

人事官1950/04/25

第7回 参議院 人事委員会 第18号

○政府委員(山下興家君) この計画は私共はこう思つております。この新給与実施に関するあの法律それ自身が計画である。それでそれは国会に提出して承認を得ておるものであるということであるのでありまして、ただそれが誤り伝えられまして、政府の職階による給与というものはあの法律でもう済んだのだという感じを与えられておりますから、それで民間ではその職階担当官というものが非常に少くてそうして好加減にさつと分類する虞れが多分にある。そう簡單にやつてもでき…

人事官1950/04/25

第7回 参議院 人事委員会 第18号

○政府委員(山下興家君) この第三項は職階制の目的を現わしておるのでありまして、職階制というものはかくかくしなくちやならんものだという、これは職階制それ自身の定義であろうと思うのであります。併しそれはでき上つた職階制であるのか、又はそれを職階制はこういうふうにするというその基礎的の、抽象的のものと、両方ともが職階制と呼ばれておりますから、少し混雑するわけでありますが、この第五項においてそれははつきりしておるのであります。これは法律第四十…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) その通りであります。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) その通りでございます。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) その通りであります。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) その通りであります。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○千葉信君 そういたしますると、この八のところに言われておるように、職階制そのものということは、職階制に対する基本法的なものや、或いはそれを職階制を計画するところの、計画ではなくて、明らかに第六「職級明細書」にありまする通り、この職階法というものは「職級と職級明細書のない職階制はありえない。」この六の條項ではつきりそういうことを言つておられますが、そうなりますと、この六の條項にあるところの「職級と職級明細書のない職階制はありえない」とい…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) できるだけ国会の承認を得たいのでありますが、実際上どうしても人事院規則によらなければ実際に動け得ない点があるのであります。例えばこの人事院規則というものの使い方でありますが、これは法律の基準に従つて技術的の操作をするために人事院規則ができておるわけでございます。これで例えばこれの全体の人間が九十万ありまして、その九十万に対して、千人に対して一人づつの職階制の担当官があるといたしますと、約千人あるわけであります。…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 第二十九條の四項に、今指定されました四項でございますが、計画は、国会に提出して、これの承認を得なければならないということになつております。それは第五項によりますと、二十三年法律第四十六号、即ち新給與実施に関する法律の第九條と書いてございますが、これは今度第六條と変りましたが、九條の規定によるその十五級がどういうふうに働いて来るか、この律法によつて何といいますか、職階制ができ上り、その次に給與準則ができ上つて、そ…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) この第四項は非常にむずかしい言い現わし方でありますけれども、「前三項に関する計画は」と、こう言つてありまして、第五項においてこの法律の四十六号のですね、第九條の規定による職務の分類は、これを本能その他の條項に規定せられた計画と、直ぐ受けついでおるのでありますから、第五項の計画ということと、第四項の計画とは同じものと解していいと思うのでございます。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 十分に御質問の趣旨が私分らないためであろうと思いますが、併し、この四項というものは御指摘になりましたような、この目的を達成するまでのその予めの計画という、ことが第四項で謳つてあるのでありまして、その計画が即ち第五項で、新給與実施に関する法律だ。こういうわけでありますから、新給與実施に関する法律はどこまでも計画であつて、給與に対する準則それ自身ではないわけであります。それで職階法でもなければ給與準則でもないわけで…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 実は私それを読んだことはあることはあるのですが、今覚えておりませんし、その職階制というものは、日本の職階制ということと必ずしも直接関係はない場合もあります。即ち職階という一般のものに対する教え方でありますから、達つておるかも知れません。それでその一つ一つについて責任を持つてその通りでございますということは、ちよつと困るわけでございますが、併し一々お話し下さればそれについて申上げます。

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 今お読みになつた通りでございまして、職級明細書は非常に大切なのであります。と申しますのは、職位、官職を格付をするのが、普通四つなら四つと段階が決つておりまして、そこに種別がずつと書てある。一級は何、二級は何と書いてあるところを格付するのであれば、それは誠に結構なのでありますが、それ程大切なものを今度は普通我々がやります時分には、そうでなしに、仕事のむずかしさ、それから重要さ、そういうものによつてずつと職を並べて…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) できれば実はそういうことにしたいと思うのであります。丁併し若しもそういうことになりますと、これは公務員に対して非常な不利な状態になるだろうということを虞れるのであります。何故そう申しますかというと、法律は御承知のようにきちつと決まつておる。その法律を動かすのに対してそのときどきに最も適するような情勢を形作るために公務員に対して人事院規則というものがあるわけでございます。それで例えばどこかで不平があつて、私の格付…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 私の思つておるのも、今お読み上げになつたことをそつくりそのまま私は正しいと思つております。それは前にも申しましたように、千人近くの人がずつと調べて行きまして、仮に二年の間で完成しましても、それから後次から次へと調査をしては行くのですけれども、その時時の変化に即答するようにどんどん変化して行かなければならない、その変化するために人事院規則というものがあつて、人事院規則でどんどんどんどんその状態に合わして行くのであ…

人事官1950/04/06

第7回 参議院 人事委員会 第16号

○政府委員(山下興家君) 人事院規則は御承知のようにその根本が法律に準拠いたしまして、それを実際に使います場合に、そのときどきの情勢に合うように技術的な部分を任されておるのでありまして、決して法律から離れておるのではないわけでございます。それで私共はそのときどきの情勢に直ぐ対応できるように、そのためにはどうしても人事院規則というようなものがなければ工合が悪い、例えば今申しましたように、人事院規則を変えるというようなことを一々国会に持つて…

人事官1950/03/24

第7回 参議院 人事委員会 第13号

○政府委員(山下興家君) 只今のは、六十三條は給與準則ができなければあの法律は動かないのであります。今のこの新給與に対する法律は前からある法律でありますから、あれが動くまでの間この法律によつてやつて行く、どれくらいになりますか、恐らく来年春か秋頃まではやはり今の法律によつてやるより外にないのであります。

人事官1950/03/24

第7回 参議院 人事委員会 第13号

○政府委員(山下興家君) 人事院規則では、六十三條は動いておることになつておりますけれども、それは結局、中に給與準則によつてと書いてありまして、その給與準則がまだできない間は、事実上動かないわけであります。やはり同じようなことが、人事院規則によると書いてある所は、やはりそれに関する人事院規則ができるまでは動かないわけであります。

人事官1950/03/24

第7回 参議院 人事委員会 第13号

○政府委員(山下興家君) 六十條は動いておる。併しその中の書いてある事柄によりまして、まだ準則ができ上らないし、するものですから、事実上動かないわけであります。別に矛盾しておるわけでもない。給與準則ができたら、自動的に動いて来るのであります。