山下義信
会議録に記録された「山下義信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,460 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金162 件
- 防衛7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 7,460 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 社会労働委員会 第41号
○山下義信君 私のを済まして竹中委員の質疑の問題に移って……。
第24回 参議院 社会労働委員会 第41号
○山下義信君 ちょっと待って下さい。議事進行をやっておる。私の質疑に対する答えを済まして、それから今の竹中委員の答弁にかかって下さい。私のはすぐ済む。どうでしょうか。一部負担ができない者には生活保護法を適用するというのですから、ですからそれによって一部負担をできるようにしてやると、こういうのでしょう。そういうめんどうなことをせんでも、初めからそういう階層には一部負担を免除した方が早いことでないか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第41号
○山下義信君 何を言う、局長は。私の質問の答弁中じゃないか。何を言っておる。私の質問に対して当局の答弁を求めているのじゃありませんか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第41号
○山下義信君 要らん。私の方が先に質問している。私の質問が済んでから竹中委員の質疑に移って下さいと言っている。問題の方向が違う。答弁して下さい。その方が早いじゃありませんか。一部負担がたえ得られない者に生活保護法を適用して、それに一部負担させるよりも、初めからそれにたえ得られない階層には一部負担を免除する方が論理的じゃないかというのです。当り前のことをいっている。(「適用除外を設けたらどうだというのです」と呼ぶ者あり)
第24回 参議院 社会労働委員会 第41号
○山下義信君 私はこれで終りますが、しかし、考え方としては、私が言うように、一部負担のたえられないような階層には初めから免除した方がめんどうがなくていいじゃないかという方が、だれが聞いても筋が立つ。今の当局の答弁は、そういう方法をとるというと非常にめんどうなと、こう言う。ミーンズ・テストすることを健康保険の建前にとってくることになったらなかなかめんどうだ。めんどうだからしないということは、筋が立っているということじゃない。そういうことを…
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 前回の質疑で、本日は政府のいわゆる国民皆保険に関連いたす五カ年計画の御構想を承わる、こういうことになっておったのでありますが、その前に、昨日質疑をいたしました二重指定制度の問題につきまして、少しばかり残っておる点がありますから、その点を先に質疑いたしまして、前段の問題に移りたいと思うのであります。 今回政府は、保険医制度につきまして、登録制と指定制という二つの制度を作った。これは昨日の政府の御答弁によりますと、いわゆるこの…
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 より強くしたということはわかるのでありますが、なぜ医療協議会の議によることにされたかということです。 それでは質問を変えましょう。この指定拒否の手続をする場合には「医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」、こうある。登録の拒否をするときには知事が独断にできるようになっておる。拒否の手続に、指定と登録のこの二つの場合に、その手続を異にした理由はどういう理由であるか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 私は登録をするときの手続を聞いておるのじゃないのです。登録を拒否するときの手続に指定の場合と異にした理由はどういうことか、言いかえれば、指定を拒否するときには医療協議会の議を要すと非常に入念にされて、登録の拒否はいわゆる知事の独断にまかせて、だれに相談しなくても知事ができるということになっておるというふうに、差をつけられたのはいかなる理由かと、こう聞いておるのです。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 登録はだれでもすることになったから、その登録をすることの手続はそれはだれにも相談しなくてもできると、こういうことはよろしいのです。しかしながら、登録を拒否するという場合は登録をするというときとは違うのであって、拒否するのには拒否する理由がなくちゃならぬ。またその拒否をされることを重大に見るかこれを重大に見ないかということは、これは考えなくちゃならぬ。「医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」ということは、指定を拒否するということは…
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 登録の拒否の要件は、二カ年を経過せざるものについては都道府県知事が拒むことができるという要件が一つあるだけであって、二カ年以上経過した場合は私の質問と同じなんだ、もう知事が独断に拒否ができることになっておるのでありまして、私はただいまの答弁では、この要件以外の場合は、私の質問は依然として残るのですが、それとも、「二年ヲ経過セザルモノナルトキハ」というとき以外に何か要件がありますか。都道府県知事が独断で拒否ができる要件、他に…
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 わかりました。そうすると、登録の拒否ということは大体、二カ年を経過したらばもう都道府県知事には拒否権はない、こういうことですか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 指定を取り消されたことのあるものが、指定の再申請をしようという場合は、これはいつでもできますか、指定の再申請は。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 登録の再申請は二カ年を経過しなければできませんか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 二カ年を経過しなくてもできますか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 そうすると、ただ二カ年を経過せざるものについては、申請をしましても、知事が拒むことができる。指定を取り消されたものは翌百でもその申請はできるのであって、都道府県知事限りで拒否せられるということはないのですね。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 そうです。同じように登録を取り消され、同じように指定を取り消されたものが、再び申請をして指定を受けよう、登録を受けよう、こういう場合に、登録の場合には二カ年を経過していない限りには知事が知事限りで拒否される場合がある。指定を取り消されたものには、そういう二カ年以内とか三カ年以内とかいう、その期間において知事限りで拒否せられるかもわからぬというおそれはないのですね。それだけの差がありますね、ということです。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 そういたしますと、こういう私は心配がありはしないかと思うのです。指定を取り消されたものが再び指定を受けようと思うて申請をする、その場合には、医療協議会の議によるのでありますから、言いかえると、医療協議会の委員に十分、露骨にいえば、運動して、そうして了解を求めたならば、翌日にでもすぐ指定してもらえることになっておる、法律が。それで登録の方では、取り消されたら二カ年以内には、なかなかどっこい、軽々しくこれは再登録はしてもらえぬ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 拒否する場合だけでなくして、指定の場合も医療協議会にもかけますか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 第四十三条ノ十四の一項ですか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第40号
○山下義信君 わかりました。それでは次に伺いますが、第四十——これは条文をあげては済まぬのでありますが、条文をあげておく方が理解に便利だと思いますから、あげますが、これは逐条審議じゃないのでありますから、条文をあげることは申しわけないのですが、便利がいいと思いますから。第四十三条ノ十二ですね、第四十三条ノ十二の一号ですね、これは医療機関の指定の取り消しに関する規定ですね、この条文は。第一号はすなわち、その医療機関の中において保険医が不都…