山下義信
会議録に記録された「山下義信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,460 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金162 件
- 防衛7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 7,460 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 御趣旨はわかるのです。ですから、そのようにしましょう、そのように解釈していくのには「療養取扱機関において行われる療養の給付に関する準則」これを厚生省令できめる、それを守らなかったときには医療機関においては申し出の受理を取り消す、これでいい。ところが、それを守らなくなったならば政府は登録も取り消す。ですから療養取扱機関において行われる準則に反したときには医師も共同責任を持つのか、あるいはその準則というのは、医療機関と医師の守…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 それでは、この療養の給付に関する準則というのは、機関の守るべき準則と医師の守るべき準則と二つ作るというようなお話でしたね。
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 そうすると「療養取扱機関において行われる」というここまでの字句はどう解釈しますか。解釈をついでにしておきましょう、大事なことですから。この解釈の仕方によっていろいろ論争が起るといけませんから。立法府ではどういう解釈のもとにこの法律をきめたかということをきめておかなければならない。私が思うのには、これだけでは機関が守るべき準則のように聞えるが、機関も医師も守る準則であるという解釈はどう解釈したらいいでしょうか。
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 わかりました。政府の見解はわかりました。「療養取扱機関において行われる」と、こう書いてある字句の中には、医師も薬剤師も歯科医師も機関の開設者もみな含めておるのである、こういう解釈ですね。つまり言いかえると、療養取扱機関において守るべき準則並びに同機関内において療養を担当する医師、歯科医師、薬剤師の守るべき準則についてはと、こう書くべきところを、めんどくさいからひっくるめて、療養取扱機関において行われる準則と、こう書いたのだ…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 ともかくも、その準則の内容がわからぬと困るんですかね。非常に両者の責務を明らかにして、それで、それを守らぬときには取消処分するぞよという重大な処分が行われる、その相手方の準則の内容というものがわからぬと、どういうことに触れたらば取り消されるのかということがわからぬ。これは、あとでその準則の内容というものをお示しを願いたい。あとでよろしい。 それから、私はこの質問は教えていただきたいんです。この健康保険の処分と——資料をいた…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 それならば安心しました。実際は、私が純理論から言えば、医師並びに薬剤師等の登録、療養担当者、立場が非常に違ってくる、従って、責務も重くなってくるのでありまして、そうすれば、冒頭申し上げましたように、処分の軽重というものは責任の軽重と正比例をしなければならぬ。責任の重いものが軽い処分、責任の軽いものが重い処分を受くるというようなことは非常に不合理でありますから、平仄をそろえなきゃならぬ。それがどうなっておるかと思って伺いまし…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 この申し出の受理をこれは取り消す場合ですね、第五十条の二項。その取り消しを取り消そうとする場合はどの規定によりますか。つまり新たに——言いかえますと、あなたの今おっしゃった、いわゆるもうこれを再び国保の医療機関になってもらってもいいというので、それはあらためて知事の方から積極的にやりますか、再び申し出を待ちますか。それらの場合の規定はどっかに規定されてありますか。
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 開設者と保険医とが共同責任を負わなければならぬようなことはありませんか、本法の規定の中で。たとえば開設者は療養を担当する医師のその仕事に対して、できるだけ協力の措置をしなければならぬ規定は置いてあるのですが、これはいわゆる何と言いますか、徳義的な義務規定のようになっているわけなのですけれども、それに違反して何も処分するようなことも、開設者の処分も与えてありませんが、しかし、そういう規定がしてある。そういう規定がしてある以上…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 実際問題としては、診療並びに調剤という行為をする医師並びに薬剤師の責任ということにおいては、療養を担当するという非常に意義深い法律別話でもって表現されておる。また、開設者はあくまでも療養の給付に関する経済的な面の責任者であるという立場で政府原案も、衆議院の修正案も、第一次案もすべて一貫しておる。これは隠せども隠せどもおおいがたき事実です。そういう場合に、ほんとうを言うたら開設名と医師というものをこの医療機関の中において、保…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 四十八条は開設者に対しまする処分の規定であります。この最後の後段に、療養取扱機関において相当の注意及び監督が尽されたときは、その責任は追求しないというような規定が置かれてあります。この「相当の注意及び監督」ということは、どの程度のことをいうという基準が厚生省に私はあると思うのですが、こういうことはここに出てきただけの文句じゃないので、突如として新たに出たのではなくて、従来の関係法規の上にしばしばこれがあって、このいわゆる開…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 そうすると、私は本日の質問はこの程度にさしていただいておきます。ただ、第四十条の法文の書き方は、誤解を招くおそれがあるので、しかし、字句は、払いつも申しますように、何も文字ばかりをせせらなくてもいいのでありまして、政策がきまって政策で解釈すれば、どうにも解釈ができる。今は解釈がありましたから、不十分であるという程度にとどめておきますか、これは準則の内容はわからぬから、これはお示し願いたいということを一点残しておきます。それ…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 関連して。ちょっと困るのですがね、そういうことをおっしゃったんでは。先ほど療養の給付とは何ぞや、療養の担当とは何ぞやというような意味の定義を出されたでしょう。療養の取扱機関とは何ぞや、りっぱな定義をおっしゃったじゃありませんか。その通り、その定義を何のために先ほどおっしゃったのか。その定義をお使いになったらいいじゃないですか。療養を担当するという言葉の意味はどういうことなんですか、診療を行うというのと違うのですか。衆議院の…
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 どうしてそういうことが即座に答弁できないのです。法律に書いてあるじゃありませんか。被保険者が一体被保険者証をどこへ出して、その療養の給付を受けるということ、ちゃんと法律に書いてある。そういうようなものを誤診じゃなんじゃと言って、そのときにだれが賠償の責任に当るべき者か、ちゃんと法律にも書いてあるじゃありませんか。なぜそういうことが答弁できないのでしょうか。
第31回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山下義信君 大違いです。冗談じゃありません。被保険者は療養の給付を受けようとするときには、この受理せられた医療機関並びに登録されたその国民健康保険、いわゆる「そのものについて」給付を受けるのだと書いてあるじゃありませんか。診療契約はその医療機関、それと患者である被保険者との間にするぞ、こういうことが書いてあるじゃありませんか。法律で診療契約を直接にしないところの保険者は何の損害賠償の責任がありますか。冗談じゃありませんよ。あなた方政府…
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 私は本案につきまして、次のような質問をいたしたいと思います。第一は、本案に対しまして、総括的に、厚生大臣の今後国民健康保険、この制度を運営していかれるについての基本的な考え方、いわゆる大臣の新国民健康保険に対する政策というようなものを伺いたいと思うのであります。第二は、本案の中心ともなるべき重要な点につきまして伺いたいと思うのであります。そうして最後に、具体的に法案の内容、条文について御所見を承わりたい、これが私の大体質問…
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 私と同意見であるとおっしゃいますれば、それで言葉は短こうてもけっこうでございます。 私はもう一つ、今回の法案に意義深いものを感ずるのでありますが、私だけが力んで意義深くとって、案外政府の方では意義浅いのであっては困る。しいて深いところへおいでなさいとは言いはしませんが、私どもは深く味わっていきたいと思う。しかし、政府の方におかれては、いやそんなに深くは考えないのじゃとおっしゃられれば、それはそれでもいい。無理にお誘いはいた…
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 そういたしますと、これは基本的な問題を一つ御相談を申し上げておきたいと思います。ときどき、ところどころで、少し私の質疑と橋本厚生大臣の御答弁とマッチしていないところもあるのでありますが、具体的に問題を出しまして、一つ大ざっぱに、私ども何も法律家でありませんから、大臣が御明晰な人でありますから、あまりこまかいことの解釈はさておきまして、大筋のところ、しからば療養の給付はだれから受けるのか、という問題を一つ御相談申し上げておか…
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 私が伺う具体的な条文についてはこれで済むのですが、施行法案の第十八条の第一項を見ますと「新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。」と、こうあるのです。これはどういう意味ですか。私ちょっと読みづらいのですが、これはなんですか、従来いろいろな特別の契約、特別の基準をきめておったものは当分まだ認めてやるという意味ですか、どういう意味ですか。第十八条の第一項の読み方。
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 わからぬのですが、新法の施行前にそれぞれ保険者と療養担当者とがいろいろの契約をしておった。そういう特別の契約等も当分認めてやるという趣旨ですか。
第31回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山下義信君 どういう意味ですか。もう一度お答えいただきたい。