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日本社会党参議院
総発言数
7,460
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 7,460 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,460 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 次に伺いたいと思いますことは、この法案の御提出に際しましては、できるだけ関係者の意向を酌み入れて、関係者の意見も十分に事前に聞いて練つてみたいという御意向のように承わつておるのであります。例一えば衆議院の予算委員会におきまして、武藤運十郎氏の質問に対しまして、大臣は、患者たちの意見も十分に聞いて善処したいという御答弁があつたように記憶いたしております。果してさようであるといたしまするならば、政府は本案を提出せられるに当りま…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 私が伺いましたのは、患者の意見を大臣がどれだけお容れになりましたか、又患者の意見をお聞きになつたことがありますか、或いは又今後とも意見を聞いてみてやろうというお考えがありますか。つまり患者の意見を、親として厚生大臣がどれだけ耳をお傾けになつたかというそのあなたの御熱意と言いますか、そのお心持を承わりたいと思うのであります。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 率直まじめな御答弁を頂きまして多とするのでありますが、私は患者がいろいろ大臣にお目にかかつて衷心いろいろな問題につきまして陳情いたしたいというような願いをいたしますとしますならば、大臣はお会い下すつて、患者の言い分を御聴取下さるでありましようか、如何でございましようか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 私は簡単に、場合によつては、都合によつては会つてやるというお言葉がはつきりと聞かれなかつたことを遺憾に思うのでありますが、これ以上は無理なことは申上げますまい、あなたのそれがぎりぎりのお心持でありますので、これ以上無理なことは申上げませんが、先般患者が陳情のために国会或いは厚生省に来たという事態、その事態につきましては先ほど廣瀬委員から質疑応答がありまして一応けりがついた形になつておるのでありますが、承わるところによります…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 先ほど廣瀬委員との質疑されました生活保護関係の点でありますが、私はここで聞き間違えたのか知りませんが、極めて大切な点でありますから、もう一度私からも確かめておきたいのでありますが、質疑の要点は、らい患者という特殊な対象に対して国家が或る程度の強制力をもつて自由を束縛をし或いは職業或いはその他の制約を加えて行くこの事態に対して、この特殊な対象に対して生活保障というものをどう考えておるかという御質問であつたと思う。然るに厚生大…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 生活保護法の運用の面に手心を加えるということは、私は厚生大臣は手心を加えると言うと或いけ語弊があるかもわからんとおつしやつたが、私はそうではないと思う。その答弁はその点に関する限りは正しいと思う。私どもは生活保護法は絶対もう不動な幅のない法律とは考えていないのです。殊に同法の第三条でありますか、この法の運用については相当弾力性を……、この法は実際に順応しまするように法の運用については原則を掲げてある、幅が持たせてある。それ…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 私は社会局長の答弁では、これはらい患者でなくて一般の原則をお述べになつた。我々が聞いておることは、このらい患者の対象の特殊性なんです。これは普通の困窮の状態の、その状態のところを押えて一般的に言つておるのではない、このらい患者の特殊性、国家の法律の命令を以て、先ほどからもしばしば繰返されておるその絶対命令で以て隔離して行くというその事態に対して、そういう特殊性に対して、その生活保障をして行こうという上について、一般に対する…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 大事なことですから、くどいようでありますが、そのらい患者の特殊性ということを認めて斟酌すべきだという、この斟酌というのはどういうところを斟酌するのか、例えば扶助額はこれはもう決定してあるから八千円、これは動かすことはできんけれども、収入の認定ということで考えるということもあるでしよう。又適用する困窮の状態、もう全く何にもなくなつた、一般に要求するがごときあの困窮の程度を期待しておるのか、その困窮という程度も又あるでしよう。…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/23

16参議院 厚生委員会 第19号

○山下義信君 これは速記が残つておりますから後で見ますが、何度繰返しても結局要領を得ん。結局政府のほうではもうわかつておることを聞く方が野暮なんです。それでいわゆる生活保護法の一線を、これを崩さんという考え方で、要するところ、ただ事務の取扱について若干の改正というか、それをやつて見ようというだけでありまして、このらい患者を強制収容することによつてその生存権を奪うて行く、その自由を束縛をして行く、そういう事態に対する特殊のこの対象に対して…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 浜野さんにちよつと伺いたい。先ほど例の患者の家族の生活援護のことについていろいろ御意見が出て拝聴しておつたんですが、そのときにあなたのお言葉の中に、藤楓協会のほうでも、一つ今後患者の家族の生活援護の面については、何らか一つ考えてみたいというお言葉があつた。どういうような計画を持つておいでになるでしようかということをあなたに伺いたい。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 それは単価が……。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 それで生活上の福祉について今いろいろお話のあつたように、まあサービスの面と、それから金銭というか現物支給もあるわけです。まあサービスをやることそれ自体が社会事業で、非常にまあ御事業にふさわしくいいのですけれども、派手ですね、大変派手ですね。大変、派手になるのですね、サービスをやると……。あなたのほうのおもくろみの法外援護を実施することになりますと、地方では誰にやらせることになりますか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 私は只今藤楓協会の御方針としては重大なことをおつしやつたと思うのです。同時に私は賛成です。その法外援護を療養所長若しくは専任担当官に頼むということは是非願いたい。それが民生部関係でやられたのでは私は非常は弊害があつて心配だ、それで是非その方針がいいと思うのですが、今藤楓協会は最近の事業年度で事業費はどのくらい予算を持つておられるでしようか。事務費を除いて純然たる事業費はどのくらいでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 それは協会の本部ですね。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 大体事務費を除いて純然たる事業費は一千万円ぐらい。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 月に百万円お使いになる。その中で今の主として患者の家族の生活の援護、直接間接に今言つたようなお仕事に投ぜられるという御予算はどのくらい。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/21

16参議院 厚生委員会 第18号

○山下義信君 よくわかりました。あなたのほうで療養所内にいろいろ文化慰安的なそういう施設面に寄与して頂くことはうすうす仄聞しております。誠に有難いと思うのです。今私が伺いましたその患者の家族に対する生活援護というふうな面については御予算もあまりないし、又これからというところで、只今のところでは別段の御計画はない。結論はそういうことになりますね。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/20

16参議院 厚生委員会 第17号

○山下義信君 国民健康保険のほうで伺うのですが、条文のちよつとわかりにくいところを御説明願いたいのです。第四条の三の第三項ですね、「前条の規定による貸付金の額は、昭和二十七年度において貸付金の貸付を受けた保険者については、第一項の規定にかかわらず、」即ち百分の八十を規定してある第一項の規定にかかわらず、百分の六十によると、こういう意味ですね。これはどういうことを意味するのですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/07/20

16参議院 厚生委員会 第17号

○山下義信君 ああ五、六の三十。わかりました。 それから改正案の第四条の四の第一項の六号なんですが、これは第五号では昭和二十九年度の貸付条件は一級の向上を要求しておるのですが、六号になりますと、昭和三十年の貸付につきましては飛躍して二級の向上を要求しておるようでありますが、同じような状態の場合に、昭和二十九年度の貸付けにおいては一級の向上を要求しておつて、同じような状態の下で昭和三十年度の貸付けにつきましては一躍二級を要求しまする理由は…

日本社会党(第二控室・右)1953/07/20

16参議院 厚生委員会 第17号

○山下義信君 間で一遍抜けると、一遍に二級上つて来なければ貸さないというのは、どういう必要でそうするのでしようか。