尾身幸次
会議録に記録された「尾身幸次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,089 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 2000/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て35 件
- 社会保障・年金20 件
- 通商・貿易8 件
- 宇宙5 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 農業1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会64 件・64%
- 財務金融委員会32 件・32%
- 本会議2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 3,089 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○尾身議員 私は、大体こういう問題に関しましては、自民党の国会議員と多くつき合っておりますが、私自身はそういう人は一人もいませんし、我が党の国会議員の仲間から聞いたところ、そういう人が一人でもいるという話は今まで聞いたことがございません。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○尾身議員 先ほど亀井議員から答弁をいたしましたように、野党側修正案が提出されておりますので、その正式な回答は理事会の方を通じてさせていただくことにしておりますが、私ども与党の提案の法案は、ずっと先日来いろいろな議論を聞いておりまして私もよく承っておりますけれども、私どもの案は百点満点の案であると考えております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○尾身議員 私ども、この問題に関しましては、事実関係がはっきりいたしませんので、ここで具体的な内容について答弁することは適当でないと考えております。 ただしかし、捜査当局が捜査をしているということを伺っておりますので、現行法に何らかの形で抵触するということで捜査をしているというふうに理解をしております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○尾身議員 今、出資法違反ということで捜査をしているという報道であるというふうにただいま伺いましたが、その後、いかなる法律に違反することになるという結論になるのか、私ども事実関係を存じ上げていないわけでございますので、今ここで、現行のどういう法律に違反するのか、あるいはあっせん利得罪法案が成立した場合にどうなるのかということにつきましては、事実関係を調べない上で答えることは必ずしも適当でないと考えております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 一般に、政治に携わる政治公務員は、国民や住民の意見や要望を踏まえまして、通常の政治活動の一環として他の公務員等に対して働きかけを行う場合がございます。与党案は、このような政治公務員が行います政治活動と密接な関係があるあっせん行為により利得を得ることを処罰しようとするものであります。 したがいまして、処罰の対象となる構成要件も明確に規定する必要があり、罪の対象となるあっせん行為による利得自体を明らかにするとともに、政治公務員の…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 予算の編成、作成あるいはいわゆる箇所づけのようなものは、一般的に地域社会の発展のための政策の一部である、予算の方もそういうことでございまして、いわゆるこの法律に規定する処分ではないと考えております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 ある人を職務権限がある方に、こういう人が行くから話を聞いてくれということで紹介したもの、そのこと自体はいわゆるここで言いますあっせん行為にはならないと考えております。ただしかし、処分等につきまして、こういう処分をお願いしたいんだということを、あっせん者といいますか政治公務員がしたときには、その行為はあっせん行為になるというふうに考えております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 金融問題について、お金を借りたいということで参りますので会ってくれと言うことは、実質的に、例えば金融行為そのものをあっせんしたというふうに解せられると思いますので、あっせん行為に当たるのかと思います。ただし、その言い方がどういうことになるかということにつきましては、内容、事実関係をよく調べた上でないと何とも言えないということになろうかと思います。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 私どもの案につきましては、その罪は、国会議員を初め地方議員あるいは地方公共団体の長並びに公設秘書につきまして、公職にある政治公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を確保するということで処罰の対象を決めているものでございます。 公職選挙法との兼ね合いも含めまして、政党の支部長などの役員につきましても処罰の対象とすべきかどうかという御意見でございますが、私どもの考え方といたしましては、政治に関与する公務員、…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 私どもは、予算の箇所づけとかあるいは租税特別措置の改正についての政治活動とか、そういうものは特定の者に対する利益を供与するものでないのでこの法案の対象にしていないわけであります。それは適当ではないという考え方で、しておりません。 今の野党の説明でございますと、特定の者に利益を得させる目的で公務員にその職務に関する行為をさせるよう、あるいはさせないよう働きかける、例えば税制改正についてあるいは予算の箇所づけについて、例えば労働…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 これは、団体から、例えば税制改正についての、働く人たちの所得控除を上げてくれというような陳情を受けて、所得控除を上げるように制度改正を働きかけるということは、このあっせん利得罪の対象には私どもの案ではなっておりません。 ただし、団体といっても、例えば団体の事務所のための土地を払い下げるというような、そういう行政処分の行為に関しては、一つの独立した法人格を持った団体に公的な土地を払い下げるというようなことは、これは一つの個人あ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 私どもの案におきましては、第三者供与の規定が置かれておりません。これは、現在のあっせん収賄罪におきましても第三者供与は処罰の対象とされておりませんので、それとのバランスをも考慮してそういうふうにしているわけでございます。 そして、なお、現在のあっせん収賄罪の場合と同様に、外形的には本人以外の者がこの法案所定のあっせん行為との関係で対価性があると認められる財産上の利益を受け取ったとされる場合でございましても、当該財産上の利益に…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 政治資金団体とかあるいは政党支部は、本人ではなく第三者であると考えております。第三者につきましては、あっせん収賄罪におきましても第三者供与は処罰の対象とされておりません。それとのバランスもございまして、この法案につきましても第三者供与は処罰の対象としていないわけでございます。 ただし、現在のあっせん収賄と同じように、外形的には本人以外の者が本法案所定のあっせん行為との間に対価性が認められる財産上の利益を受け取った場合でござい…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 細かい点は違いますけれども、基本的には、あっせん収賄罪は、政治公務員がその政治力による影響力を使ってあっせん行為をする、そしてあっせん行為を受けるべき、あっせんの対象となる公務員、職務権限を持った公務員にあっせんの働きかけをする、そしてその権限を持った公務員が不当に行政処分等をしたときには対象になる、それがあっせん収賄罪でございます。今度のあっせん利得罪に関しましては、その行政行為そのものが不当であるか否かを問わず、ありとあ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 政治資金規正法の保護法益は、政治資金の流れの透明性を確保するものであるというふうに考えております。したがいまして、本法案の保護法益とは異にしているというふうに考えております。 政治資金につきましては、社会通念上、常識の範囲内の政治資金であれば、あっせん行為の報酬と認めることは困難でありまして、これを受けても本法案の罪の適用対象にはならないものであると考えております。しかしながら、政治資金の名をかりて、あっせん行為の報酬である…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 今、個別具体的な案件を例として挙げておられます。私ども、通告がございませんでしたから、個別具体的な案件については実は調査をしておりません。したがいまして、個別具体的な案件について、しかも、今いろいろうわさをされております、捜査当局も捜査をしている案件について、この法案の中でどう適用されるかということをここで申し上げるのは適当でない。 個別具体的な案件につきまして、いかなる質問でも結構でございますが、質問通告をきちっとしていた…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 同僚議員からお答えいただく予定でございますが、何回か自民党、自民党と言われましたものですから、お答えをさせていただきます。 二年前のときにどういう議論があったということについては、私ども、今記憶を持っておりませんから、よく存じません。 しかしながら、はっきりしていることは、本年の七月に野党の皆様が出された法案がございます。そして、私どもが九月になりましてから与党三党で議論をして、現在提案の内容をまとめさせていただきました。そ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 どのことを指しておられるかよくわかりませんが、私ども、我が党も反省すべきところがあり、党の名前は言いませんが、いろいろなほかの党も反省すべき事件が一連のいわゆる不祥事と言われる中にあるというふうに考えておりまして、お互いに政治浄化を図って国民の信頼にこたえることが大事な時期に来ているというふうに認識をしております。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 私どものこの与党の案でございますが、政治にかかわる公務員の政治活動の廉潔性あるいは清廉潔白性を保持して、国民の政治に対する信頼感を高めることを目的にし、政治公務員の行為に一定の枠をはめたものでございまして、これに反した場合には厳しいペナルティーを科する、そしてその実効性を担保しようというものであります。 一般に、政治にかかわる政治公務員は、国民や住民の意見、要望を踏まえて、通常の政治活動の一環として他の公務員に対しまして働き…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○尾身議員 私ども、先ほど申し上げましたように、政治活動の清廉性、潔白性の確保と、それから政治活動の自由の保障という双方の調和を図って組み立てられたものでございます。 したがいまして、政治献金等につきましても、社会通念上、常識の範囲内での政治献金であれば、あっせん行為の報酬と認めることは困難でありまして、この法案の罪の適用対象にはならないと考えております。 しかしながら、先ほどからいろいろ議論がございますが、政治資金の名をかりてあっせん…