尾身幸次
会議録に記録された「尾身幸次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,089 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 2000/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て35 件
- 社会保障・年金20 件
- 通商・貿易8 件
- 宇宙5 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 農業1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会64 件・64%
- 財務金融委員会32 件・32%
- 本会議2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 3,089 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) もうちょっと具体的にどういうことかということをお話しいただかないと。 私ども考えておりますのは、例えばある県の職員に対しまして、その県の地域振興開発特別措置法の一部改正法案に反対するなどと言いながら特定の業者の入札指名を働きかけるということは影響力の行使に当たるというふうに考えている次第でございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 権限に基づく影響力の行使ということはいろんな意味で影響力が及び得ると思いますが、しかしその影響力を行使したか否かということは個々の事例、事実関係の認定によるというふうに考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 先ほど申し上げましたように、地方自治体、地方公共団体の公務員に対して影響力を行使するという場合には、先ほども申し上げましたように、例えば県の公共事業に対する国の補助金は過剰ではないかということを建設省関係の委員会で質問するというようなことを言いながら物品納入を働きかけるというような場合には該当するというふうに考えております。 したがいまして、地方公共団体のいろんな補助金関係についての質問あるいは意見、あるいは…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 私は先ほどから申し上げておりますように、ある県の公共事業に対する国の補助金は過剰ではないかということを所管の委員会で質問するというようなことを言いながら特定の業者との物品納入契約を締結するように働きかけた場合は該当するというふうに申し上げているわけでございまして、その関係は明確であると考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 例えば、物品の購入と個々のものは地方公共団体の権限でございますが、質問をするぞと言ってあっせん行為をするのは、国会議員のもともとの国政調査権等固有の権限に基づく影響力の行使という点になると思っております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) それが権限に基づく影響力の行使であるというふうに申し上げております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 権限に基づく影響力の行使という点に当たると思います。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 地域住民一般にプラスの効果を及ぼすような一般的なものはこの法案の対象にしていないわけでございますから、もうちょっと本当は個々の事例による具体的な事実関係でございますけれども、一般論としていえば今のようなお話は当たらないと考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 特定の個人に対するそういう行政処分は当たると思っております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 特定の個人に対する処分の対応を具体的に決めることはこの法案の対象になると考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 少し長くなりますが、基本的な考え方を申し上げさせていただきます。 政治公務員は、本来、国民、地域住民全体の利益を図るために行動することを期待されているところでございますが、契約や処分の段階でのあっせん行為は、国民、地域住民の利益を図るというよりも、むしろ当該契約の相手方や処分の対象者等、特定の者の利益を図るという性格が顕著でありまして、そのようなあっせん行為を行って報酬を得る行為は政治公務員の政治活動の廉潔性…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) ああそうですか。じゃ、いいです。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 処分に関する行為として当たると考えられます。そういうふうに考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 個々特定の者に対する処分に関する行為は当たると考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) この特定の者とは、処分の名あて人となるような特定の個人、法人その他団体を意味するものでございまして、いわば固有名詞としての特定の者ということでございまして、私どもとしては極めて明確な概念であると考えております。 これに対して、野党案の「特定の者に利益を得させる目的」における「特定の者」はちょっと意味が違っておりまして、一定の要件を満たすようないわば一定のグループをも意味するものと考えている次第でございまして、…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 小川議員もおっしゃるように、あっせんは請託を受けてなされるのが通常の形態であります。政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合には、だれかに何かを頼まれてその人のためにいわゆるあっせんをする場合と、国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きかける場合があると考えておりますが、請託を要件としない場合にはこの両者の区別が不明確になりまして、処罰範囲があいまいになるおそれがございます。そこで、処罰範囲の明…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 一般にあっせんは請託を受けてなされるのが通常の形態でございますし、また、この請託を要件にしない場合には、先ほど申しましたように、だれかに何かを頼まれてあっせん行為をする場合と、それから国民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きかける場合があるわけでございまして、この両者の区別が不明瞭になっていわゆる処罰範囲があいまいになるというふうに考えておりまして、そういう意味で請託を要件としたわけでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) 私どもの法案では請託を要件としているところでございます。したがいまして、本法案の犯罪の要件から請託を外すことにつきましては、処罰範囲を不明確にして正当な政治活動まで萎縮させるおそれがあるということで不適切であると考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) この法案は極めて厳しい罰則の法案でございまして、犯罪の構成要件を明確にする必要がある。そういう意味で、先ほど申しましたように、政治公務員が他の公務員に何かを働きかける場合に、だれかに頼まれてやる場合と国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働きかける場合があるわけでございますが、請託を要件としなければこの二つの区別が不明確で、処罰範囲、構成要件があいまいになるということのために請託を受けることを要件とし…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○衆議院議員(尾身幸次君) あっせん行為は請託を受けてなされるのが通常の形態でございまして、このあっせん行為をして、そして財産上の利益を受けた者を罰することによって政治公務員の倫理性の確保ということが図れるというふうに考えております。 こういう厳しい罰を伴うものでございますから、構成要件というものは明確にする必要があるわけでございまして、私どもはそういう点を考えた上でこれを要件としたものでございまして、私どもの案はそういう意味で適切なも…