尾崎道明
会議録に記録された「尾崎道明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 142 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公安調査庁長官
- 直近の発言日
- 2009/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会44 件・44%
- 内閣委員会28 件・28%
- 予算委員会12 件・12%
- 予算委員会第三分科会9 件・9%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
※ 全 142 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
○尾崎政府参考人 委員御指摘のような不適正な処遇が判明しております。 現在までの広島矯正管区及び矯正局による調査では、このような不適正な処遇が認められると考えられる事案のほとんどが四人の法務教官によるもので、件数は合計でおおむね百件前後、被害少年の数はおおむね五十人前後に上っているということであります。 現在もなお調査中でありますが、昨日、その四人の法務教官による不適正処遇事案につきまして、広島矯正管区から広島地方検察庁に対しまして、特…
第171回 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
○尾崎政府参考人 これまでの行政調査の結果、そのような事実が判明しております。 ちなみに、告発事実について申し上げますと、四つございますが、一つは、少年Aに対しまして、着衣を手でつかんで引っ張り、身体を手で押し、手に持った洗剤の容器を口元に無理やり押しつけるというものであります。 もう一つは、用便に行かせてほしいと申し出た少年Bに対しまして紙おむつをはくように命令し、Bがこれを拒んだところ、顔面を平手で殴打し、浴室においてBのズボンにシ…
第171回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(尾崎道明君) 受刑者に対する免除制度の周知徹底につきましては、何段階かに分けていろんな方策を取っております。 委員御指摘のように、所内生活のしおりなどの冊子に、保険料免除制度、保険料不納付による不利益など国民年金制度の概要についての説明を記載することとしております。これは平成十二年からやっております。 さらに、きめ細かい対応が必要ではないかという御指摘がございましたが、平成十七年には矯正局の成人矯正課長等通知を発出いたしま…
第171回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(尾崎道明君) 実際にどの程度受刑者について免除がされているかということについて数字は持ち合わせておりませんので、残念ながらお答えできません。
第171回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(尾崎道明君) 死刑確定者に対する通知につきましては、先ほど申し上げたように、所内生活のしおり等の冊子に免除制度があるということを記載して周知を図っておりますほか、先ほど申し上げたとおり、照会、死刑確定者から照会があれば、社会保険庁と協調してそれに対してお答えするという体制を取っております。
第171回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(尾崎道明君) 個別案件についてこの場でお答えするのは差し控えたいと思いますけれども、法務省矯正局といたしましては、死刑確定者を含めて収容者につきましては、先ほど申し上げたとおり免除制度の周知には努めておりますし、今後とも努めてまいりたいと考えております。
第171回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(尾崎道明君) お尋ねの美祢社会復帰促進センター整備・運営事業につきましては、平成十七年四月二十二日に、事業提案の内容と入札価格を総合的に評価する総合評価落札方式を採用して開札を実施した結果、入札参加のあった三グループのうち、株式会社セコムを代表企業とする美祢セコムグループを落札者として決定したものでございます。
第171回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(尾崎道明君) 委員御指摘のとおり、法務省では、過剰収容対策の一つとして、全国の既存刑務所等の増築等の整備、あるいはPFI手法を活用した刑務所の新設を実施してきたところでございます。 こうした努力の結果、刑務所等の収容能力が拡充されまして、ほぼ過剰収容状態は解消されつつある状態にございます。したがいまして、当面PFIによります刑務所等を新設するという計画はございません。 しかしながら、いまだ多くの施設におきましては過剰収容あ…
第171回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(尾崎道明君) 入札につきましては、先ほど申し上げたように総合評価方式を取っているわけでございますが、その提案の評価につきましても、第三者を交えて客観的、公正な評価がなされるようにしております。 今後とも、入札が公正に行われるように法務省といたしましても努めてまいりたいと思います。
第171回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(尾崎道明君) これまでも大手二社に限らず他の会社からも問い合わせ等をいただいているところでございまして、そういった参入の障害があるというような、そういう御懸念がないように、大臣がおっしゃったとおり努力してまいりたいと思います。
第171回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(尾崎道明君) 御指摘のとおり、矯正教育の実施は国が責任と権限を持って行わなければならないものでございます。ただ、民間の創意工夫を取り入れることによりまして、これまで以上に充実した矯正教育を実施することが可能となるような、そういった場面におきましては、矯正教育の内容の企画、あるいは対象受刑者の選定、処遇要領の作成、受刑者の評価、こういった基本的部分は国が自ら担当いたしますけれども、民間事業者に大学等の研究機関あるいはNPO法…
第171回 衆議院 内閣委員会 第10号
○尾崎政府参考人 委員のお尋ねは、禁止等の処分をいたしました信書等の保管あるいは複製、こういった業務についてのお尋ねというふうに理解いたしますけれども、御指摘のとおり、美祢を除く三つのPFI施設では、これも含めて委託業務としております。しかしながら、委員御指摘のとおり、実際、現状におきましてはなされておりません。 と申しますのは、信書等の検査の補助業務につきましては、民間事業者にとっては初めて実施する事務ということになります。そういった…
第171回 衆議院 内閣委員会 第10号
○尾崎政府参考人 御指摘の運営業務要求水準書の「信書検査支援」の項目の「ア 業務内容」として記載されておりますのは、「受刑者が発受する信書の制限等の要否を検討するために行う検査を補助する。」という記載がございます。その業務の一環というふうに理解しております。その次にあります「イ 要求水準」の項目でございますが、ここにおきましても、当該業務に係る「訓令等に従って実施」すべき旨が記載されております。 ところで、発受を禁止した信書等の取り扱い…
第171回 衆議院 内閣委員会 第10号
○尾崎政府参考人 若干、要求水準書の書き方の問題が、委員御指摘のとおりあろうかと思うんですけれども、訓令の中には、そういった保管、複製も含めて細かく書いておりまして、それに従って行うということが記載されておりますので、それも含むという理解でございます。 これは何も我々だけがそういう理解をしているというわけではございませんで、民間事業者もそういう理解の上に立って、マニュアル等にもそういう記載をしているところでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○尾崎政府参考人 委員御指摘の事案につきましては、広島少年院におきまして、複数の法務教官が収容中の少年に対して暴行を加えるなどの不適正な処遇を行ったという事実が判明しております。現時点までの調査におきまして、数十名の少年に対する被害が判明しております。 現在、広島矯正管区及び当矯正局におきまして、その詳細について鋭意調査を進めております。また、並行いたしまして、被害を受けた少年及び保護者に対しまして謝罪を進めております。 現在、事実の全…
第171回 衆議院 内閣委員会 第7号
○尾崎政府参考人 四つのPFI刑務所のうち、美祢社会復帰促進センターを除く、島根あさひ、喜連川及び播磨の三つの社会復帰促進センターのPFI事業におきましては、発受を禁止し、または差しとめた信書等の保管及び複製、委員御指摘の業務を含む信書等の検査補助に関する業務をPFI事業者に委託しておりますけれども、実際には、保管及び複製に係る業務につきましては、国の職員がこれを実施しているという実情にございます。
第171回 衆議院 内閣委員会 第7号
○尾崎政府参考人 構造改革特別区域法第十一条第一項第七号の解釈につきましては、委員ただいま御指摘のとおり、「被収容者に係る信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助」の中には、信書の発受を禁止し、または差しとめた場合等におきます信書等の保管、並びに信書等の記述の一部を抹消する場合の、その部分の複製の作成及び保管に係る業務が含まれているというふうに解しております。
第171回 衆議院 内閣委員会 第7号
○尾崎政府参考人 法務大臣が定めております内容を申し上げますと、具体的には検査の補助の業務につきましてこのようなことをするというふうに定めております。 まず、信書の外形の検査の補助といたしまして、受け取った信書につきまして、受取人が当該施設に収容されているのかどうか、発信する信書につきましては、制限された通数、これは通数制限がございますけれども、それを上回っていないかどうか、それから、信書以外のもの、もしくは書類、第三者あての信書もしく…
第171回 衆議院 内閣委員会 第7号
○尾崎政府参考人 問題は、被収容者等に不利益な処分を行うこと、これをやはり刑事施設の長の権限と責任においてきちんとやらなきゃいけないということだろうと思います。 そこで、民間事業者は、先ほど申し上げたような委託業務を行うわけでございますけれども、その中で、不許可事由に該当する、そういう可能性が少しでもあるというような場合は、国の職員にその信書を提出するとともに、その旨を報告いたしまして、国の職員は改めてその内容を確認して検査し、不許可、…
第171回 衆議院 内閣委員会 第7号
○尾崎政府参考人 当然、そういった信書の検査の補助にかかわる民間事業者の従業員につきましては、どういった場合に信書の発受を制限することが法律上許されているのか、その運用は実際どうされているのか、これにつきましては十分研修訓練を行うこととしております。 その上で、判断が微妙なものも含めまして、少しでも、不許可、すなわち制限すべき事由があるのではないかと思われるものにつきましては報告をいただいて、改めて国の職員がその内容を検査して許可、不許…