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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,353
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直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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発言履歴

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法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この特別養子制度につきましては、昭和六十二年の制度創設以来、約三十年にわたって見直しが行われてきておりませんでした。これは、法務省におきまして、この制度が実務において安定して運用されていて見直しの明確な必要性を認識するには至っていなかったためでございます。 他方で、今回の見直しでございますが、平成二十八年の児童福祉法改正法の附則第二条第一項におきまして、特別養子縁組制度の利…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組の離縁につきましては、委員御指摘のとおり、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があることに加えまして、実親が養子について相当の監護をすることができること等の要件を満たす必要がございます。 このように、特別養子縁組の離縁が認められるためには、特別養子縁組の成立の時点では適切に子供を監護することができなかった実親について、その後に状況の変化が見られて十分な監護能力を有す…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、養子につきましては普通養子もございますが、特別養子制度は、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な養育を図るため、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を養親子に与える点に特徴があるわけでございます。 したがいまして、普通養子縁組ができるようなケースでありましても、今申し上げましたような強固で安定的な法的地位を与える必要があると、こう…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 具体的には、普通養子縁組との比較ということになりますと、特別養子縁組の場合には、実の親、実親との間の法的な親子関係が終了するということが一つでございます。そういう意味では、新しい養親子との関係では、実の親子と同様の法的な関係が生まれるということが一つでございます。 それからもう一つは、この特別養子縁組といいますのは、これは離縁がかなり限定的にしか認められておらないという点でございまして、普…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回のこの改正法でございますけれども、これは、現在の年齢要件等によりまして、特別養子縁組を検討している例えば施設にいるような子供に対して特別養子縁組をより利用が促進できるようにと、こういう観点からの改正でございます。 御指摘の問題は、これは特別養子縁組のそのものの制度論でございますので、そういった制度論につきましては、今回の改正はそういったような実際上のニーズといいますか、それを踏まえたも…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えをいたします。 厚生労働省の検討会によりますと、平成二十六年と二十七年度で、特別養子縁組を選択肢として考えたんだけれどもできなかった、断念したというのが三百件ぐらいあるというふうに言われております。 そういったものの中には、今回の改正によって特別養子縁組というものをすることができて、それによって家庭的な環境の下での養育ということで子供の福祉につながるようなケースというものも当然あるものと考えております。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) 特別養子縁組制度は私どもが所管しておりますが、実際にその養親候補者をあっせんするといったようなことは、これは児童相談所ですとかあるいは民間あっせん機関なんかがやっておられまして、そこは厚生労働省の方の所管でございます。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 子供さんの方が直接申立てをするということはなかなか制度的にはなっておりませんので、そういう意味では、子供に対する福祉の観点から、養親候補者ですとか児童相談所所長がこの手続を開始するということでございます。ただ、こういったことによって利益を受けるのは、まさにその子供ということになろうかと思います。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の改正法ですと、お子さんが十五歳以上ということの場合にはそのお子さんの同意が必要ということになっておりますし、また、十五歳未満という場合でありましても、家庭裁判所は、この特別養子縁組が成立するに当たって、その子の意向を聴取して十分にそういったものを配慮しなければいけないという法律上の手続上の規定がございますので、そういったように、子供の意思に配慮して手続が進められることになります。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 過去三年間の特別養子縁組の成立件数でございますが、平成二十八年が四百九十五件、平成二十九年は六百十六件、平成三十年は、速報値でございますが、六百二十四件でございまして、ここ数年はおおむね年間五百件から六百件前後で推移しております。また、平成二十八年の四月から平成二十九年三月までの間に成立した特別養子縁組につきまして、最高裁判所が調査した結果によりますと、養子となった者の縁組時の平均年齢は一…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 近時の報告によりますと、児童養護施設に入所するなど社会的な養護を必要としている児童は、平成三十年三月末の時点で約四万五千人に上っておりまして、その中には、特別養子縁組によって家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘がございますが、特別養子縁組の成立件数は、先ほど申し上げましたとおり、おおむね年間五百件程度から六百件前後でございます。 また、児童相談所…

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 あくまでも、特別養子縁組を選択肢として検討すべきであるにもかかわらず、ですから、検討すべき事案ということでございますので、今委員御指摘のような具体的に養親候補者まで決まっているといったような限定、そういったところのものが付いているというわけではございません。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 長いこと実の親との交流がないような児童ということでございまして、そういう点では、具体的な手続に着手しているという、そういう限定の下での数ではございません。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成二十九年度に市区町村に届出がされました養子縁組の件数ですが、これは普通養子縁組と特別養子縁組とを分けて統計取っておりませんで、それを合わせて七万五千百十一件でございます。 なお、この養子となる者が未成年か成年か、連れ子養子か否かといった態様別の件数については、市区町村に対して報告を求めておりませんで、把握していないというものでございます。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 細かいことですが、私どもの方の統計は平成二十九年度でございまして会計年度でございますが、司法統計の方は暦年の年度だというふうに承知しております。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) そこも、私どもとしましては、統計を取っているわけではございませんので確たることを申し上げることはできないということでございます。申し訳ございません。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 いろいろ、家族法などの文献などによりますと、未成年養子の場合には連れ子養子が多いといったような記載があることは承知しておりますけれども、そこはちょっと統計的にその裏付けという点では、そういうものは私どもは承知していないというものでございます。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、普通養子縁組につきましても今後の検討課題ということは認識しております。この養子縁組の届出に関しまして、養子となる者の未成年か成年か、あるいは連れ子養子か否かといった態様別、こういった件数を把握することの要否につきましては、御指摘のような観点を踏まえつつ、その見直しの要否も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。

法務省民事局長2019/06/04

198参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その反対意見の状況でございますが、法制審議会の特別養子制度部会におきましては、この上限年齢につきましては、原則として八歳未満とする案、十三歳未満とする案、そして十五歳未満とする案の三案を中心に検討がされました。 この十五歳未満とする案は最も上限年齢を引き上げる案でございますけれども、これに対しましては、子供の地位の早期安定という利益を害するのではないか、あるいは、上限年齢を大幅に引き上げる…