小野明
会議録に記録された「小野明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,649 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/09/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛21 件
- 労働・賃金15 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会53 件・53%
- 商工委員会26 件・26%
- 本会議19 件・19%
- 議院運営委員会1 件・1%
- 産業・資源エネルギーに関する調査会1 件・1%
※ 全 4,649 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 次官がこういう取り消されることになるであろうという新聞発表をしたんですが、この点についてちょうど次官がおりませんが、必要であれば呼んでみてもらいたいと思うんですが、大臣御存じですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 そうすると大臣は、釧路が、たとえば教頭が管理職でない、こうきめた、そうすると、これは取り消されてもあたりまえだ、そういう立場で文部省は指導するんだ、こういうふうにお考えですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 順法精神からいってと、こうこられたんですが、そうしますと、教頭は管理職でないと、こうきめましたらこれは違法ですか。地方の公平委員会なり人事委員会がきめたら違法ですか、あなた順法の精神からいってと、こう言うのだから。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 この場合は、これは勤務の態様というととを言われておるのですが、教頭の場合いろいろ勤務の態様というものがあると思うのですね。これによって具体的にきめられていかなければならぬと思うのですが、その問題に入る前に、まず、基本的な文部省の考え方、福田次官のこのことばに見られますような、そういう考え方に変えさせるのだ、何ごとも一律に文部省の考え方にするのだ。文部省の権限は、これは設置法の五条十九号にありますような「指導、助言及び勧告」の…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 その教頭の問題は、特例法違反である、こう言われる前に、勤務の態様の問題があるわけですね。勤務の態様がいろいろ異なるために、学校教育法には教頭というのをうたっていないわけですね。それで、勤務の態様ということについて、特例法違反の前に、何らかの考え方はないわけですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 いまお聞きしておりますと、教頭の権限というのは校長の代行である、こういう管理監督の職である、こういうふうにお聞きをしたのですが、そのとおりですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 代行ということを先ほど言われたのですが、そのとおりですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 どうもすっきり、せぬのですがね。おたくのほうの地方課で出された「ILO関係改正国内法一問一答」、これを見ますと――施行規則には「教頭は、校長を助け、校務を整理する。」とあるのですね。それからこれの二十二ページを読んでみますと、「その職務執行の態様は、校長の命を受け、学校の運営に当り、所属職員を指揮監督するものである。」こういうふうに書いてある。「所属職員を指揮監督する」、これは学校教育法にもないことばですね。指揮監督というこ…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 どうもあいまいでね、実際は指揮監督する校長にも指揮監督というあれはないわけですね。これは監督ということばは指揮があるから監督があると、こうあなたたちは言うかもしれぬが、校長にもない、実際はあるけれども、このことばは何ですか、そうすると、誤りだということですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 そうすると、校長の職務代行ということですね、それは。校長から委任を受けてそれをやるのだ、監督するのだと、代行ということですね。そうしますと、これは昭和三十二年の十二月二十五日初等中等教育局長、これは照会に対する回答ですが、次のようなものがあるのです、これはあなたも調べておるかもしれませんが、学校管理規則に職務代行の定めがない限り、教頭に校長を助け、校務を整理する職務があるからといって当然に教頭が校長の職務を代行することはでき…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 何ですか、対外上と対内上といろいろ使い分けてやられると私のほうも困るのですがね。法律法規によらないで管理監督、指揮監督権があるなんという、こういうふうに言われると私のほうも言いようがない。それならこれはどういうふうに解釈すべきですか。私がいま読んだこれは学校管理規則がないとした場合、こういう職務代行権がない、こういうふうに明確にしてあるのですが、これはどうですか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 それはあなたいま言うのは違っているじゃありませんか。これは学校管理規則に職務代行の定めがない限り、その定めがない限り、教頭にはこの施行規則に言うような職務があるからといって、教頭が校長の職務を代行することはできない、いわゆる所属職員を監督するという権限はないのだ。こういうふうにあなたのほうの、あなたじゃないか何代か前の初中局長――いまの次管かもしれないが、書いてある。それをひっくり返すようなことを言われてもわからぬ、われわれ…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 少しも矛盾しないということはない。どうもたいへん矛盾しているように思うのですがね。この管理規則は地方教育行政法の三十三条によってきめなければならないようになっていますね。これは御存じですね。学校運営、学校管理の基本事項としてやらなければならないようになっている。そうすると、法的にそれがない場合、まだきめられてない場合ですよ、法的には教頭には校長の職務代行権がない。勤務の実態としてはあるかもしれませんけれども、法的にはないです…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 しかし、それは実態論であって、実態としてはそれがある。しかし、それはそういうものが、職務代行権か管理規則によってない場合には明確に規定されないわけでしょう。そうすると、何ら法的に責任を問われるということにはならないじゃないですか、法的に明確じゃないじゃないですか。その点はどうもわからぬですね。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 校務を整理するということから指揮監督するということばはどうして出てくるのですか、管理規則がないとすればできないのだ。そうすると、あなたは実態論で逃げる、実態はこうだと。やはり法律法規の上からきちっと説明してもらわないとぐあいが悪いですよ。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 そうすると、あまり長くなっても何ですが、あなたはもう管理職であるという前提からものを言われている。私はそうじゃないわけなんです。これは管理職である場合も、管理規則がぴしゃっとある場合には管理職である場合もあるし、あるいは置かないことができるということ、あるいは勤務の実態、こういうものから管理職でない、こういう場合も勤務の態様から、実態からあるではないか、全国のあれから見れば。国立はきめられておりますから、これはそうでしょう。…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 教頭として発令されたものだと、こう言われますけれども、それは管理規則によって発令されているわけですね。だから、管理規則がない、発令していない地域があるとすれば、これはどうなりますか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 そればそうだ。だから、そうすると、地域によっては管理規則がない、あるいは教頭ももちろんない、こういう地域があっても、これは文部省がテコ入れしてどうだこうだということはないわけですね。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 そうすると、管理規則、これについて全国的にはどこもやはりあると、こういうふうにお考えですか、つくっておると。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○小野明君 最後に、学校教育法に校長は規定してあります。校長、教諭というのは、それぞれ以下の問題は規定はしてありますけれども、教頭というのは規定をしていないわけですね。そういうところから、やはりいまの職務代行権がないということからも、教頭を管理職に持ってくるというのは、いまの法規の上から言うと、やはり無理があるではないかということが私は考えられるわけですね。その点はどうですか。