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緑風会日本電信電話公社建築局長参議院衆議院
総発言数
2,206
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
日本電信電話公社建築局長
直近の発言日
1950/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会52 件・52%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 懲罰委員会15 件・15%
  • 建設委員会6 件・6%
  • 地方行政委員会3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,206 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,206 20 を表示
緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) お答えをいたします。三好さんの言われますように、この地方財政委員会が或る程度独立性を與えられておる、従いまして、委員も又その精神に基いて行動をしなければならないということは私も同感でございます。ただ只今お話のありましたように、人事院における人事官の任免に関すると同じような考え方を、地方財政委員会の委員にも当嵌めるべきであるかというところに、問題があるであろうと思うのであります。この点につきましては、地方財政委員会…

緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) 只今の段階で政党関係者であつてもいいとか惡いとかということを断定することは如何かと思いますが、要は連合組織が推薦して参りますことになつておりますので、果してこの推薦された人達が如何なる政党に属しておるかどうかという点がその際に問題になるのでありますけれども、法律の建前といたしましてはどの政党に属しておらなければならないとか、在いはどの政党に属しておつてはならないというふうな考え方は織込まれておらないのであります。…

緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) 重ねてお答えいたしますが、只今申しましたのは例えば連合組織が推薦する場合ということを一例としてとり上げたのであります。私の気持は、五人の委員の推薦及びこれに伴う任命に当りましてはさような気持で行くべきである、特に地方財政委員会の任務なり性格から考えまして、或る程度やはり地方財政に関心をもち又こと地方自治に関しまして識見をもつような、地方自治のために働こう、こういうふうな方でありたいということを期待しておりますので…

緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) 昨日法務総裁からどういう御答弁がありましたか、私実は席におりませんでしたので聞いておらないのでございますが、私共の考え方といたしましては、内閣総理大臣の所轄の下に地方財政委員会を設置する、この所轄という点が三好さんの御質問の要点になつておるのではないか、こう思うのであります。恐らく三好さんの御意見としては国家行政組織法に基いて外局として地方財政委員会を設置する、こういうふうに書くべきではないか、こういう御意見のよ…

緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) 地方財政委員会を設置することが必要であるということについての経過については先程申上げたのでありますが、地方財政制度に関する法令案の企画立案権を地方自治庁に残すということについての御質問のように思うのでありまして、地方財政制度も制度といたしましては地方自治に関する制度と大体において表裏をなすものと申してよいかと思うのであります。制度一般の企画、立案の任に当るのが地方自治庁と考えておりますので、従いましてこれらの制度…

緑風会地方自治政務次官1950/04/26

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第2号

○政府委員(小野哲君) かしこまりました。

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○委員長(小野哲君) 只今議題となりました地方財政委員会設置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概略につきまして簡單に御説明申し上げます。 申すまでもなく地方自治の確立強化は、わが国再建の基本施策として、終戰以来鋭意政府の意を用いて参つたとこを亭ありまして、地方自治法施行以来地方行財政制度の全般に互り相次いで画期的な制度の改革が断行せられると共に、これら地方自治に関する諸制度の改革と歩調を一にして、中央政府と地方公共団体との関係も…

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(小野哲君) 只今の御質問でございますが、この法律案の建前としては、警察法と同様の建前で考えておる次第でございます。

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(小野哲君) この法律案におきましては、この委員会に次長す置かない考えであります。

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(小野哲君) 只今御質問のありました地方自治庁に地方税財政制度に関する法令案の企画立案権を残した理由はどうか、こういうことだと思いますが、この法律案の附則にもございますように、又現行地方自治庁設置法の中にもありますように、地方自治庁は、国と地方公共団体相互の間の連絡に当るということが主要な任務になつております。地方財政委員会は、地方公共団体の利益代表機関と申しますか、利益擁護が主たる任務でありまして、自主的な地方財政に関する地…

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(小野哲君) この点につきましては、御承知のようにシヤウプ税制報告書の中にも指摘されておりますように、地方財政を確立いたしまして、地方自治制度を強化して行くということが必要であるが、現行の地方自治庁の性格なり或いは権限においては十分にその目的を達成することは困難であろう。従いましてこの際これに対して再検討を加える必要がある、こういう意味の勧告も出ておるわけであります。実際問題といたしまして、現行の地方自治庁設置法を御覧下されば…

緑風会地方自治政務次官1950/04/25

7参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号

○政府委員(小野哲君) 只今多野さんから言われました或いは地方団体の行政区域の変更と申しますか、或いは合併というか、そういうふうな問題につきましては、調査機関といたしまして地方行政委員会議をシヤウプ税制報告書の勧告の趣旨に基いて設置しておるのであります。で、これは言わば調査機関でありまして、今回の地方財政委員会は調査機関ではなくして、先程の次長から説明いたしましたような事項を所掌し、権限を行使する執行機関として考えなければならないのであ…

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 印刷が不鮮明な点があるようでございますので、第一條のただいま御指摘になりました初めから三行目の点を読み上げてみたいと思います。「地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)の一部を道府県及び市町村(以下「地方団体」という。)に対して概算交付することができる。」こういうことになつておるのであります。

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 地方公共団体という言葉に対して、特にこの際地方団体ということになつておりますが、私の解釈するところでは、特に公共という字を脱いで地方団体というのではなしに、一応の慣例上の用語として地方団体というふうに扱つたものと承知しております。

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 地方自治法にあります地方公共団体は、道府県及び市町村のほかに、あるいは一部の組合であるとか、財産区の問題なんかも取扱つておるように承知しておるのでありますが、この用語の点につきまして、なお詳細な点は追つて御答弁を申し上げたいと存じます。

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 ただいま門司さんの言われました点は、まことにごもつともでありまして、今回概算交付の暫定措置法案を提案いたしましたゆえん、並びにその計算の基礎につきましては、お配りいたしました資料によつてこらんの通りであります。ただこれを交付いたしました以後において、地方財政平衡交付金法の施行に伴つて、その基礎の上に計算をいたすことになることも御指摘の通りでありますが、さような場合において、この暫定措置法によつて交付いたしました額と…

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 ただいま門司さんから、第四條の規定は非常にまれな場合を予想したものであるから端的に申せばいらぬではないか、こういうふうな御意見のように承つたのでございます。しかしながら地方財政の運営の上から申しまして、地方財政平衡交付金のごとき重要な支出金の取扱いにつきましては、きわめて各団体にとりましても重大な影響を持つものでございます。従いまして私どもの意見としては、かような暫定法案を提案いたします場合において、この法律に基い…

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 この法律案をごらんくださいましてそれと関係いたしておりますのは第五條の問題であろうと思います。第五條はいわゆる暫定法律案による交付金の額の算定の基礎を明らかにしておるのでありますが、その但書の中で、「昭和二十五年度における地方税の收入見込額の状況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。」こう…

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 ただいまの御質問でございますが、交付金の顧の算定につきましては、第五條の本文にあるわけなのでありまして、ただその後における地方税制の改正によりまして、いろいろ変化が生じた場合における考え方を、但書の方に入れてある。かように御承知を願いたいと思うのであります。従いまして先ほど提案の理由の中で説明を申し上げましたように、この五條の規定に基きました意味が、説明の内容に織り込まれておる、かようにひとつ御了承願いたいと思いま…

緑風会地方自治政務次官1950/04/24

7衆議院 地方行政委員会 第28号

○小野(哲)政府委員 さように御解釈願つていいと思います。