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日本放送協会会長参議院衆議院
総発言数
2,762
直近の所属会派
直近の役職
日本放送協会会長
直近の発言日
1958/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会95 件・95%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会5 件・5%

※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,762 20 を表示
郵政事務官(郵政事務次官)1958/06/19

29衆議院 逓信委員会 第2号

○小野説明員 ただいま資料を持ち合せておりませんので、後ほど御趣旨に沿うような調書を作りまして御答弁を申し上げたいと思います。

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) お尋ねのただいま検察庁で処置をいたしております問題につきましては、そういった事態の発生を私ども最も好まないところでありまして、それゆえにいろいろ闘争の前に数回にわたりまして法律的な見解を明らかにし、そういった法に触れることのないように話し合いもし、警告も発したのでございます。そういうことで郵政省がいろいろとっております労働問題に対する処理の基本方針は、どこまでも円満に話し合いをいたしまして、組合の正当な要望につき…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 前段の労働者には団結権、団体交渉権が与えてある、従って、それに付随して起きる混乱は当然に与えられた権利の行使によって生ずるものであって、それをすべて法によって処分その他の面で律するのはどうかと、こういうような御質問でございます。明らかに団結権、団体交渉権、こういう労働基本権は認められております。しかし、公労法はそういった行動によって何ものの自由も許しておらないのであります。公労法上の一定のそういった労働運動のワク…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 遺憾ながら、そのようではないのでありまして、七十九条の解釈のわれわれの立場といたしましては、検察当局も同様でありますが、先ほども御答弁申し上げました通り、労働運動が違法性を阻却しない。労働運動であるがゆえに、それは他の行為でやった場合には違法であるが、労働争議の場合においては、労働運動の一環としてそのような事態が出た場合には、これは違法でない、適法性が与えられる、このようなものではないのでありまして、郵便法七十九…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 団結権といったような問題は認められておりますが、これは無制限なものではありません。横川委員御承知だと思いますが、公労法によりまして与えられた権利でありますが、同時に、その団結権に基いてなす行動は、何をやってもいいということではなく、公労法に明記いたしてあります通り、一定のストライキ行為なり怠業行為は、厳にこれは公労法自体が禁じております。従いまして、公労法によって与えられた団結権、同じ法律によって団結権行使の限界…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) お話の通り、きわめて事務的なお答えとして私もお答え申し上げているつもりでありまして、法律の解釈問題として御答弁を申し上げているわけであります。立法のその当時の事情から申しますと、当時全逓にいたしましても、団結権だけでなくて、罷業権もあったわけでありますが、これは非常に今日と事態が違っております。そういうことで郵便法七十九条の問題は、ひとり団結関係から出るのでなくて、罷業権を行使する、こういう法律上の許容された行動…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 郵便法七十九条の扱いにつきましては、自後のこの事態を収拾するためにいろいろ解釈をでっち上げておるわけでは毛頭ありません。相当事前に組合等に対しましても、こういった行為は郵便法七十九条の罰則に該当するのだということを、解釈を明確にして警告を発しておるのでありまして、決して検察庁の今の行動が出ましたあとにおいて解釈をでっち上げているわけではありません。この点につきましては、解釈問題としては、終始一貫をいたしておると思…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 御質問の労働法が労働問題から生起する一切の問題を規律する法規として、各条文を配置して、他の法令に関係は全然持たせない、公労法だけで片づくというような体系にはなっておりません。なるほど公労法にも違法な行為に対する制裁規定はありますが、それを受ければ他の一切の法令の適用を排除するというような法律体系にはなっておらないのでありまして、かりにそこに殺人行為とか、傷害行為とか、こういうものが付随いたしますと、これが公労法で…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 当時の罷業権があります場合におきましては、いわゆる仕事をしない、こういう事実が労働運動の一環としていわゆる法律上認められるわけであります。従いまして、ことさらに郵便を取り扱わないとか、あるいは郵便をおくらせたとかいう事実を七十九条の罰則として律するわけにはいかないのでありまして、そういうことをしない行為を労働運動の権利として認められたわけでありますので、七十九条の適用をする余地はないと思います。罷業権のない場合に…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 法律の解釈といたしましては、本質的に変るものではないと思っております。ただ過去の事例において、本質上、解釈上当然にあることをどのように適用したかということの問題になりますと、これはそのときの情勢によって相当な結果的には違いがあることはそのまま認めます。しかし、これは法律の解釈がそれによって左右されるものではない、法律解釈はそれに先行する本質的な問題であると考えております。

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 根本的に見ますと、法律の解釈上の立場が違っておるのであります。だから私は政府の法律の解釈の内容を御答弁申し上げておるわけでありますが、今の郵便事業は御承知の通り公共事業でございます。従って、非常に国民の福利を増進し、公共の福祉の増進をはかる意味合いにおきまして、郵便事業の利用並びに運営のいろいろな法律的な規定を設けておるわけであります。原則といたしますところは、憲法の国民の福利の増進、公共の福祉の増進ということに…

郵政事務次官1958/05/31

28参議院 逓信委員会 閉会後第1号

○説明員(小野吉郎君) 先ほどの重要な点に横川委員触れられたわけでありますが、法の精神の問題については、決してこれを事情によって曲げようとするつもりはございません。憲法を援用いたしましたのは、そういった憲法の保障している国民の生活の向上なり、公共の福祉の増進のために郵便法の条文ができておるのでありまして、その根本の精神を曲げるようなことになれば、法律改正ということになろうと思います。解釈では補い得ない問題であろうと思うのでありまして、今…

郵政事務次官1958/04/18

28衆議院 逓信委員会 第29号

○小野説明員 お答え申し上げます。郵政省の電波職員を除きまして、正確に何名というところまでは会資料を持っておりませんが、大体二十五万五千人に対しまして監察官の定数は現在法律では七百名以内ということになっておりますが、実際に現在監察官として配置いたしております実数は六百数十名ということになっておりまして、法律の七百名の限度までには少し開きがあるようでございます。

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 この問題は本質上閣議決定事項ではございません。在来郵政大臣が郵政審議会の議を経まして決定し得る問題であります。閣議で話題になることはありましょうが、この決定をいたしますために閣議決定を仰がなければならないという筋合いでもございませんし、先般も、それも三十三年度の発行の枚数を大体大よその構想にしろ、閣議決定を仰いで決定の前提にしようという筋合いで、大臣が話されたものとは考えておりません。

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 大体年賀はがきとしまして、昭和三十二年度に郵政省が発行いたしましたもの並びに私製はがき等を加えまして、総体が八億七千万枚程度になっておりましょうか、そういうところから見ますと——一昨年も大体八億見当の年賀郵便が出ております。戦前の最高の年賀郵便の扱いの数字が八億と称されております。そうしますと、年賀はがきの発行のそれも終戦後急激に盛り上って参りまして、三十二年度八億七千万枚ということになっておりますが、これは大体今後の趨勢…

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 大臣が来られますので、この辺のところについては御質問に対してお答えすると思います。私はこの点につきましては、大臣からもその模様は聞いておりますが、答弁を控えさしてもらいたいと思います。

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 今回の第五条の第二項によりまして、寄付金の配分先を法文の上ではいささか広げております。在来社会福祉を目的とする云々とありましたが、これは現実に過去八年間この目的のために寄付金を配分いたしました現実のそれよりは意味が広いわけであります。在来のそれは日赤並びに共募に対してのみ寄付金を配分いたしておりましたが、社会福祉を目的とするものはそのほかにもあるわけでありますが、在来の八年のそれが社会福祉を目的とする団体イコール日赤、共募…

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 現在、これは非常にむずかしい問題でございまして、そういった方面に計画を踏み切るといたしますと、おそらくかなりの要望が出て参ります。この要望を十分に満たしますためには、相当な用意を持ってかからなければなりません。従ってそういう要望を聞く基準等を明確に、しかも公平にきめなければなりませんので、現在のところまだそういった面につきまして現実に具体計画も持っておりませんし、また近い将来においてそういうものをやろうという気持も現在まだ…

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 その問題は、これから始めるであろうところの切手に対する寄付金あるいは年賀郵便以外のはがきに寄付金をつけた場合に予定しておるものではないのでありまして、年賀はがきそのものにつけました寄付金の配分の配付団体を拡張しようということでございまして、将来計画には関係なく、現在年々発行いたしております寄付金つきの年賀はがきの配分先について、その程度の範囲に広げたいということでありますので、将来の年賀はがき以外につける寄付金の配分のため…

郵政事務次官1958/04/15

28衆議院 逓信委員会 第27号

○小野説明員 この問題につきましては、森本先生よく御存じの通り、従来ともいろいろ厚生省関係並びにこの寄付金を配分して参りました社会福祉団体とは、よきにつけ悪きにつけいろいろな問題があったのであります。これをせっかく国民の利用される方面から見ましても、正月にお年玉というささやかなそういった浄財を寄付するという、うるわしい仕事でありますので、そういった従来によく見られましたような遺憾の点のないように十分に話し合いをして、ほんとうにお年玉はが…