小野元之
会議録に記録された「小野元之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 914 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣官房長
- 直近の発言日
- 1995/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会31 件・31%
- 決算行政監視委員会17 件・17%
- 決算委員会15 件・15%
- 文教委員会11 件・11%
- 共生社会に関する調査会4 件・4%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 私どもも、どの時点でどのようにいろいろな行政庁あるいは知事部局等に陳情に行かれたかとか、すべて把握しているわけではございませんけれども、例えばオウム真理教被害者の会の方から東京都知事あてにいろいろな調査や認証の取り消しを求める陳情等があったということは、東京都からもお聞きをしているわけでございます。 いずれにいたしましても、所轄庁としての対応ということになりますと東京都知事がやるわけでございます。もちろん山梨県内の…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 私どもといたしましては、上九の方々がいろいろ東京都に行かれたり、それからもちろん県庁に行かれたということもお聞きしているわけでございますけれども、対応が、所轄庁として対応できること、それから当該施設等を所管しておられる都道府県知事として対応できること等々あるわけでございまして、それぞれについて地元の方はいろいろ陳情をなさったということを私どもも都や山梨県から聞いておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 解散命令請求でございますけれども、東京都といたしましては、所轄庁でございますから、法律の八十一条に定めます解散請求事由に該当している事柄について、実は所轄庁として特別の調査権がございませんのでなかなか実情を把握できなかったわけでございます。そのために、検察庁と共同といいますか、検察庁とそれぞれの立場でやったわけでございますけれども、その具体的な資料の中身等については検察官の資料を見せていただいて、それをもとに解散請…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 東京都といたしましては、独自に調査をするということはなかなかできなかったわけでございまして、警察、検察庁でお集めいただいた資料をもとに解散命令請求をしたということでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 今回の法改正をお認めいただきますと、七十九条、八十条、八十一条に関しまして、質問権それから報告徴収権が与えられるわけでございます。所轄庁といたしましては、それらをできるだけ活用いたしまして、所轄庁としても努力をするわけでございますけれども、所轄庁には強制的な権限がございませんので、検察なり警察等の御協力をいただいて最終的な対応をするということになろうかと思うわけでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 事務的な問題でございますのでお答えさせていただきます。 東京地裁は、御指摘のようにかなり詳細な、本当にサリン等について詳細な資料に基づいて決定をしておるわけでございます。 御指摘ございましたように、所轄庁は強制的な、何といいますか調査権というのはもちろんないわけでございますから、今回の法改正がお認めいただいたとしても、それは、検察や警察が集められるような資料をこの報告徴収、質問で集められるわけではございません。しか…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 現行法では、御指摘ございましたように、宗教法人の所轄庁は原則として都道府県知事になっているわけでございます。そして、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁だけが文部大臣ということになっておるわけでございます。 これは、そもそも宗教法人に関する事務は国の事務であるわけでございますけれども、昭和二十六年当時、法制定当時は宗教法人の活動範囲が一般的に狭く、地域性が強かったというようなことなどから、機関委任…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 この宗教法人法ができますときの政府委員の答弁でございますが、「宗教法人に関する事務と申しますのは、いわば国家的性格を持っておるというような一面がございますので、お説の通り我々も考える次第でございます。併しながら何せ二十万の施設を持ち、北は北海道、南は鹿児島の個々の社寺につきまして、これが中央の審査に付するということは甚だ事実上の困難性がありますものですから、事柄の性質と反しまして、事実上の要請から、而もこれらが各都…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 実は、GHQとの交渉経過については、私どもの方にそういった資料が残っておりませんので、確たることは言えないわけでございます。 ただ、私の聞いた話といたしましては、包括宗教法人の方々はぜひ国の法人になりたいということで、そういった御要望があったということはお聞きしたことがございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○小野(元)政府委員 私どもの公式的な資料といいますか、宗務課にそういった公式的な資料が残っていないので、その旨を申し上げたことでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 オウム真理教は東京都の所管でございまして、私どもとしては、それについて詳しい資料は持っていないわけでございます。 それから、所轄庁は現行法で認証後の活動状況を把握できる仕組みになっていないという点もございまして、東京都の方も余り把握ができていないわけでございますけれども、御指摘のような財産の移転といいますか、解散命令が効力を発する以前に何とか財産を隠そうという動きが一部あるということは、私ども、ある程度承知をいたし…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 先ほど大臣からも御答弁申し上げたところでございますが、若干補足させていただきますと、オウム真理教につきましては、十月三十日に東京地裁が解散命令の決定を出していただいております。これに対しては即時抗告がなされているわけでございますけれども、私どもとしては、速やかに高裁の判決を下していただきまして、可及的速やかに清算人の手続のもとできちんとした清算手続が行われることを期待しておるわけでございます。 保全の問題については…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 この解散命令請求の第八十一条につきましても、報告徴収と質問権が認められているわけでございまして、例えば宗教活動に全く関係ない薬品を大量に購入している場合でございますと、この薬品は何のために購入したのか、この財源はどうなっているのか、あるいは脱退した信者を拉致しているというようなことがある程度わかれば、八十一条一項一号の「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」ということでございますから、こういったことにつ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 法七十九条から八十一条までの処分についての手続でございますけれども、これまで宗教法人に対しまして所轄庁が法七十九条に基づきまして収益事業の停止を命じた事例、それから八十条で一年以内の認証の取り消し、これにつきましては具体的な事例としてはないわけでございます。 なお、解散命令請求につきましては、都道府県知事所管の法人でございますけれども、いわゆる休眠法人等に対して、特に近年、休眠法人を積極的になくしていこうということ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 オウム真理教でございますけれども、これは、東京都知事が平成元年八月に宗教法人として認証を行ったものでございます。この法人につきましては、その前後において信者の家族等からも苦情等が寄せられておったわけでございます。東京都としては同教団に対して、適正な運用を行ってほしい、あるいは教団の情報を提供してほしいといったことを要請をしてきたことはあるわけでございます。しかしながら、現行宗教法人法上の限界等もございまして、それ以…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 民法法人に対しましては、主務大臣はこれに対して一般的な監督権があるわけでございます。したがいまして、文部大臣所管の法人につきましても、文部大臣はいつにても職権で法人に対して報告を求めることができる、また、資料を提出させることができる、そして、法人の業務及び財産の状況について職員に実地検査をさせることができるというふうになってございます。 これと今回の宗教法人法改正によります報告徴収・質問権とでは幾つかの点が違うわけ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 現行法では、そういった、質問をしたり報告を徴収することすらできないわけでございますから、法改正をお認めいただきますと、宗教法人審議会にもちろんお諮りした上で、報告徴収をしたり質問をすることはできるわけでございますので、それについて、現行法よりはかなり、資料がある程度手に入る、情報が取得できるというふうに考えているところでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 この改正法におきましても、いわゆる検査というのはできないわけでございまして、質問権と報告徴収権、この二つでございます。 質問する場合においても、施設の中に入って質問するということについては、相手方が同意していただかなければそれはできない。その場合には、施設の中ではなくて、例えば所轄庁の方においでいただいて質問するというようなことはもちろんできるわけでございまして、そういったものを最大限活用いたしまして、できる限りの…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 例えば解散命令請求に該当するような事由があると疑わしい場合でございますけれども、そういったことがございますと、例えば今回のオウムのような事例を一つ念頭に置いて考えた場合、サリンを製造するための薬品等を大量に購入しておるということがあれば、それに対して、財産目録上そういうものが出ているのかどうか、あるいは収支計算書等でそういったことがあらわになるかどうか。それから、宗教法人としての目的を逸脱している行為をやっているわ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 脱税に対する対応というのは国税庁さんの方で直接的にはおやりいただくことだと思いますけれども、私どもの宗教法人法で解散命令請求の事由となっておりますのは、宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合、これが一つでございます。それからもう一つは、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした場合、この二つが大きいわけでございます。それから三つ目に、一年以上にわたってその目的のための行為を…