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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 この閲覧請求権につきましては、当該書類を見せてほしいということについて正当な利益があり、かつ不当な目的でないという者からそういう申請があれば見せなければいけないということでございますので、しかもその判断は宗教法人がするわけでございます。したがいまして、その見せるという理由につきまして、宗教法人の側として、本当に正当な利益があるかどうか、不当な目的がないかどうか、宗教法人の方で御判断されるというものでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 正当な利益があり、かつ不当な目的でないということが条件でございますから、正当な利益がない、あるいは不当な目的であるということでございますと、第一義的には宗教法人が判断することでございますので、それで断れるわけでございます。ただ、それに対して、信者その他の利害関係人が訴訟によってなお見せるという手段は残されておるということでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 報告徴収、それから質問権のお尋ねでございますけれども、これにつきましては、いわゆる立入検査ではございませんので、所轄庁の側が宗教法人に対して施設に入って質問させてほしいということを考える場合があると思いますけれども、それに対して断られた場合は、立ち入って質問することはできないわけです。 しかし、それは場所を変えて、所轄庁の場所であるとか、あるいは第三者の場所において質問したり、あるいは報告を求めるということはできる…

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 今回の法改正でございますけれども、信教の自由、政教分離の原則をきちっと守った上で、しかし認証後、所轄庁が何らの情報も得られないということでは困るということでございまして、毎年度財務会計等の書類をお出しいただいて、それについて所轄庁としても情報を得ることができるわけでございますし、それから信者その他の利害関係人の閲覧ということで、これにおきましては、宗教法人自身の自主性を高め、透明性を高めるということもできるわけでご…

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 所轄庁としてきちっとした理由で書類の提出あるいは報告を求めたときに、これに対して宗教法人の側が故意に悪意を持って応じていただけないということであれば、罰則として過料の対象になるわけでございます。 それから、もちろん公共の福祉に著しく反するというようなことが明らかになる場合であれば、解散命令請求ということを行うこともできるわけでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 解散命令請求につきましては、第八十一条の一号、二号、三号、四号等で、所轄庁はこれらについてその解散を命ずることができるということが法文上明定されているところでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 宗教法人法八十六条でございますが、「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。」という規定がございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 宗教法人審議会につきましては、従来から非公開の取り扱いをしてまいっておりまして、この四月二十五日から今回の制度改善についての検討が始まったわけでございますけれども、もうその時点から非公開の扱い、既に非公開の扱いをいたしております。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 審議会の取り扱いとして、非公開ということで取り扱っているところでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 御指摘のように、規則で決めているわけではございませんけれども、これは発足当時以来、非公開で取り扱ってきているというふうに私は承っております。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 ちょっときちっとしたものが残っているかどうかわかりません。ただ、非公開の扱いでずっと来ておるということでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 当時の資料が明確に残っているかどうかちょっとわかりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 この委員会で何度もやりとりが、御質問があっているわけでございますけれども、審議会の議事録といったものについては従来から公開しないということでございます。 なお、私どもとしては、資料が残っているかどうか今は判断できませんので、その点は調べてみたいと思っております。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 この時点では、昭和三十一年の十月六日に清瀬一郎文部大臣から諮問をいたしました。これに対して答申が出ましたのが昭和三十三年四月二十二日でございます。この間、特別委員会を十七回開催し、審議会の総会を五回開催したというふうに記憶をしております。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 この答申につきましては、諮問自体が幅広い諮問でございました。そして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、多くの項目について答申が触れておるわけでございますけれども、この答申自体は、現在から見ましてもさまざまな示唆に富むものだというふうに思っております。そして、法改正がなされておればそれなりの効果といったものはあったと思うわけでございますけれども、当時は宗教界の反応を含む社会状況に対するいろいろな認識等もござい…

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 当初の段階におきまして、この三十三年の諮問それから答申につきまして、こういったことがあったということを審議会に御報告した経緯はございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 今回、審議会で御検討いただくに当たりまして、一つの参考といたしまして、昭和三十三年の諮問、答申について事務局から御説明をいたしました。それに関して若干の御質問等がございましたけれども、この三十三年答申を深くといいますか、これについて非常に詳しく議論をしたということではございません。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 若干事務的な説明でございますので、お聞き取りいただきたいと思います。 三十一年は、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」ということで諮問したものでございまして、このときには諮問事項を明確にして諮問したという経緯がございます。 今回の検討要請でございますが、これは、今回の与謝野前大臣が審議会に審議検討をお願いするに当たりましては、宗教法人法の改正を必ずしも前提とするものではない、しかしできる…

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 政府提案の法案を国会に提出する場合に、国の各省庁間におきましては、法律案を作成する段階で、通例、所管する事項といいますか、法案の中身に関連する省庁に対しまして、当該法律案について、内容について事前に協議し調整するということを行っております。今回の法案につきましても、そういったことで関連する省庁に対して協議を行っていたところでございます。

文化庁次長1995/11/08

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号

○小野(元)政府委員 事前協議を行いました省庁でございますが、大蔵省、総務庁、法務省、自治省、警察庁、この五省庁に対して事前に協議を行ったところでございます。