P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 私どもは、今回の法改正は特定の宗教法人を念頭に置いたものでは全くございません。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 規模の小さい法人の基準についての考え方についてのお尋ねでございますけれども、今回の法改正におきましては、宗教法人に収支計算書の作成を義務づけるということになるわけでございますけれども、収入の額が寡少であって、そういう宗教法人については当分の間その作成を免除するということにしているところでございます。 この具体的な範囲を法律で記載していないということにつきましては、社会経済状況の変化や宗教法人の実態等を踏まえ、宗教関…

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 審議会の途中で、一般的調査権ということが議論されたわけでございますけれども、これについては、信教の自由との関連もございまして、委員の中からもいかがなものかという御意見がございましたので、御指摘があったような限定的調査権ということで、七十九条、八十条、八十一条について議論がなされたわけでございます。その場合におきましても、調査ということについてはいかがなものかという御意見がございましたので、質問権と報告徴収権、最終的…

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 認証後の活動状況の把握という部分に一応そのことは入っておるわけでございます。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 事務局として案をつくることはもちろんございますけれども、これは審議会の委員の方々が御論議いただくものでございます。特別委員会の委員長と事務局が相談して案をつくったものについて議論が進められているものでございます。

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 提出書類の関係のお尋ねでございますけれども、今回の法改正におきましては、備えつけ書類、原則として備えつけ書類でございますが、その提出を義務づけるということによりまして、宗教法人がその目的に沿って活動しておられるということを所轄庁が継続的に把握し、所轄庁として宗教法人法を適正に運用できるようにするというのが目的でございます。所轄庁への提出義務を課すということが、所轄庁がその責任、権限を適正に果たすためのものだというこ…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 先ほど法制局長官からも御答弁ございましたように、今回提出を求めております書類というものは、いずれも宗教法人の個々具体の活動内容を表したものではございませんで、総体としての財務会計等の状況を客観的に記載したものでございます。これを毎年度いただくということにつきましては、宗教法人がその目的に沿って活動しているということを所轄庁として継続的に把握し、宗教法人法の適正な運用を図るためでございます。 なお、この二十五条におき…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 二十五条で定めております財産目録、それから収支計算書等につきましては、私どもといたしましては、この様式といいますか、これは現在研修会その他で様式の一つの例をお示ししているところでございます。これは例でございますから、きちっとした会計基準のように、これに必ず従わなければいけないというものではないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、この書類といいますのは、基本的には現在おつくりいただいて事務所に備えつけて…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 近年、情報公開条例の制定等によりまして、行政機関の保有する行政情報を住民等に公開する制度を設けている地方公共団体がふえているということは、私どももそのように考えているところでございます。 通常、都道府県の公開条例等におきましては、宗教法人等を含むいわゆる法人等の情報の取り扱いにつきましては、公開することが正当な利益を害すると認められる場合、そういったような場合にはこれを公開しないことができるというような規定が置かれ…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 いずれにいたしましても、宗教法人から提出された書類について、所轄庁には、前々から御答弁申し上げておりますように、守秘義務があるわけでございます。宗教法人から御提出いただいた書類が非公知である、実質的にも秘密ということで保護に値すると認められるような秘密が含まれる場合に、こういった職務上知り得た秘密を外部に漏らす、あるいは外に出すということになりますと、宗教法人法上、こういった書類の提出を義務づける制度の趣旨や目的に…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 まず、今回の法改正でいろいろな書類の提出をいただくということでございますが、これはそれぞれの宗教法人がその目的に沿って活動しておられるということを継続的に把握し、法の適正な運用を図るためというものでございます。 具体的に、じゃ、たくさん法人を持っている県では全部見るのは大変ではないかという御指摘でございますけれども、財務会計書類をいただきまして、その目的に沿っていらっしゃるということがわかればいいわけでございますか…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 この点につきましては、御指摘のような御懸念が宗教法人の側にも一部あるということも承っておりまして、そういったこともございまして、法の条文の中に明確に条件といいますか、信者その他の利害関係人であって、閲覧について正当な利益を有しており、かつ、その閲覧の請求が不当な目的でないというふうに認められる方に限って閲覧請求を認めるという条文にさせていただいているところでございます。 いわゆる総会屋的な方が入り込んでいろいろある…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 備えつけ書類の閲覧につきまして、正当な利益があると認められる方等につきましては、例えば信者の例ということでこの委員会でも御答弁申し上げたことがあるわけでございます。 それから、信者以外の利害関係人についても、例えば債権者や保証人など、宗教法人と取引等の一定の契約関係にある方であるとかあるいは宗教法人の行為により損害をこうむった方であるとか包括、被包括の関係にある宗教法人といったものが一般的には考えられるということを…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 信者につきましては、第一義的にもちろん宗教法人が判断するものでございますけれども、例えば最高裁の判例におきましても、宗教法人における檀徒の地位の確認を求める訴えが適法だというような判例も出ておるわけでございまして、第一義的に宗教法人が判断することでございましょうけれども、争いが、法律的な利益がある、訴えの利益があるということになりますれば、当然司法審査になじむものというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 収支計算書についての免除の基準を法律でなぜ定めないのかということでございます。 今回の法改正によりましては、御承知のように、収入の額が寡少である宗教法人については当分の間その作成を免除ということで、原則として収支計算書の作成は義務づけているわけでございますけれども、収入の額が寡少な宗教法人については当分の間免除という建前をとっているわけでございます。この免除についての寡少な額の範囲につきましては、文部大臣が宗教法人…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 この法七十八条の二におきます「関係者」でございますけれども、「代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。」というふうに規定しているわけでございますが、同意を得るべき者というのは、もちろん代表役員とか責任役員でもいいわけでございますけれども、その方が例えばいらっしゃらなくて、法人の事務、管理運営について一定の権限がある者が代表役員、責任役員以外にいらっしゃれば、その方が法人を代表して結構だということ…

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 この件につきましては、宗教法人に対して、こちらから立ち入って御質問させていただきたいのですがよろしゅうございますかとお尋ねするわけですから、宗教法人は御自分の組織の中で意思決定を当然なさると思います。その場合に、一定の権限のある方が「その他の関係者」ということでいらっしゃることもあると思いますので、そのことを規定に書いておるだけのことでございます。

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 法人が自主的に運営なさっているわけでございますから、所轄庁から立ち入って質問をさせてくださいと、それは法人の中でお決めいただいて、その方がお決めになれば結構だと思うわけでございますから、問題はないというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/09

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号

○小野(元)政府委員 オウム真理教に関しまして、上九一色村に進出したということで、上九一色村の住民の方々が、撤退してほしいということで山梨県庁に行かれたり、あるいは保健所に行かれたり、あるいは警察に行かれたとか何回も足を運ばれた、あるいは東京都庁に対して宗教法人の認証の取り消し等を求めて陳情に行かれたということは、私ども新聞報道等から承知しているところでございます。