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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人法第一条の目的の中の「法律上の能力」でございますけれども、これはいわゆる法人格を付与するということでございまして、権利能力、すなわち権利や義務の主体となることができる資格を与えるということを意味しているわけでございます。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 所轄という言葉でございますけれども、一般に所轄庁というふうな言葉を使いますと、一定の行政事務について権限を有する行政機関のことを言う。それを所管しているといいますか、所轄しておるという形で言うわけでございますけれども、一定の行政事務について権限を有する行政機関のことを所轄庁、所轄というふうに言っているわけでございます。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 今回の法改正をお認めいただきますと、所轄庁といたしましては、境内建物がほかの県にあるかどうかということを把握する必要があるわけでございます。そういった観点で、通達等を私どもからお出しをいたしまして、法改正が成立して公布いたされますと、その間に宗教団体の方から、ほかの県内に境内建物を持っているというところについては現所轄庁、都道府県知事を経由して文部大臣にその旨をお知らせいただくということにしているわけでございま…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 法改正をお認めいただきますと、御指摘のように毎年度、財産目録その他の会計書類を所轄庁に御提出いただくということになるわけでございます。この目的でございますけれども、これは宗教活動をどんなことをやっていらっしゃるかといったことを知るためではもちろんございませんで、全体としての一会計年度の会計がどうなっているのか、収支の状況が全体としてどうなっているのか、財産目録がどうかということを総体として計数で把握する、そのこ…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました宗教法人の会計基準でございますけれども、宗教法人審議会の報告の中にも、「宗教法人の拠るべき会計の基準を設けることを検討していくことが望まれる。」という御指摘もあるわけでございますし、私どもとしても検討してまいりたいというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人の現在の会計の状況というのはさまざまでございまして、これを一つにまとめるというのはなかなか難しいものがあるのも事実でございますけれども、審議会の委員の御意見として多かったのは、よるべき会計の基準というものをやっぱり考えていくべきではないだろうかという御意見が強かったというふうに記憶をいたしております。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 御指摘のございました財産隠しの動きの問題でございます。 現行制度上は、所轄庁は認証後、宗教法人の活動状況を把握できないということが問題なわけでございますけれども、現在行っております、教団が関連会社等に土地の所有権の移転等を行って一部登記も行われているということでございますが、私どもといたしましては、これを直接差しとめる権限というのはないのでございますけれども、各都道府県知事に通達を発しまして、違法行為の疑いがあ…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人といえども、御指摘のように、法令にのっとって活動していただかなければいけないということは言うまでもないわけでございます。現行宗教法人法の第八十六条には、「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。」という規定があるわけでございます。 私どもといたしましては、一般論でございますけれども、宗教法人が法令違反の行…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 私どもとしても、文部大臣所管法人であれば、当然宗教法人法違反ということでございましたら私どもの方で事情をお聞かせいただく、相手方の協力を得てお聞かせいただくということができるわけでございますが、現行宗教法人法ではそういった、何といいますか、認証した後の所轄庁としての報告を受けるシステムといったものはないわけでございます。 今回、法改正をお願いいたしまして、毎年度の財務会計等の書類をいただく、あるいは本当に問題に…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 御指摘ございましたカルトでございますけれども、宗教学の説によりますれば、カルト、教団という意味でございますけれども、自発的な集団でいまだ教義や組織が未成熟である、そしてカリスマ的な指導者に率いられた熱狂的な宗教団体を指すというふうに一般的には言われているようでございます。 このカルトという言葉でございますが、近年アメリカの学会やジャーナリズムを中心に盛んに使われているわけでございまして、特に破壊的カルトといった…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 私も詳しく存じ上げませんが、創価学会の機関紙というふうに考えております。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 御指摘の判断の基準でございますけれども、これは大臣からも御答弁申し上げましたように、宗教法人が決めるものでございます。 もちろん、御承知のように、宗教法人における信者といいますのはそれぞれの宗教法人によってさまざまな形態があるわけでございます。そういったものについて、当然のことでございますが、この法律では正当な利益があり、かつ不当な目的でない信者その他の利害関係人に対して閲覧請求を認めているわけでございまして、…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、宗教法人が最終的にお決めになるわけでございますが、信者については、例えば寺院の檀徒や神社の氏子などのうち、法人と継続的な関係があってその財産基盤の形成に貢献している方、それから総代など法人の管理運営上の地位が規則等で定められている方、あるいは宗教の教師などで法人と継続的な雇用関係にある方、一般的にはこういった方が考えられるということを大臣から御答弁申し上げたところでござ…

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 個別の事例といたしまして、当該書類を見るにつきまして、正当な法律上の利益がありかつ不当な目的でないという条件がかぶっておりますので、そういったものが今おっしゃった方について該当するかどうかという判断の問題がございますけれども、ケース・バイ・ケースで判断しなければいけないというふうに思っております。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 個別の事例でございますから、その神社の例えは氏子なり寺院の檀家総代といったような地位にあるということであればここで言います信者に入るというふうに思われますけれども、具体的なケースで個別の、どの程度継続的な関係があるのかとか、そういったことについて具体的な点を勘案した上で判断すべき問題だというふうに思うわけでございます。

文化庁次長1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○政府委員(小野元之君) 御指摘のように、正当な利益があるということと、それから不当な目的でないというこの二つの条件をかぶせておりますのは、いわゆる総会屋とか一株株主のような形で宗教法人を害する目的の方がいたずらに閲覧を求めるということで混乱があってはいけないということから、そういった規定を設けているわけでございます。 その場合に、個別の書類、例えば財産目録でございますとか収支計算書でございますとかこれは宗教法人の事務所に備えつけ義務の…

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 私の立場は、宗教法人審議会の事務局と、それから法案作成につきましては、文化庁次長という立場でございますので、庁内の仕事をある程度取りまとめていくというのが私の仕事だと思っております。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 私の立場は宗教法人審議会の事務局の一員ということでございますが、私といたしましては、九月二十九日の時点で、できればこの時点で報告をおまとめいただきたいという考え方を持っておりましたので、その旨を御説明したことはございます。 私としては、私の信念に基づいて行動しておるところでございます。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 この法案につきまして、各省庁への協議の問題でございますけれども、事前協議を開始をいたしまして、法案を持ち込んで協議をお願いしたのは十月五日でございます。そして、これについての回答をお願いしたわけでございますけれども、それは御意見等がある場合には十月の六日までに御回答願いたいということをいたしました。

文化庁次長1995/11/10

134衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号

○小野(元)政府委員 御指摘のように、原則閣議決定予定日の二週間までということがあるわけでございますけれども、十分時間的余裕を持って協議するいとまがないような事例もあるわけでございまして、そういったやむを得ない場合等に、協議開始がこの期間におくれるという例はほかにも見られるところでございます。 いずれにいたしましても、協議を受けられました省庁におかれまして、内容及び日程について了解をいただきまして、法令協議が調ったということで法案が閣議…