小野元之
会議録に記録された「小野元之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 914 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣官房長
- 直近の発言日
- 1995/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会31 件・31%
- 決算行政監視委員会17 件・17%
- 決算委員会15 件・15%
- 文教委員会11 件・11%
- 共生社会に関する調査会4 件・4%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
○政府委員(小野元之君) 個別の例でございますが、私は先ほど奥様の場合と、こう申し上げたのでございますが、これは生活をともになさっておられて、仮に先生が寄進なさったことで家計に影響がもちろんあるわけでございますし、そういったことが法律上の正当な利益として、例えば御主人が寄附なさったお金がどうなっているのか、この宗教法人に対して寄進をなさったことが奥様のお立場としてその生活に影響もあるわけでございますから、例えば相続権の問題であるとかある…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 今回の法改正でございますけれども、基本的に宗教法人審議会の報告の内容を尊重して作成したものでございまして、基本的な部分について審議会の報告に入っていないものは今回の法案に盛り込まれていないというふうに考えております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 審議会の報告では、立入検査は行わないということが明確に盛り込まれております。その趣旨は今回の法案にも入っているわけでございます。ただ、質問する場合に相手方の宗教法人の同意を得てそこに入って質問をするということは今回の改正の中に入ってございますけれども、これは立入検査とは違うわけでございまして、質問を行う場合に宗教法人の同意を得てその中で質問させていただくということでございますから、報告の内容と法案が食い違ってい…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 立ち入りをお願いして、それは同意が得られないという場合でございましたならば、立ち入って質問するのではなくて別の場所で質問させていただく、あるいは所轄庁に来ていただくということもあるかもしれませんが、別の場所で質問させていただくということになるわけでございます。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) これは過料、行政罰で現在宗教法人法にもほかの部分について同じような規定についての過料の規定があるわけでございます。 〔理事松浦功君退席、委員長着席〕 したがいまして、特定の事項について収支計算書あるいは財産目録等をお出しいただくという規定を今回設けているわけでございますけれども、この法律の全体の体系の中で、当然のこととしてそういった義務を履行していただけないという場合には過料になるという部分が入るわけでございま…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 研修会の資料といたしまして、責任役員会の議事録のひな形といいますか、サンプルのようなものをお示ししているわけでございます。 今回の閲覧請求は、基本的にはそういったものを参考にしながら宗教法人でおつくりいただいて、そして備えつけられる。この備えつけ書類について、正当な利益があり、かつ不当な目的でない信者その他の利害関係人の方々が閲覧できるということになっているわけでございます。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) この閲覧請求は、その書類、例えば今お話しございました議事録、この書類を見ることについて、正当な利益があり、かつ不当な目的でない信者その他の利害関係人の方が見られるというものでございます。したがいまして、そもそも財産目録あるいはこういった議事録等、書類を事務所に備えつける義務というのは、基本的にはそれは宗教法人としてきちんと管理運営を行う、その結果を書類としてきちんと残しておく、それを信者その他の利害関係人の便宜…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) これは、宗教法人審議会の意見を聞くということにしておりますのは、所轄庁が恣意的にといいますか、そういった権限を行使することに制限をかけるという意味で、慎重を期する意味で審議会にお諮りをするということにしているわけでございます。 したがって、宗教法人審議会にあらかじめ諮問することをしないで所轄庁がそういったことを質問したり報告徴収をするということは、基本的にはできないというふうに考えております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 審議会がこういったことについて聞く必要はない、それは信教の自由を侵害するおそれがあるということで聞く必要がないということであれば、所轄庁としてはその判断は尊重すべきものというふうに考えております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 審議会の判断を尊重すると私が申し上げましたのは、例えばこれ以外のこと、一般論で宗教法人にいろいろお尋ねを仮に所轄庁がした場合、これは法律に基づく権限ではありませんけれども教えていただけませんかと申し上げた場合に、相手方が協力いたしましょうということでお答えいただく場合があるわけでございますから、そういったことはもちろんこの法律の規定にかかわりなくできるわけでございますけれども、この法律の権限として行う七十八条二…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 所轄庁としては、審議会に諮問をするわけで、その審議会の御判断が出たわけでございますから、その意見を尊重するというのは、これは一般に各省庁が審議会に諮問してその答申等をいただく、それを尊重するということと同じだと思うのでございます。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 七十八条二項の規定に基づいたいわゆる権限として質問するということはできないということで、御答弁申し上げていることはそのとおりでございます。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 宗教法人が七十九条とか八十条、八十一条に違反している疑いがあるということで諮問する場合でございますから、かなり所轄庁の側も具体的に質問事項あるいは報告を求める事項を限定して審議会にお諮りするわけでございます。 その場合において、審議会としての判断としてなお、所轄庁はそう言うけれどもこの点については聞く必要はないとか、あるいはこの書類については報告をとる必要がないという具体的な判断が審議会としてなされたということ…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 七十八条の二の規定に基づいて質問をしたりすることはできないというのは先ほどから申し上げているとおりでございます。 ただ、私は一般論を申し上げているわけでございますが、所轄庁としてこの七十八条の二の規定にかかわりなく、一般論としてこういった点について教えていただけませんかと宗教法人にお願いして、それは結構です、私どもの立場をぜひ御理解ください、説明を聞いてくださいというようなことでお話を聞く場合もあるわけでござい…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 法律の解釈権は最終的にはもちろん法制局にあるわけでございますから長官のおっしゃるとおりだと思いますけれども、私の申し上げておりますのは、審議会の意向を無視して、審議会の御判断があったにもかかわらず、法的権限はただ尊重するだけだから尊重しない場合もあるんだと、したがってどんどん審議会の意向を無視していろんなことを、報告を求めたり質問をするというのは私は行政官としていかがなものかと思うものでございますから、その点に…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 衆議院段階でそのように申し上げている点、確かにそれ以外の詳しい説明をしておりませんので、その点、私の説明が必ずしも十分でなかったと思います。その点は御指摘のとおりだと思いますが、審議会にせっかく諮問をして審議会の意見をお伺いするということでございますから、基本的に審議会の答申を尊重してそれに基づいて対応するということは、そのとおりだというふうに思っております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 昭和二十六年にこの法律ができているわけでございますけれども、その時点ではこういった備えつけ書類を所轄庁に提出する義務を定めていないわけでございます。当時の時点におきましては、こういった備えつけ書類を所轄庁に提出する必要がない、その時点ではそのような判断があったというふうに理解をいたしております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 御指摘ございましたのは、私どもの方で研修会の資料として、一つのサンプルといたしまして財産目録のひな形といいますか、そういったものをお示ししておるわけでございます。その中に宝物何体といったようなものが確かにあるわけでございますけれども、こういったものを提出いただくということになるわけでございます。この宝物につきましては、この宗教法人法上、もしこれを処分するといったような場合には信者等に対してその旨の公告を行わなけ…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました収支計算書でございますけれども、私どもも研修会資料で様式を示しております。その中で、例えば宗教活動収入あるいは宗教活動支出といったものも出てくるわけでございますけれども、これらの科目についてのそれぞれの記載というのは、収支計算書の性格上、個々具体の宗教活動の中身についてなされるというものではなくて、一会計年度におきます総体としての収支の状況が計数で記載されるというものでございます。 したがいま…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
○政府委員(小野元之君) 所轄庁、今回の改正によりまして、ほかの都道府県内に境内建物を持っておるという宗教法人につきましては、この法律が公布されますと六カ月以内に現在の所轄庁に対してその旨を申し出ていただく。そしてそれを経由いたしまして、文部大臣としては、現在知事所轄法人であるけれどもほかの都道府県内に境内建物を持っておる法人というのが把握できることになるわけでございます。 そして、把握できた後、この法律が施行になりまして所轄が具体的に…