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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 現行の宗教法人法におきましては、登記の手続規定であるとかあるいは民法等の準用規定、それから解釈規定等もできるだけ法律の中に取り入れるという建前をとってございます。政令やその他の命令に委任すべき事項、手続等についてもできるだけ法律の中に規定をすると、現行法はその建前をとっておるわけでございます。 この趣旨は、法律でできるだけ規定をするということを明確にいたしまして、宗教団体の方々の便宜を図るということとともに、宗…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 今回の法改正でございますけれども、所轄庁の区分の変更に伴いまして、複数の都道府県で活動を行っていらっしゃる宗教法人、単立の宗教法人等が文部大臣所轄になるわけでございますけれども、こういった所轄庁の変更に伴いまして事務量の増大が私ども文化庁としても考えられるわけでございます。 そういったこともございまして、所轄庁がこの改正法のもとできちんと責任を果たしていくというためには、この事務量の増大に伴う必要な人員体制の整…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) まず、いわゆる宗務行政を文化庁で行っている経緯でございますが、これにつきましては、戦後、宗務課は最初の時点では社会教育局に置かれておったわけでございますが、その後、大臣官房、それから調査局の所管になっていたことがございます。 そして、昭和四十一年に文化局を設置されたわけでございますが、この時点で宗務行政を担当する宗務課につきましては、文化現象に関するものだという理解のもとに文化局の所管になったわけでございます。…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) お答えを申し上げます。 三十三年の答申でございますけれども、これにつきましては、昭和三十一年の十月六日に当時の清瀬一郎文部大臣から諮問をしているわけでございます。 この諮問に至ります経緯といたしましては、当時も宗教法人のさまざまな活動に対して新聞等でさまざまな批判もあったようでございます。そういったことに関連いたしまして国会でも御論議がなされたというふうに伺っているわけでございますけれども、そういう宗教法人のさ…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 実は、この諮問を受けまして、答申自体も十一項目にわたりかなり幅広い答申なわけでございます。そういうことで、認証だけが大きな課題であったということではないと思われますけれども、いずれしても、幅広く三十一年の時点で宗教法人法の改善方策といいますか、そういったものについて諮問がなされたというふうに理解をいたしております。

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) この三十三年の答申でございますけれども、この時点で審議会としてはこういった答申が出たわけでございますけれども、当時の社会状況、それからさまざまな宗教法人の実情といったものもございまして、この答申自体はこの時点で法制化がなされていないわけでございます。そういった意味におきまして、御指摘ございました一から七までの項目でございますが、それぞれ改善といいますか法律改正といったような形での改善はなされていないところでござ…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 与謝野文部大臣当時、宗教法人審議会に今回の制度改正について検討をお願いしたわけでございますけれども、その時点でも昭和三十三年にこういう答申が出されておりますということは審議会にも御報告を申し上げているところでございます。その昭和三十三年の時点で審議会として改正すべきだという答申を出されておるわけでございまして、これはそれ以降一つの意味では宿題という形になっておりましたので、こういったものももちろん念頭に置きなが…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 昭和三十三年に出された審議会の答申でございますけれども、これはもちろん答申という形で出されたわけでございますから、そのこと自体は生きておると私は考えております。 ただ、今回、法改正をお願いしております宗教法人法の一部改正法につきましては、これももちろん参考にしたわけでございますけれども、ことし開かれました宗教法人審議会、現在の宗教法人審議会が九月二十九日にお出しいただきました報告、これが具体的な内容でございまし…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 今回、宗教法人審議会におきまして宗教法人制度の見直しの審議をお願いしたわけでございますけれども、この審議の検討に当たりましては、当時の時点でございますが、宗教法人法の改正を必ずしも前提とするものではないけれども、できるだけ幅広く御審議をいただきたいということで前与謝野文部大臣から要請をお願いしたわけでございます。そして、審議会におきましては、こういった文部大臣の要請を受けて審議、検討を行って、その結果を報告とし…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 御指摘ございましたオウム真理教でございますが、オウム真理教は単立宗教法人だと思いますけれども、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人ということで、第一号の法人だというふうに理解をいたしております。 〔理事松浦功君退席、委員長着席〕

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました今回の改正の部分でございますけれども、御指摘ございましたように、三十三年の答申では、「宗教法人に対する調査及び報告の取扱いを明確にすること。」ということで、当時の時点といたしまして、所轄庁は宗教法人の業務及び事業に関して報告を求める、あるいはそういった報告について実情を調査することができるよう明記することということが三十三年の答申では指摘をされておるわけでございます。もちろんその時点におきまし…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人を治外法権にしてはいけないということは御指摘のとおりでございます。 今回、オウムの事件で宗教法人法が必ずしも十分ではないということが明らかになったわけでございますけれども、その点を踏まえまして、私どもといたしましては、信教の自由に最大限の配慮をしつつ、しかし必要最小限度、所轄庁として必要な例えば報告をいただく、認証後の活動状況の把握をする、それから所轄のあり方の問題、それから収益事業の停止命令等に関する…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 委員御指摘ございましたように、信者その他の利害関係人という言葉は今回初めて使うものではございませんで、既に宗教法人法の中に規定があるものでございます。したがいまして、信者その他の利害関係人の概念自体はそれぞれの条文で規定があるわけでございますけれども、この閲覧請求権が認められる信者その他の利害関係人につきましては形容詞といいますか限定がついているわけでございまして、正当な利益があり、不当な目的でない、この二つの…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 現行法で提出義務を定めていないのに今回なぜ定めるのかという御質問でございますけれども、現行法で書類の提出、備えつけを義務づけておるということはあるわけでございますけれども、それを所轄庁に対して提出義務はないというのは御指摘のとおりでございます。 これは、立法当時、昭和二十六年の時点の状況でございますけれども、この時点におきましては、規則の変更でございますとか合併、任意解散の認証、それから一定の登記事項の届け出等…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 昭和四十一年の時点で、御指摘ございましたように、これは秋田県の総務部に対してお答えしたものでございますけれども、所轄庁として規則の適正な運用について指導監督の責任があるということで、宗教法人の御理解が得られれば、同意を得た上でいろいろお聞きをする、あるいは資料をいただくということはもちろんできるわけでございます。ただ、これは同意が得られればという前提は、もし同意が得られなければ、所轄庁としては知りたいと思っても…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 宗教年鑑につきましては、午前中の御質疑もございましたけれども、私どもの方で宗教法人にお願いをいたしまして一定の事項について御回答いただいて、それを書類としてまとめてオープンにしておるものでございます。

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 財務関係書類等について提出を義務づけるということをお願いしているわけでございますけれども、その趣旨は、宗教法人がその目的に沿って活動しておられるということを所轄庁として継続的に把握をする、そして宗教法人法を適正に運営することができるようにしようという趣旨があるわけでございます。これによりまして、所轄庁といたしましては、先ほど申し上げましたように、任意でお答えいただける場合はもちろんできるわけでございますけれども…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 提出いただいた書類のそれにつきまして、もちろん所轄庁といたしましては公務員でございますから守秘義務があるわけでございます。これに対して、国政調査権でそれを提出せよということがあった場合どうなるのかという御質問でございますけれども、今回の宗教法人法の改正によりまして、所轄庁に提出される書類の内容につきましては、公務員の守秘義務によって保護されるべき秘密に属する場合があるというふうに考えております。 一方で国政調査…

文化庁次長1995/11/29

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号

○政府委員(小野元之君) 収益事業を実施なさっておられる場合でございますと、これは税法の関係で経理をきちんとしなければいけないことがあるわけでございます。そういった関係で、仮に規模が小さくていらっしゃっても、そういう収益事業を実施しておられるところであれば、それは既に収支計算書をおつくりになっているはずでございますから、それは備えつけがなされていると思うわけでございまして、それをお出しいただくということでございまして、特に大きな負担をお…