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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法律によりまして報告を求め、または質問する場合には宗教法人審議会の意見を聞かなければならないというふうにされているわけでございますから、その手続を経ないで報告を求めるあるいは質問するという場合には、宗教法人の側はこれに従う義務はないというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) これは具体的な報告徴収なり質問の仕方にもよるわけでございますけれども、この七十八条の二の権限として、この七十八条の二に基づきまして質問をしたり報告を求めるということであれば、当然その担当職員は相手の法人に対して、こういうことをお聞きしますが答えてほしい、なおこれは何月何日に宗教法人審議会に諮っておりますというようなことは、通常のやりとりの中で恐らく明らかになるであろうと思うのでございます。 ただ一点、実はこの宗…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 具体的な報告を求めたり質問したりする場合の手続についてのお尋ねでございますけれども、もちろんそれは口頭でお話しする場合もあり得ると思いますし、それから詳細に報告を求める場合、項目を文書でお示しして報告を求めるということもあろうかと思います。 もちろんその場合に、当然のことでございますが、宗教法人側にできるだけ誠実な回答、誠実な返事なり報告を出していただきたいということもございますから、所轄庁の側としては、審議会…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この七十九条、八十条、八十一条の疑いがあるという場合でございますが、確かに、これらの条項への疑いがある場合の法人というのは若干通常の運用をなさっている法人ではない法人である場合が多いと思うわけでございます。 そういう場合に、相手方がきちんと回答していただく、できるだけ正しい報告を出していただく、質問にきちんと答えていただくということを期するためには、所轄庁の側もできるだけその質問事項あるいは報告徴収事項を明確に…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法二十五条第三項の「信者その他の利害関係人」についてのお尋ねでございます。 まず、信者でございますけれども、信者の定義につきましては、各宗教団体においてさまざまな名前がございます。それから、宗教団体の特性や慣習によりまして個別にも判断しなければいけない事項だと思うのでございます。したがって、この信者について定義はございませんが、宗教法人が判断していただくということ、宗教法人が判断するということになっているわけで…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 最終的には利害関係人ということでございまして、信者は、信者その他の利害関係人と言っておりますように、信者その他の利害関係人と一言で申し上げているんでございますけれども、その前段階のその信者の定義については先ほど来申し上げているとおりでございます。 そして、最終的には利害関係人というところでございますけれども、これも先ほど申し上げましたように、その宗教法人と法律上の利害関係を持っている立場にある方ということでござ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 利害関係人というのは、まさに宗教法人との間に法律上の利害関係を有する者でございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この利害関係人でございますけれども、これは委員会でもたびたび御説明申し上げておりますように、債権者や保証人など宗教法人と取引等の一定の契約関係にある者、それから宗教法人の行為により損害をこうむった者、それから宗教法人同士の包括・被包括関係にある宗教法人、こういったものが利害関係人としては考えられるわけでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法律にその規定があるわけでございまして、この閲覧請求権を認めるかどうかということについては宗教法人が判断するわけでございますから、正当な利益があり、不当な目的でない信者その他の利害関係人かどうかということは宗教法人がお決めになる事柄でございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この閲覧請求を認めるかどうかということでございますが、これは宗教法人が会計書類等を作成して事務所に備えつけをするわけでございます。その備えつけ書類の一部について閲覧を認めるかどうかということに関してこの条文を設けたわけでございまして、そもそも宗教法人が事務所にそういった財務関係書類を備えつけるということは、ただ備えつけるだけでどなたにもお見せしないということではないわけでございまして、正当な関係者に対してはそれ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この法律の規定によりまして宗教法人は一定の方に閲覧を認めるということになるわけでございますけれども、宗教法人がこの方については例えば不当な目的があるあるいは正当な利益がないということであれば断れるわけでございまして、そもそも事務所に財務関係書類等を備えつけるということは、ただ備えつけることに意味があるわけではございませんで、それを利用して参考にする方のための便宜に供するというのが本来あるわけでございます。 した…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法律の条項の解釈でございますけれども、不当目的でございますが、宗教活動を行うこと以外の目的で、例えば宗教法人を買収することを目的として、あるいは得た情報をそういった買収に利用しようあるいは第三者に提供することを目的として財務関係書類閲覧を請求する、こういったものは不当な場合に入ると思いますし、それから宗教法人を誹謗中傷するための資料を得るということを目的として資料を求める、あるいは得た資料を第三者に提供すること…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 正当な利益でございますけれども、これは当該書類、閲覧書類を見せるという場合の、その書類を見ることについての法律上の正当な利益を有する者というものでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この条項の解釈につきまして先生からおしかりをいただいているわけでございますけれども、私は、法律に規定していることの概念といいますかその意味を御説明申し上げているわけでございまして、ぜひ御理解いただきたいと思うわけでございます。 まさに、正当な利益といいますのは、例えば見せてほしいという書類が財産目録であったり収支計算書だったりさまざまなものがあるわけでございますけれども、その書類を見るについて法律上の正当な利益…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この備えつけ書類の具体的な中身がそれぞれ違うわけでございますけれども、その書類を見るについて正当な利益を有するかどうかということが問題になるわけでございまして、先生のお気持ちはわからないではないわけでございますけれども、私どもの方としては個別の問題で、例えばこういうケースでこの書類を見るのがどうかということについて、それが法律上の正当な利益があるかどうか、そこのところを宗教法人にもちろん御判断いただくわけでござ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 不当な目的について、例えば法律の規定としては、住民基本台帳法であるとか戸籍法であるとか、さまざまな法を私どもの方も一応調べはいたしましたのでございますけれども、この不当な目的というのを入れましたのは、閲覧請求について、いわゆる総会屋的な方がまさに法人を害する目的で見せろというものに対して、宗教法人はきちっとした論理で断らなければいけないということをもちろん考えたわけでございます。その場合に、まさに正当な利益があ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 閲覧請求権につきまして、御指摘のとおり、東京高裁の判決が二つございます。お話がございましたように、六十二年のものは寺院の檀信徒について備えつけ書類の閲覧請求権を否定いたしておりますけれども、平成六年三月のは、先ほどのお話にございましたとおり、寺院の壇信徒について備えつけ書類の閲覧請求権を肯定したものでございます。 私どもとしては、こういった二通りの判決もございまして、この点をやっぱり明らかにする必要があるという…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 過料が一万円、非常に安いのではないかという御指摘だと理解するわけでございますけれども、この宗教法人法八十八条に定めます過料の額は一万円以下ということで、御指摘のように法律の制定以来この金額を上げてはいないわけでございます。 ただ、これは過料ということでございます。額は寡少でございますけれども、宗教法人にとりましては、こういった過料を科せられるということはやはり大変不名誉なことでございます。過料をかけられるという…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) まことに申しわけございませんが、私どもの方も所轄庁でないので、そのことははっきり確認はしておりません。ただ、そういった仮差し押さえ等が行われているということは聞いております。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) オウム真理教問題につきましては、内閣官房を中心に各省庁で、信者のアフターケアの問題、あるいは信者の就職の問題、それから警察関係の課題、あるいは厚生省、文部省それぞれの立場でオウム真理教問題対策の連絡会議がございまして、例えば山梨県の方からいろいろな御陳情を聞いて、それに対してそれぞれ各省でできる範囲で対応していくということを現在やっておるわけでございます。 さまざまなオウムの問題につきましては、各省庁でそれぞれ…