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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 現行法では、宗教法人審議会の委員は十人以上十五人以内というふうに定められているわけでございますけれども、法制定後、今日までに大きく社会も変化しておるわけでございます。それから、宗教法人の実態にも変化が生じておるということもございまして、この審議会は宗教法人の規則の認証等の行政処分や不服審査を調査審議するという審議会でございますけれども、これらの案件について従来にも増して慎重な判断が求められているということがござ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 現在、十五名の委員のうち十一名が宗教関係者、宗教家の方々でございます。そういったこともございまして、むしろ今回の増員につきましては学識経験者の増員を基本的にしていくということを考えておるところでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人審議会でございますけれども、第七十一条の第二項に設置規定があるわけでございますが、「宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議」する、これが一つでございます。それからもう一つその後に、「及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」という条項が第七十一条第二項にあるわけでございます。 今回の検討要請は、先ほど大…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 文部大臣から検討要請を行いまして、それに対して審議会として御審議をいただきました。その結果を報告として取りまとめて大臣に御提出いただいたものでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 今回の収支計算書の提出を義務づけるということでございますけれども、審議会の中におきましても、規模の小さい宗教法人について余り過大な負担を強いるのはいかがなものかという御意見もかなりあったわけでございます。審議会でそのような意見もございましたし、そういったことを踏まえまして、法律の条文では、先ほど来御論議いただいておりますように、収入の額が寡少である宗教法人については、当分の間、その作成を免除するという規定になっ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 収支計算書の作成義務の免除についての寡少な額の範囲でございますけれども、審議会におきましても具体的な数字は報告の中に入っていないわけでございます。そして、宗教法人の収入の実態や規模の小さい宗教法人の運営の実態、それから宗教法人の事務処理能力の実態等を総合的に勘案いたしまして、法律をお認めいただいた後に宗教法人審議会の意見を聞いて決めるということとさせていただいているところでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人法に政省令がないというのは御指摘のとおりでございまして、昨日も御答弁申し上げておりますが、この審議会報告の中にも、小規模法人の規模の基準でございますが、「文部大臣が宗教法人審議会の意見を聞いて定めることとするのが適当である」というふうに審議会からも報告をいただいておりまして、そういった趣旨をこの法律の中に入れさせていただいておるわけでございます。 この収支計算書の作成義務の免除でございますけれども、原則…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 所轄庁でございますからそのとおりでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法改正が認められますと、毎年度、財産目録等の財産関係の提出書類をいただくわけでございます。そういった書類を私どもに見させていただいているときにそういう疑いを持つということもあるかと思います。 それから、新聞等でさまざまな事件がございまして、そういったことがこれらの条項に該当する疑いがあり得るというふうに判断されるような新聞記事等が出るという場合もあろうかと思います。 それからさらには、関係省庁あるいは都道府県知…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました八十一条の一項一号でございますが、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」ということでございますが、これは刑法違反等で犯罪行為の疑いが非常に強いという場合でございます。 もちろん、文部省や各都道府県知事、宗教法人の所轄庁の事務を担当している部局はそういった刑事捜査権等はないわけでございます。したがって、そういう強制的なものはもちろん、強制的な関係で情報は得られないわけで…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 所轄庁は警察当局ではございませんので、犯罪行為自体の問題についてとやかくというのは非常に難しいわけでございますが、この条文にもございますように、「当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関して、報告等を求めるということでございます。 例えば、収益事業が目的外に使われておるということであれば、そういったことについての財務会計の状況について報告を求めるということもありましょうし、目的を逸脱している行為があ…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) これは、質問の相手方でございますが、当然でございますが、代表役員それから責任役員等は法人の管理運営の責任の立場におありの方でございます。 宗教法人でございますので、そういった代表役員の方が常にその事務所にいらっしゃるということではない場合もあり得るわけでございまして、例えば総務部長さんでございますとか総務課長さんでございますとか、そういったその法人を代表して管理運営について一定の権限を持っていらっしゃる方、そう…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 例えば、先ほど御質問ございました八十条第一項の事項に該当しているかどうかという場合でございますね、この場合に、私どもの方はもちろん犯罪捜査をするわけではございませんから、個人の刑事法違反をどうこうというのではなくて、その行為が法人としての行為であるかどうかを把握するために、例えば議事録を見せていただくとか法人の関係者に質問させていただくということになるわけでございます。 したがいまして、その場合でも代表役員や責…

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 御指摘のとおりでございます。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 必要的諮問事項であるというふうに理解をいたしております。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 質問したり報告徴収する場合の事前手続として、法律上審議会に諮問をするということを決めておるわけでございますから、その手続を欠いておるということであれば、それはこの条項に反しておるということになると思います。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) 法律上そのように「意見を聞かなければならない。」と書いてあるわけでございますから、それをしないで行った行為は違法になるというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この条項、「報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。」と規定されておりますので、審議会に諮った事項以外のことを聞く、あるいは違う理由で報告を求めたりするというのはこの第三項に違反になるというふうに考えております。

文化庁次長1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(小野元之君) この第三項に反しておるという意味で違法だと思います。