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文部大臣官房長参議院衆議院
総発言数
914
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房長
直近の発言日
1995/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会31 件・31%
  • 決算行政監視委員会17 件・17%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 文教委員会11 件・11%
  • 共生社会に関する調査会4 件・4%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

914 20 を表示
文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) この閲覧請求でございますけれども、何度もこの委員会で御答弁させていただいておりますように、正当な利益を有する信者その他の利害関係人であって、しかも不当な目的がないという者でございます。 信者につきましては、寺院の檀徒や神社の氏子さん、そういった方のうち、宗教法人と継続的な関係を有して宗教法人の財産基盤の維持形成に貢献している方、あるいは総代などで宗教法人の管理運営上の地位が規則等で明確に定められている方、あるい…

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) 信者かどうかは各宗教団体の特性、慣習によって個別に違うものでございます。したがいまして、宗教団体の側でこういった方が信者だというふうに御判断いただいて構わないものでございます。

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) 信者以外の利害関係人でございますけれども、例示で三つお示ししておりますが、一つは債権者や保証人など宗教法人と取引等の一定の契約関係にある方、それからもう一つが宗教法人の行為により損害をこうむった方、それから三番目に包括・被包括の関係にある宗教法人の関係、こういったものを例示としてお示ししているところでございます。

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) 利害関係人でございますから、そういった義務を持っている方も当然入るわけでございます。宗教法人から例えばお金を借りている方、そういった者も当然入るものでございます。

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) この利害関係人でございますけれども、当該書類を見せてほしいということを言うにつきまして、法律上の利害関係があるということでございます。 先ほど来幾つかお示しをしておりますけれども、例えば、宗教法人に対して質権を持っている方であるとか、あるいは包括・被包括の関係で大変深い関係にある宗教法人であるとか、いずれにいたしましても、当該書類を見せてほしいということについて法律上の利益があり、しかも不当な目的がない、そうい…

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) それぞれの事例について個別に判断すべきものでございますけれども、法律上のまさに利害関係があるかどうか、その書類を見せろということについて法律上の利益を有しているかどうか、この判断はその時点でしなければならないものだというふうに考えております。

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) まず、基本的に備えつけ書類を見せてほしいということでございまして、そもそも備えつけ書類の規定が現行法でもございますけれども、これは現行法の解釈が実は判例で分かれているわけでございます。そもそも事務所に備えつけることはだれかに見せる、まさに利害関係人であるとか信者、そういった方に見せることを前提に今の制度はできていると思われるのでございます。 しかし、そこが不分明でございますので、今回法律上の規定を明確にいたしま…

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) これは例示でございますが、例えばもし先生のお寺で屋根を直すときに大変多額の寄附をしてくださった、あるいは昔からずっと檀徒総代、あるいは檀徒としてお寺の運営に対して非常に協力をしてくださった、長い間のお寺さんと信者の間のもちろん緊密な関係があるわけでございまして、そういうものがある方が、実は今度もう一回屋根を直すというので、その議事録を見せてほしいということであれば、それは具体的な問題として判断すべきでございます…

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) 政省令がないのは事実でございますが、これはできるだけ法律の趣旨を明確にする、法律の中に規定を書き込もうということで、そのことで宗教団体の便宜を図るというものでございます。ただ、そういったことで、できるだけ法律に書く、そして行政庁が恣意的な運用はしないということで努力をしておりますので、政省令がないがゆえに運用の面で具体的に支障が出ているという点はございません。

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) 法八十一条の解散命令についてのここでの利害関係人でございますが、これは被害者とかあるいは信者、こういった者ももちろん含まれるわけでございます。ここの規定の利害関係人については宗教法人の存続に利害関係を有する者だというふうに考えます。 そして、不法行為による被害者、こういった者も法人に対して損害賠償請求権を持っておりますので、一般の債権者と同様この当該宗教法人が存続するかどうかということについて利害関係がございま…

文化庁次長1995/12/07

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小野元之君) オウムに関して、私どもの方も財産隠しが行われないように速やかに東京高裁で決定をしていただきたいと思っているわけでございます。その場合、それがなされるまでの間、確かに御指摘のように財産保全のことが必要なわけでございます。現在でも民事保全法で一部行われているものもあるわけでございます。 私どもとしては、この財産保全の制度について検討しなければならないと思っているわけでございますが、仮に、オウムのような場合ははっきり…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 政府提案でございまして、一般に、通常各省が法案を出す場合、各省協議を行うわけでございます。本件法案につきましても、関係省庁に対して事前の協議を行ったものでございます。 具体的には十月五日に各省庁に事前協議を開始したわけでございます。この法案の閣議決定日は十月十七日でございますので二週間に少し足りない期日でございますけれども、関係の省庁に対して御協議を申し上げて、それぞれの省庁から異議がない、特に問題はないという…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) この法案につきまして事前協議を行ったのは五省庁、特にこの法案の内容について具体的に関係のある各省庁に御協議を申し上げたところでございます。したがいまして、私どもとしては宮内庁さんがこの法案に直接御関係があるということではないというふうに判断いたしておりましたので、そういった形での事前協議は行っておりません。

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) この法案に関連いたしましてこの委員会等でも何回か御論議があったわけでございますけれども、今回の宗教法人法の一部改正は特定の宗教法人を念頭に置いて改正を検討したというものでは全くないわけでございます。 宗教法人一般に対して、昭和二十六年制定以降の社会の状況の変化や宗教法人の実態の変化ということで制度が実態に合わない面が生じておる、国民の間からも見直しを図るべきだという意見が非常に強いといったようなことで、審議会の…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) この法案をお認めいただけますと、収支計算書や財務関係の財産目録等を毎年度所轄庁に対してお出しをいただくということになるわけでございます。 ただ、そういった書類をいただくものでございますけれども、そういう収支計算書や財産目録といったものは、例えば収支計算書でございますと、一会計年度における総体としての収支の状況、あるいは財産目録も当該時点における財産の総体としての財務面での記載、それが計数としてあらわれるというも…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 宗教法人の事務所に備えつけの財務関係書類、これについては閲覧の対象となるわけでございます。

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 具外的な閲覧請求権につきましては、昨日も御論議があったわけでございますけれども、正当な利益があって、かつ不当な目的を持っていない信者その他の利害関係人に対して、事務所に備えつけている書類についての閲覧請求を認めるというのが今回の法改正の趣旨でございます。先ほどから申し上げておりますように、これはいずれもそれぞれの毎会計年度の収支計算を一会計年度全体としての計数としてあらわした書類、そういったものでございます。 …

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 御指摘の第二十五条の備えづけについて、いつまで備えつけるかということでございますが、例えばこの第一号の規則及び認証書といったものは、規則の変更があればもちろんその最新のものを備えつけられればいいわけでございますけれども、変更がない限りはずっとそれをそのまま備えつけていただければいいわけでございます。 それから、財産目録等につきましても、これは毎年度金額等が変わるわけでございますから、その時点で新しいものと差しか…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 規則及び認証書につきましても先ほど申し上げたとおりでございますし、収支計算書等につきましては毎会計年度終了後四カ月以内に御提出をいただくということになるわけでございまして、もちろんこういった書類につきましては事務所に備えつけるわけでございます。最新のものをきちんと備えつけていただければそれで差し支えない。その備えつけているものについて利害関係人等からの閲覧請求があれば、それを閲覧していただければいいものでござい…

文化庁次長1995/12/01

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(小野元之君) 期間といたしましては、ですから同じ書類については、規則が認証のときから変わっていなければ、それは認証の時点から現在までずっと備えつけていただくということでございます。