小野元之
会議録に記録された「小野元之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 914 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣官房長
- 直近の発言日
- 1995/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会31 件・31%
- 決算行政監視委員会17 件・17%
- 決算委員会15 件・15%
- 文教委員会11 件・11%
- 共生社会に関する調査会4 件・4%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 914 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 正式の法案ということではなくて、考え方等について事前に関連の深い省庁と協議を、まあ正式協議ではございませんけれども、事実上の打ち合わせ等を行うということはあるわけでございまして、そういったことも特定の省庁に関してはあったということはあるかもしれません。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 もちろん法案ができているわけではございませんけれども、しかし、仮に報告をいただきました場合に、それを具体的にどのように実現をしていくのかということでは、予算の問題もございますし、さまざまな問題があるわけでございます。したがって、もちろん報告なり法案ということではございませんけれども、基本的な考え方について、関係する各省庁と事前に相談をするということはあり得ることでございまして、これは必要に応じやっているところでござ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 宗教法人の認証の事務と申しますのは機関委任事務でございまして、国といたしましては、ある程度、それぞれの県によって極端な違いがあってはいけないということもございまして この認証事務の耶り扱いについては、従来から通達あるいは各県との協議等によりまして指導しているところでございます。 設立の認証につきまして、例えば六十三年に文化庁次長通達というのを発しておりますけれども、この簡単なことを申し上げますと、設立の認証に当たっ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 先ほど申し上げましたのは六十二年の次長通達でございますが、その後に実は行政手続法の施行というのがございまして、これに関連いたしまして法改正等が行われておりますので、平成六年の八月にも文化庁次長通達ということで、手続法の施行に伴う宗教法人事務等について通達を行っているところでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 この平成六年の行政手続法でございますが、これは御承知のように行政手続法が施行されまして、いろいろな法律がこれに関連して一部改正が行われたわけでございます。手続等をきちんとしようというのがこの行政手続法の趣旨でございますから、この手続法に伴う改正の趣旨を踏まえまして、その法律改正の中身を踏まえて、そして認証等の手続について次長通達でお示しをしておるということでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 これは行政手続法が平成五年にできたわけでございます。この行政手続法の第五条で、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかについて、「その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準一以下「審査基準」という。)を定めるものとする。」ということで、行政手続法によりまして審査基準を定めることが義務づけられたわけでございます。したがって、この規定を受けまして、文化庁も法律の一部を改正いたしますとともに、認証に…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 行政手続法によりまして、各省庁それぞれの許認可等につきまして審査基準を決めなければいけないということがございました。その中身を受けまして、まさに認証もその一つに入るわけでございますから、申請者の便宜に配慮するということも必要でございます。認証の基準が明確でないということであってはいけないわけでございますから、行政手続法の趣旨を受けまして、具体的な認証の基準につきまして次長通達で示したところでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 先ほどから御答弁申し上げておりますように、行政手続法は行政手続に関する一般法でございますけれども、申請に対する処分については審査基準、標準処理期間等をきちんと定めろということが行政手続法で定められたわけでございます。 これを受けまして、私どもとしては、宗教法人法も一部改正をいたしますし、それから宗教法人法にございます規則の認証で最も重要なポイントでございます「当該団体が宗教団体であること。」ということを審査しなけれ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○小野(元)政府委員 平成六年の時点でこの通達を出すということについては、審議会に事後報告を行っております。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 御指摘ございました宗教法人法で言う認証とほかの公益法人等で言う認可とどう違うのかということでございますが、宗教法人法におきましては、宗教法人となるために、法律に定める宗教団体の要件に該当いたしまして、かつ団体の規則や設立の手続が適法であって、所轄庁により規則の認証を受けるということが必要になっているわけでございます。 この認証でございますけれども、この認証につきましては、法律で定めている要件を備えているかどうかを所…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 宗教法人が境内建物を取得するたびにその都度所轄庁に報告が必要なのではないかという御指摘でございますが、今回の法改正によりまして、ほかの都道府県内に境内建物を備える、そういう宗教法人の所轄庁は、都道府県知事から文部大臣に変更になるわけでございます。この場合に、所轄庁といたしましては、所轄庁が変更になるような事態であればそのことは的確に把握をいたしまして、所轄庁の変更をきちんと円滑に行うということが必要でございます。 …
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 法二十五条三項の「正当な利益」というのは何を指すのかという御質問でございますが、今回の法改正におきましては、閲覧について正当な利益を有する信者その他の利害関係人であって、かつ、当該閲覧の請求が不当な目的でないというふうに認められる方につきましては、法二十五条二項の備えつけ書類の閲覧を請求できるということになっているわけでございます。 この「正当な利益」でございますけれども、法二十五条第二項の各備えつけ書類を閲覧する…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 ただいまお話がございました商法の二百九十二条ノ六でございますが、これはたしか現在、発行済み株数の百分の三以上の株式を所有する株主について閲覧が認められているというふうに私は理解をしているのでございますけれども、宗教法人においては、どの方が信者であるかということについて、あるいは信者の名称等についてもそれぞれの宗教法人でさまざまでございます。ここは宗教法人の自主性を尊重し、財務会計の透明性を高めていただきたいというこ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 宗教情報センターの設置について報告でも援言されているところでございますが、実はこの宗教情報センターは、国民の皆様方の間に、宗教について非常に関心も高い、あるいは宗教についてもっと情報が知りたい、あるいは宗教で悩んだときに相談に応じてほしい、こういったような希望のようなものがたくさんあるということを私どもは感じておるわけでございます。そういったこともございまして、審議会の報告におきましては、こういう宗教情報センターの…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 平成八年度の文部省の概算要求の中で、御指摘のように「宗教法人関連の必要措置」ということで、お話ございました宗教情報センターについての研究等についての予算もこの中に盛り込んでいることは事実でございます。概算要求は、先生御承知のように、翌年度に必要な経費について八月三十一日までに大蔵省に対して要求しておくという必要があるわけでございます。 この宗教情報センターについては、国民からの要望も非常に強…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 四月二十五日の審議会でございますけれども、これについては、前与謝野文部大臣からごあいさつを申し上げております。その中で、宗教法人制度について、国会等で宗教法人制度をめぐっていろいろな論議が行われて、問題点が指摘されております、例えて申し上げますと、全国的な宗教活動を行う宗教法人の所轄のあり方……(冬柴委員「もういいよ、長いから。ちょっと短くしてください。そんなこと聞いているんじゃないんだから」…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 宗教法人法七十一条で、宗教法人審議会の設置及び所掌事務が規定をされております。 七十一条第一項では「文部省に宗教法人審議会を置く。」第二項で「宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」という規定がございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 法律の解釈の少し細かい点になりますので、私から答弁させていただきたいと思います。 今回の報告でございますけれども、先ほど申し上げました建議事項、認証その他宗教法人審議会の調査審議事項に関連する事項について建議する権限を宗教法人審議会はお持ちでございます。 今回の報告は、宗教法人制度についてのいろいろな検討をされたわけでございます。宗教法人の所轄のあり方、情報開示のあり方、設立後の活動状況の把握のあり方、こういったも…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 現行法において備えつけ書類の提出義務等を課していない理由はなぜなのかということでございますが、現行法の二十五条二項が宗教法人に対しまして備えつけ義務を課している書類といいますのは、当該法人の運営の規範でございます規則……(冬柴委員「短くやってください、短く。もうずっと読まなくたってわかっているんだから」と呼ぶ)はい。 現行法がそういった提出を義務づけていないということについては、立法当時、昭和二十六年の状況におきま…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○小野(元)政府委員 国政調査権によりまして所轄庁が保有する宗教法人の書類等について国会に提出することになるのかどうかという御質問でございますが、職務上の秘密に該当すると考えられる事項でございますと、国政調査権に基づいてそれらの事項について要請があった場合に、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかということにつきましては、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益、これを個々の事案ごとに比較考量…