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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,089
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1984/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 予算委員会第七分科会12 件・12%
  • 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,089 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,089 20 を表示
公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 次に、第九条は取締役、監査役の選任はすべて郵政大臣の認可を必要とする、こういうことになっております。これは現在公社では総裁、副総裁のみが内閣の任命ということで、理事は総裁の任命ということになっておるわけでございますが、新会社法では、全役員の選任、解任は郵政大臣の認可、このように役員の許認可については大幅に拡大された、このようにも思うわけでございますし、また社長、最高責任者、この人事権が著しく制限されるのではなかろうか、このよ…

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 認可は郵政大臣として、取締役の選任ですね。大臣に認可を受けようとするその選任は、まずどこでどんな形でなされるのですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 少なくとも、先ほどの話では、五年間というのは株主は大蔵省といいますか、国ですね。これはだれが株主なんですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 その問題は後で論議するとしまして、とりあえず今回のこの株式会社が発足する段階においての取締役の選任はどこでなされるのですか。設立委員ですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 設立総会は株主によって行われるわけですね。どうですか。一人ですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 だから、これはあなたに聞きます。役員の選出というのは株主総会で行うことに商法上決まっております。この場合、株主というのは、大蔵省が株を握るということですけれども、これは総理大臣ですか、大蔵大臣ですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 株主総会と言えば大蔵大臣一人ということになるわけでございますし、少なくとも株が市場に開放されない限りは、株主は全く大蔵大臣一人、それでその間の役員の選任は少なくとも大蔵大臣がして、そして郵政大臣が認可する、こういう形になるのですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 この段階では国会は物を言う場所もございませんし、全く論議から疎外されるわけでございますし、現在の公社の最高幹部諸君の発言の場も、この時点では設立委員に入らない限りまずないんじゃなかろうか、このように思いますが、この点はいかがですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 それではこれだけ巨大、日本の国始まって以来の国営化、国の一元的に運営してきた事業を民営化する、これだけの巨大な企業が生まれるわけです。しかもその企業は全く大蔵省、政府の意のままに誕生し、意のままに役員が構成されていくわけでありまして、少なくともどこに民力といいますか、民意といいますか、これが反映されるのかということで非常に懸念をするわけです。同時に、ここらで大幅な天下りが行われるのではなかろうか、このようにも考えられるわけで…

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 この問題は後日の機会にさらに詳しく御説明を求めたいと思います。私は今申し上げておりますのは、電電法案の中で大臣の許認可権、これが多いんではないかという内容の一点としてお尋ねをしたわけでございますので、この質問の趣旨に基づいて次の問題をお尋ねしたいと思います。 第十一条に、毎年度事業計画の決定、変更、これは事前の大蔵大臣協議、郵政大臣認可を必要とする、こうなっておるわけでございますが、これはちょっと大蔵省に聞いたらいいのか郵政…

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 今、会社法案の中だけでも、このように人事の面また業務運営にわたって大蔵大臣協議とかまた大臣認可事項がかなり多く見られるわけでございまして、認可基準また条件、限度、ここらがまだ明らかでないものも随分見受けられますが、これは行政の過剰介入にならないのかどうか、それによるところの効率化、活性化の阻害といいますか、それに反する結果を招くのではなかろうか、こういうふうに思われるわけでございますが、大臣いかがでしょうか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 まあ後にしまして、電気通信事業法の中についてですが、これにつきましても許可基準、これは需要に照らして適切なものであるかどうか、回線の設備が著しく過剰にならないかどうか、また事業計画とかこういうものが確実かつ合理的であるかどうか、こういうふうな許可基準があるわけでございますけれども、ここらの先ほど申しました明確な基準、基礎というものが明らかでございませんので、これは全く官僚のさじかげんで自由に決められていくのではないか。したが…

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 ほかにも第十四条には、電気通信役務の種類等の変更の許可、これは役務の種類とかまた態様とか業務区域とか電気通信設備の概要の変更、これについて郵政大臣の許可を必要とする、こういうふうになっているわけでございますが、電気通信設備の概要の変更、これは大変なことではないか、大変な事務量になるのではなかろうか、このように想像できるわけでございますが、こんなことが一々郵政大臣の許可を必要とするということで本当に自由に設備投資等が国民のニー…

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 大臣にお尋ねしますけれども、許認可権の問題については、きょうも今までの質問にもございましたように、指摘もありましたようにもう一回検討してみる必要があるのではなかろうか、十分意見を調整して、でき得れば当事者能力が十分発揮できるような体制にしていくべき必要があるのではなかろうか、このようにも思うわけでございますが、その点はいかがですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 今まで申し上げました許認可等の問題につきまして、この電電事業に携わる当事者の公社側としてはいかがでございましょうか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 では、ちょっとここで国際電電の方からも来ていただいておりますので、国際電電の問題について二、三お尋ねをいたします。 今回の電気通信事業法によりまして国際電電が一元的に提供している国際電気通信事業の分野におきましても新規参入企業が参入してくることは可能となるわけであると理解をしております。 そこで、国際電気通信事業の中へ新規参入があると考えられる企業の見通しは現在いかがでございましょうか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 法的には参入は可能である、このように理解していいのですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 それでは、十分私もわかりませんが、将来参入してくるとするならばどのような内容に力点が置かれていくのか、参考のためにお聞かせをいただきたいと思います。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 それでは、国際電電が国際分野に対して、電話以外のVANといいますか、この分野に将来計画を持っておるのかどうか、これはいかがですか。

公明党・国民会議1984/07/11

101衆議院 逓信委員会 第15号

○小谷委員 さらに、国際電電が今データ通信また情報処理等の分野で日本の国内に直接介入することがどうなのか、法的に。もし介入しないとするならば、投資行動とか子会社とかという形でデータ通信事業、要するに情報処理、VAN事業等に参入する考え方が将来あるのかどうか。これはいかがですか。