小笠原臣也
会議録に記録された「小笠原臣也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 304 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 1986/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 補助金等に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(小笠原臣也君) 衆議院の定数是正問題につきましては、さきの臨時国会で衆議院議長の見解が出され、また衆議院の本会議での決議が行われまして、それに基づきまして立法府の責任として各党間でずっと話し合いが続けられてまいって、その話し合いの積み重ねの上で、去る五月八日、議長の調停が出されるということになったように承知いたしておるわけでございます。 その話し合いの過程の中で、ただいま御指摘がございましたように、三県の三選挙区につきまして…
第104回 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(小笠原臣也君) 衆議院の定数是正の問題は、本来立法府の構成に係る基本的な問題でございますので、その性質上各党間でまず協議をしていただくことが一番重要ではないかという立場をとっておるわけでございます。とりわけ、当面の定数是正問題は、さきの臨時国会におきまして議長見解が出され、また、衆議院の本会議で決議がなされまして、それを受けて立法府の責任として各党間で話し合いを進めていくということになったわけでございます。いろいろな各段階に…
第104回 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 ただいま御指摘がありましたように、公職選挙法十三条は衆議院の選挙区のあり方について規定をしておるわけでございまして、具体的には別表第一及びその後の定数是正、三十九年、五十年に係るものにつきましては附則の表の方で定めておるわけでございますが、いずれも基本的に郡市の区域を単位として決めることとされておりますし、現実にもそういうふうに規定をされておるわけでございます。
第104回 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(小笠原臣也君) 議長調停の中で、愛媛三区、それから和歌山二区及び大分二区につきまして境界変更により調整をするということはございますけれども、具体的にいかなる郡市の境界変更になるのかという点については各党間の話し合いでお進めになる事項でございまして、私どもが行政府の立場で確定的にお答えする問題ではないと思うのでございますが、先ほど申し上げましたように、各党間の一連の話し合いの中で、大分二区を初めとしていろいろな境界変更の考え方…
第104回 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号
○政府委員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 本日御連絡がございましたので私ども調べてみたわけでございますが、稻村議員及び稻村議員の指定団体である産業構造研究会につきまして、自治大臣に提出をされております五十七年分及び五十八年分の収支報告書には撚糸工連からの寄附の記載はございません。
第104回 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号
○政府委員(小笠原臣也君) 政治資金規正法第十二条第一項の規定によりまして報告を政治団体の会計責任者はしなければならないということになっておりますが、これに違反をして収支報告書に記載をしなかった場合には、政治資金規正法の第二十五条の規定によりまして罰金に処するということになっております。
第104回 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号
○政府委員(小笠原臣也君) 失礼いたしました。「五年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」と、こういう規定になっております。
第104回 参議院 補助金等に関する特別委員会 第7号
○政府委員(小笠原臣也君) ただいま大臣からお答えいただきましたとおりでございまして、私ども衆議院については何ら準備もいたしておりませんし、予想もいたしておりません。
第104回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○小笠原政府委員 ただいま御指摘がありました東京新聞の記事でございますが、私どももそういう報道がなされておることは承知をいたしております。これは新聞社がそれぞれの選挙管理委員会の委員長に電話等でお尋ねになって、その感触で書かれたものでございますので、私どもがそれについてとやかく言う筋合いのものではないわけでございますが、私どもといたしましては、選挙管理機関というものは選挙の事務を公正中立に執行していく責務を持っておるわけでございますので…
第104回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○小笠原政府委員 ただいま御指摘がありましたように、自治大臣は都道府県選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会について、国政選挙についての事務について指揮監督をすることができることに法律上規定をされておるわけでございます。この指揮監督権に基づいていろいろな事務をお願いをする場合に、それは当然従っていただかなければならないわけでございます。従わないということになると違法という問題が出てくるわけでございます。しかしながら、従わないということ…
第104回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○小笠原政府委員 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように選挙管理機関はあくまでも法律の規定に基づいて選挙が円滑に行われるように執行する義務あるいはそういう重大な役割を持っておるわけでございまして、選挙管理委員の方々は皆そういう政治選挙について高邁な識見を持っておられる方々が選任をされておるわけでございますし、そういう法律的な立場あるいは事態をよく御理解いただいて、民主主義を守るという立場で円滑に選挙を執行していただけるものだ…
第104回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○小笠原政府委員 私どもといたしましては、あくまでも法律の規定に基づいて選挙が執行できるように各選挙管理委員会によく事態を説明し、法律的な立場を理解をいただいた上で執行できるように努めてまいりたいというふうに考えておるわけでございまして、そういう場合を予想した法律上の措置、罰則というようなものは設けられていないわけでございます。
第104回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○小笠原政府委員 お答えをいたします。 市町村議会議員の選挙区については、先ほど御指摘がありましたように、公職選挙法の十五条五項で「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。」という規定を置いておるわけでございまして、この趣旨から、市町村の議会の議員の選挙につきましては、原則としては選挙区を設けないでその市町村の区域全部を一つの区域として選挙を行うことが建前になっておるわけでございます…
第104回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○小笠原政府委員 その前に、先ほど、自治省の指導が四十九年にあったのではないかというお話でございますし、指導をしておるかというお尋ねでございますけれども、先ほどお答えいたしましたように、この問題はそれぞれの市町村で条例でお決めいただく問題で、その是非についてはそれぞれの市町村で自主的に判断をいただくべき問題でございますので、統一的に指導しておるということはないわけでございます。恐らく、四十九年に自治省がタッチしたとすれば、個別に相談があ…
第104回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 国会議員と県会議員の両方につきまして、定数配分を人口によるということにすると過疎地域の現実に合わないということ、したがって人口だけで決めるのは問題があるのではないかというお尋ねでございます。 そこで、まず衆議院議員の定数配分の方から申し上げますと、これにつきましては、公職選挙法の規定なり従来の定数配分の経緯から考えまして、定数配分の基礎をなすものは人口であるというふうに考えられるわけでございます…
第104回 参議院 予算委員会 第20号
○政府委員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 公職選挙法では、選挙運動の告示が行われる以前の事前運動を禁止しておりますのと、それから選挙運動期間中に入りましても、法定で認められた選挙運動用の文書図画に関する制限を置いておるということでございまして、選挙に関係のない文書は公職選挙法上問題ないわけでございます。
第104回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(小笠原臣也君) 先ほど大臣からお答えがありましたように、私ども五十年の改正で、現在の政治資金規正法の附則八条で五年たったら見直すという方向が出されておる、しかも、その方向は個人献金の拠出を一層強化する方向で検討するということも出されておることは十分承知をいたしておるわけでございまして、その後の政党、政治団体の財政基盤の状況とか、あるいは個人献金がどのようにふえていっておるかというようなこととか、あるいは収支報告の内容等、いろ…
第104回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(小笠原臣也君) お答え申し上げます。 外国から政治献金を受けた場合でございますね。政治資金規正法上の規定を申し上げますと、政治資金規正法第二十二条の五でございますが、何人であれ、外国人、外国法人またはその主たる構成員が外国人もしくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けることは一切禁止されているところでございます。
第104回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(小笠原臣也君) お尋ねの点でございますが、政治資金規正法第二十六条の二で規定してございまして、先ほど申し上げました二十二条の五の規定に違反をして寄附を受けた者については「三年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」と、こういうことに規定されております。
第104回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 まず、昭和五十八年十二月に行われました総選挙につきまして、どのくらいの経費を支出したかというお尋ねでございますが、総選挙に必要な経費は、最高裁判所裁判官の国民審査に要する経費及び選挙啓発の推進に必要な経費を含めまして、総額で約二百六十三億ということになっております。それから第二点の、支出科目は何かというお尋ねでございますが、これは予備費を使用いたしまして、衆議院議員総選挙費、最高裁判所…