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逓信事務官(郵務局長)衆議院参議院
総発言数
324 件
直近の所属会派
—
直近の役職
逓信事務官(郵務局長)
直近の発言日
1947/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会58 件・58%
  • 外務委員会12 件・12%
  • 通信委員会8 件・8%
  • 外務・通信連合委員会7 件・7%
  • 外務・逓信連合委員会6 件・6%
  • 外務委員会逓信委員会連合審査会6 件・6%

※ 全 324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

324 件中 20 件を表示
逓信事務官1947/11/21

第1回 衆議院 通信委員会 第22号

○小笠原政府委員 ただいま林委員の御質問になりました郵便法第七十九條に關する點についてお答え申し上げたいと存じます。第七十九條の規定は、先ほどお話の通り現行郵便法の五十三條とまつたく同様の趣旨で制定いたしたのであります。現行郵便法五十三條の制定の際の經緯等につきましては、實は私寡聞で存じませんので、お答えすることはちよつと困難でございますが、公務員がその職務に關しまして處罰される場合は、郵便法以外の場合の例といたしましては、たとえば刑法…

逓信事務官1947/11/21

第1回 衆議院 通信委員会 第22号

○小笠原政府委員 現行法の第五十三條の制定の理由につきましては、資料がありますれば、次會にお答え申し上げたいと思います。 —————————————

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 西布志村伊崎田に郵便局設置の請願につきましては、この大字伊崎田字山ノ口すなわち小学校がございますが附近を設置豫定地として調査いたしてみたのでございます。ここの地形を考えます場合には、もよりの西志布志郵便局へは六キロも離れているような状況でございまして、また利用戸數も相當數に達しますので、ここに無集配局を設置いたしますことは適當であると考えますが、今年度は何分にも通信財政の状況から困難であると存じます。他との振合いを見ま…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 岡山縣勝田郡豊田村大字豊澤に無集配郵便局を設置いたします御請願につきまして、檢討いたしました結果、豊田村大字豊澤字四ツ道を設置豫定地といたしまして考えてみますると、既設の郵便局との間の距離から考えましても、またその新しい郵便局を御利用になるでありましよう戸數から考えましても、置局の標準に達しておりますので、他との振合いを見まして、次年度以降に無集配郵便局設置方を考慮いたしたいと存じます。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 郵便切手賣さばき所は郵便箱、すなわちポストのございます近傍には必ずこれを設置することを原則としておるのでございます。またポストは人口でありますとか、戸數でありますとか、そういうようなものを基礎といたしましたいわゆる通信力を考慮いたしまして、利用上便宜な所に設置することになつておりますから、一般的に數千戸を有する相當の市街、部落というような所に郵便切手の賣さばき所がないということはないはずなのでございまして、また野田郵便…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 第七十六條は、國營事業であるところのこの郵便事業の獨占を亂す罪を規定いたしたのでございます。これは現行法の四十一條に照應するものでございますが、現行法におきましては刑といたしまして「三年以下ノ懲役及千圓以下ノ罰金」ということになつております。新して法案におきましては一般の刑罰規定の例にならいまして「三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金」ということにいたしたのでございます。それから特に新しい法案におきましては、第三項にいわ…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 ただいま御質問の團體交渉その他の行為によりまして、その結果が郵便の取扱いとせず、またはこれを遲延させるという場合におきましては、その團體交渉その他の行為が、勞働組合法第一條第二項に規定されておりますように正當なものであります場合には、刑法第三十五條の規定の適用がありますので、從つて違法性が阻却され、刑罰規定の適用はないことになるわけでございます。要するに正當な爭議行為の場合には、勞働組合法第一條の第二項の規定によつて、…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。ただいまお述べになりましたような場合におきましては、一應勞働委員會において正當なりや否やを認定して告發するわけでございますが、終局的にそれが正當であるかどうかということを判定するのは、もとより裁判所によつてこれがなされるわけでございます。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 爭議行為が正當であるかどうかということの伴定につきましては、政府は勞働委員會の意向を聽いた上でやるべきではないかという御意見を承りましたが、この點につきましては、政府は政府として一應正當なりや否やを考えるということは、先般のいわゆる山猫争議の場合においても現にあつたわけであります。ただいまの御意見につきまして御意見とし拜聽いたします。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 これは實ははなはだ恐縮ですが、郵便法案の條文の新舊對照が印刷の手落で漏れましたのでありまして、現行郵便法の五十五條の二というのに、「第四十八條ハ何人ヲ問ハス帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」という條文があるのでございます。實は今の八十四條の第二項の下の欄にこれに該當する條文があるわけですが、印刷で漏らした次第でございます。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 第十三條はいわゆる外國郵便に關する規定でございまして、「郵便に關し別段の定ある場合」というのは、原則として日本と各國との間に郵便に關じて締結される條約ということを意味しておるのであります。その條文と八十四條の第二項の問題とはまつたく關係がございません。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 お話の通り、これは國外でこの罪を犯した者にこの國内法を適用するわけでございます。もとより外國に現にその犯人がいる場合において、外國でこれを逮捕することはできないわけでありますから、その犯人が日本へ歸つてきた場合において、現實にこの罰則を適用して刑に處するという考えをもつているわけでございます。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 八十四條の第二項に、罪を犯した者は何人でもとございますので、外國人にも適用されるわけでございますけれども、もちろん今日の連合軍の占領下におきましては、連合國人に對しましては日本はその權限をもつておりませんので、連合國人は除外されるわけであります。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 ただいまの御質問は、將來今日の占領治下という状態が解消した場合を前提にしての御質問のように了解いたしましたが、その場合は、もちろん國籍のいかんを問わず何人でも八十四條の對象になるわけであります。その場合に、外國人につきましては、犯罪人引渡に關する條約によりまして、相亙に犯罪人を逮捕するということに協力するという條約がございます。その條約によるわけでありますが、先ほど申し上げました郵便法の十三條の條約は、これはさような刑…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 先ほど私が申し上げました趣旨は、勞働關係の犯罪について勞働委員會が告發によつて處罰するかしないかということを裁判所が判定するわけですが、その際にその爭西行為が正當かどうか刑法のあるいはこの罰則の適用を受けるかどうかということは、裁判所が終局的に認定するというように考えるということを實は申し上げたのであります。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 司法省の高橋事務官から御答辯申し上げたいと存じます。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 今度の郵便法案におきましては、料金完納の郵便物を受取る義務、またその還付を受けた場合に差出人がそれを受取る義務は規定しないことにしました。

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 今度の法案におきまして、結果において受取る義務があるのと同様の結果を來たしますのは、第六十六條の特別送達の規定でございます。つまり民事訴訟法第百六十九條、第百七十一條及び第百七十七條に掲げる方法により送達する場合、これは結果において受取る義務があるのと同様に、あて所にさしおいてくるということができることになつております。それからまたもちろん訴訟關係の書類については、民事訴訟法の規定によりまして、一般の送達により得ない場…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 附則の第八十六條は、第一項は特に御説明するまでもないのであります。この法律案が成立いたしますれば、明年の一月一日からこれを施行することを規定いたしたのでございます。ただこの法案の第十條の規定に關しましては、過日來御説明申し上げましたように、その内容となるベき郵便物の運送に關する法律案を次の國會に提出する豫定でございますので、さしむき第十條の規定は實質的にこれが活動できないわけでございますから、第十條の規定に限りその施行…

逓信事務官1947/11/20

第1回 衆議院 通信委員会 第21号

○小笠原政府委員 現行郵便法第七條の「郵便專用ノ物件ハ何等ノ賦課ヲ受クルコトナシ」という規定を削除いたしました趣旨は、この規定の適用がありますのは、大體國の所有に属しない物件についてだけでございます。從いまして、要するに私人所有の物件をもつぱら郵便の用に供している場合においても、現行法においては一切の賦課を免れるという結果になるわけでございまして、その結果といたしまして、結局法のもとにおいて平等である私人相互間において、もつぱら郵便の用…