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日本社会党参議院
総発言数
9,871
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会98 件・98%
  • 科学技術振興対策特別委員会2 件・2%

※ 全 9,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,871 20 を表示
日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 それでよくわかったので、そうだとすれば、この法案はこの国会で上げなくてもいいね。

日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 ということは、これを上げると不都合な部分を私、申し上げたい。この第八章を衆議院段階で修正削除した。しかしながら、第八章の題目は残しておる。で、条項の数字的な整理はしないで、中身だけごそっと取っておるわけだね。取って、そして参議院のほうには、まあこれはあとなんです。私たち衆議院のほうでやりましょう、次に。だから、参議院さん、あなたのほうは、こんなことを論議しないで、その他のところだけ論議して通しなさい、こういうことなんだ…

日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 よくわかりました。それでね、戒名は書いてあっても実体がない。これは私たちどういうふうに審議すればいいのですか、この戒名自体を。いや、その中身は次の国会に出しますから暫時お待ち下さい、限定してこの法律を成立させて下さい、こういうのですか。この内容は何だという質問権はわれわれに固有のものとしてある。どういうことをきめようとしたいのだ、将来においてね。それはある。答弁できますか。削除されてしまったのだから、削除案などは対象に…

日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 なるほど衆議院段階ではこの審議の状況はそれでよくわかったのです。しかし、参議院へ来てそんなこと通りますか。われわれは衆議院とは独立しているんです。これが生きて働かないから実体としてはいいですよ。けれども、法律というものはこういうものがありますか。法律でさっきから盛んに例示をされたから、これもお尋ねしたい。例示される法律が、この種のものがありますか。

日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 まず私も賛成してこれは通したいけれども、困ったものですな、これは。いやしくも新例だというなら、日本国の法律ですからね、これがなくなっても結局次期国会に改正案を出すのだという建前があるなら、何らこの形式を残しておかぬでもよかったようにも思うのですがね。どうでしょうか、衆議院のほうは。まあ、これはあとでいろいろ質疑を打ち切ってしまったとき、これでもいいのだということで賛成が多ければ——反対できないのだな、おれもな。これは困…

日本社会党1961/10/30

39参議院 地方行政委員会 第9号

○小笠原二三男君 速記をとめて下さい。

日本社会党1961/06/06

38参議院 地方行政委員会 第27号

○小笠原二三男君 ちょっと資料を要求しておきたいのですがね。その前に飛び出しナイフを制限したその後、飛び出しナイフによる恐喝あるいは殺傷、こういう事件の件数を調査されたものがあるならお知らせ願いたい。

日本社会党1961/06/06

38参議院 地方行政委員会 第27号

○小笠原二三男君 ついておりますか。あればよろしい。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 私はこの法案を見たら、賛成者になっておる。それで私の質問したいのは、自信を持って賛成もしたいという意味で——法律上の解釈は私しろうとでわかりませんから、この点ちょっと伺っておきます。 一つは、第一条の規定による「酩酊者」というのは、この法律ではっきりしましたが、警職法等にあります泥酔者というのは、文章表現をしますと、どういうものが泥酔者といわれるのですか。これは刑事局長に法務省の関係でお伺いしたいのです。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 そうすると、このカッコの中にあります「正常な行為ができないおそれのある状態」で、正常な行為ができない状態に立ち至る以前の状態です、これは。ですから、これは正常な判断力を持った、正常な意思力を持っておる段階で、まだ正常な行為ができないという状態ではない。正常な行為がもうできないという状態ではないのですね。おそれがあるのですから、それ以前の状態でしょう、このめいてい者というものは。だから、正常な判断力、意思力を持った者なん…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 正常な行為ができない状態ではないので、正常な行為ができないおそれがある状態なんです。だから、正常な行為ができない状態に立ち至る以前の状態なんです。従って、その点においては、また正常な判断力、意思力を持っておると、しかしながら、相当飲んでおると、こういう者がめいてい者ですね。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 そうすると、正常な行為ができない状態にある者は罰せられないし、保護も受けない、この法律では。それ以前の者は保護をされるし、罰せられる。しかし、もうその域に立ち至った者は今後も罰せられることもない、飲んだ方が得だ、こういう形になるような法の解釈があっては困るのです。そういうおそれはないですか。もうめいてい者だけを規定しておりますからね。泥酔とかなんとかいうものを規定しているのじゃないのですから。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 私は、こういう趣旨をお尋ねしているのは、いじわるじゃない。拘留、科料となって、正式の裁判を求めることができる、そうなったときに、法廷において争いになった場合に、うやむやになっては困る、そういう意味でここではっきりしておきたいからお尋ねをしておる。これがもしも正常な行為ができないおそれのある状態にある者、または正常な行為ができない者とかいうふうに吟味してあれば文句はないけれども、おそれのある状態だけの人間をこれは保護し、…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 警察庁長官はそういうふうに解釈するとこれは都合がいいがね。しかし、裁判所へ行ってそういうふうに解釈するかどうかわからぬ。そこで私は、裁判所の方へ行った場合の解釈として、法務省関係ではどういう解釈をとるのかということをお尋ねしたのです。そうしたら、それは正常な行為ができない者ではない、それへ進行の過程にある者なんです。まだ正常な意思、判断を持っておる者なんだ、こういうことの御答弁があったわけです。それは泥酔者も含むという…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 そうすると、めいてい者というのは、あなたのおっしゃったように、泥酔者、泥酔の極も含むのでなくて、やはり正常な判断力、意思力はまだ保持している、そういう行動に及んでも保持しているのだ、その範囲のものだということですか。もう心神もうろうとなった者もめいてい者だ、こういうことですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 それでは刑事局長に伺いますが、これを読んで、そういう解釈が正しい、それでいいのだということでございますか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 だから私、問題とする点は、警職法の第三条では、まず泥酔者であること、泥酔しておる者、しかも、これが「自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者」、相当これは程度の強いものです。泥酔者でありながら、これほどの者でなければ、これは保護できない。ところが一方、第三条の方は、めいてい者である。それよりも軽い、しかも、粗野な乱暴な言動、それだけで保護される。ところが泥酔の方は、粗野な言動があっても保護はされない。い…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 そこで問題になる点は、警察官はその処罰すべき容疑のあるような者はまず一番先に保護するわけです。そういう者は当然保護する。そして保護している間に、立件すると申しますか、拘留、科料、こういうことに至る手続をとると、こうなると思う。放しておいてあとで犯罪捜査をして引っぱてくるというようなことではない。保護し、保護をするのに、異常の行為があったので、そのまま今度はまあ俗にいうひっくくるということになるわけです。だから、警察官は…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 だから、それでいいのかということを聞いている。それでいいのか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○小笠原二三男君 いや、刑法なり何なり一切そういうものを扱ってその社会秩序を維持しようという義務からいって、そういうことがいいのかどうかということです。