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自由民主党衆議院参議院
総発言数
1,069
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1961/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会62 件・62%
  • 予算委員会第三分科会19 件・19%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会12 件・12%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,069 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,069 20 を表示
自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 この法案の持つ法律的な効果と申しますか、そういう面に重きを置いて、そのために一般大衆もまた警察官も、はっきりした態度がとり得るというような、そういうふうないわゆる教育的な効果を重く見ていく、警察官の職務執行につきましては従来と大差がない、こういうお考えのように承ったわけでございますが、そうでございますか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 犯罪防止基本対策要綱というのが一月の二十五「日に出ております。これには、「めいていによる暴力を排除するため必要な諸施策を強化すること。飲酒めいていに伴う暴力は善良な市民に迷惑を及ぼすことが著しいのみでなく、時には恐るべき殺人、傷害に移行することが多いので、このような飲酒めいていに起因する暴力に対しても断固たる措置が必要である。したがって、このような泥酔者に対する対策として、その保護、収容施設の拡充をはかるほか必要な法的…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 大体の長官のお考えはわかりましたが、要するにただいまのお話の程度では、この法案に対する警察当局側の積極的な意図と申しますか、このせっかくの法案を生かしてその適正な運用をはかって、日本から酔っぱらいの横暴、これをなくしようということに対しての態度といいますか、そういうふうな積極的なお気持がどうもうかがわれないような気がするのですが、その点いかがですか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 この法案につきましては、法理論としてはいろいろ問題があろうかと思いますが、ただいま長官のお話のように、また御提案の方々の御意向もそこにあると思いますが、きわめて高い教育的な雰囲気、空気、そういうムードを持った法律でございますし、また関係の事柄が一つの法律に盛り込まれております。国民の側における酔っぱらいにあまりに寛大であるというこの気風を改めていく上に大きな効果があるということを私も期待いたしておりますし、またそのよう…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 そういうようにおっしゃいますが、「アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態」こういうふうにあります。できない状態でなしに「できないおそれのある状態」、こういう書き方がしてあるのであります。これは提案者の御意図がどこにあるか、あとでお伺いしたいと思いますが、私としては、おそれのある者もすでにその状態にある者と同じように解釈できるものであるか、どうもそういう点がすらっと読むと出てこない。それから道路交通法…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 酒に酔って眠っている場合に、それは行動しておりませんから、これがもしさめたときに正常な行動ができないおそれのある状態である、それはよくわかります。しかし第二条のは眠っておらないのですね。こういう公共の場所または乗物において酩酊者が粗野または乱暴な言動をしておる。こういう場合には眠っておるわけじゃございませんが、その酩酊者はおそれのある者なのか、あるいは正常な行為ができない状態にあってそうなっているのか、これはどういうふ…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 警察庁長官の御説明は一応それでわかりますが、提案者としてはどういうふうに御説明になりますか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 参議院の審議の過程を拝見いたしますと——法務省の刑事局長おいでですか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 だいぶ見解が異なっておったように伺うわけであります。大事なところでありますので、こういう点は見解を一致させておく必要があろうかと思います。後ほどおいでになったら伺いたいと思います。 それでは先へ進みますが、第三条の関係でございますが、先ほど警察庁長官のお話では、第三条は実際的には泥酔しておる者あるいはそれより少しは度合いの薄い者にも及ぶようなことをおっしゃった。現実には泥酔者ということになりますか、警察官が職務を執行す…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 警職法の場合には「でい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす」云々と書いてあります。本法案におきましては「本人のため、」こう書いてあります。今のお話では泥酔またはそれに近い状態、実際上は泥酔者を扱うというお話でございますが、その場合におきましても「本人のため、」というのと、それから「自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者」、こういうふうに言葉が使い分けてあります。これをどういうふうに…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 私のところにきておりますのは、「本人のため、」としてありまして、生命、財産等はありません。どうですか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 そういたしますと、「本人のため、ことは警職法における自己の生命、身体または財産に危害を及ぼす、こういうものと同じように解釈せられるという意味でありますか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 第三条を初めから読んでみますと、警職法の場合と違いまして、公共の場所または乗りものにおいて、粗野または乱暴な言動をしている、こういうことがあるわけであります。公衆に対していろいろな迷惑をかける、こういうことがあるのでありまして、こういう要素が相当強く考えられておるのではないかと思うのであります。従って「本人のため、」というのは、ただ本人の生命、身体または財産に危害を及ぼす、こういう場合のみに限るのか、あるいはもう少し倫…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 私がお伺いしましたのも、本人を懲罰するという意味ではもちんないのであります。むしろ本人のために——そういう言葉が使われていいかどうかわかりませんが、本人の社会人としての名誉のために、社会の公衆の前で、公共の場所または乗りものにおいて、このような粗野な行動をする者を公衆の前から隔離すると申しますか、離す、処罰するという意味ではございません。公衆が非常に迷惑をしている。しかし本人のため、身体、財産、生命、そういうことのほか…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 そういう御意図であればもとより危険はございません。権利侵害の危険がございませんので、警察としては最も穏当な行き方かと存じます。しかしその心の裏には、やはりこういうものがあるという含みは御指導の御当局が持っておられる必要があるのではないかと私は思います。権利乱用につながるから従ってさわらぬ神にたたりなしという気持では、せっかくの法意が消し去られるおそれがございます。この点はなお一そう御検討いただきたいと思います。 さらに…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 この法案が大トラを見のがして小トラだけを取り締まるということにならないということが明確になったわけでございます。けっこうでございます。 そこで警察庁長官に伺いますが、これは方面は違いますが、銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正の法律案、この第二十四条の二との関係でございますが、酔っぱらいがポケットに何か凶器と思われるもの、銃砲刀剣の類と思われるものを持っておると思われるような状態の場合、これは従来保護の際にどういうふうにい…

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 この改正法案ですが、「他人の生命又は身体に危害を及ぼす」、他人と書いてある。自己の場合は入っておりませんが、他人も自己も実際には同じような状態だと思いますけれども、やはりこの法律によらずに便宜上本人のためにその刃物のごときものも預かるという措置は継続してできる、こういうお考えですか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 次に第四条に移りたいと思いますが、「公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴」、この著しいというのが三条と四条と違うところでございますが、これはどういう違いでございましょうか。提案者に伺いたい。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 それでは長官にお尋ねします。どうも警察官が「公衆に迷惑をかけるような著しく、これは処罰になる。片一方は「応急の救護を要する」という事態がありますから別といたしましても、保護をされる。この「公衆に迷惑をかけるような」、これはかけたという事実がなくてもよろしい。こういう定型があればよろしいということでございますが、警察官の判断の非常にむずかしいところだと思いますが、どういうふうな御指導をなさるつもりでありますか。

自由民主党1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○小澤(太)委員 そういたしますと、との第四条ですが、従来の軽犯罪法の場合と、本法律が制定された場合、第四条を適用する場合、実際検挙される場合がふえる見込みですかどうですか。変わらないという見込みですか。