小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 法務省の入管の通達に基づいて出した公文書ですよ。その効力についてどう扱おうかというふうに問い合わせがあったら、どう答えるか。そんなことぐらい検討の上でこの通達を出したのではないのですか、どうなんですか。その辺は全く白紙のままで出したのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だからどう述べるんですか、免許証について。抽象論はいいから、法務省の考え方を言ってくださいよ。そこまで検討してないままにこの通達を出したというならそれでも結構ですから、そう言ってください、正直に。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 運転免許の取得について、この過去の事実を証明する登録済証が書類に添付されていた場合に、どう扱おうか、公安委員会としてはこう考えるが法務省はどうだ、この公文書の発行を通達で指示した法務省はどう考えるのだという問い合わせがあったら、どう答えるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 それで、どう考えたらどう答えるのですか、場合に分けて答えてください。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そんないいかげんな証明書を交付して差し支えないなんて、何でこんな通達に書いたんですか。それで、これが救済措置になるなんて新聞で宣伝して、まやかしじゃないですか。余りにでたらめですよ。どうなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 結局、今の答弁を聞いていてわかったことは、この過去の事実についての登録済証明書、こういうものが出たら、それがどう扱われるかはわからぬ、それによって起こる混乱というのは全部あなたの責任ですよ、そういうことだけが今わかりました。救済措置だなんて、全然救済措置になっていないということもよくわかりました。この問題についてはもういいです。 この通達は告発に関しても言及しているわけですが、告発事務について、これはそもそもどうなんで…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 あなたの言う国というのは入管ですか。入管が刑事訴訟法の解釈について有権的な解釈をなし得る立場にあるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 法務省の刑事局に有権的解釈の権限があるということにも疑問がありますよ。これは罰則がないわけですからね。罰則を適用しようということであれば、法務省といいますか検察官としては、法の執行に当たってこれをどう解釈するかという問題に直面しますから、当然何らかの判断をしなければならぬわけですが、刑事訴訟法の規定そのものが、法務省として法の執行の段階で法解釈の問題に直面しない限りは有権的な解釈をなし得る立場にないでしょう。 それはと…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だから入管はどうなのかと聞いているのですよ。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、この通達の八ページの刑事訴訟法云々というこのくだりは、入管としての、何ですかね、希望といいますか見解といいますか、それを単に述べたものにすぎない、こういうことになりますね。機関委任者として委任された機関に対する指示、指揮命令という効力は一切ない、こう解釈していいですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 命令ではないが指示である、指示というのは何ですか。指示される側はこれに拘束されるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 いや、わからぬのですよ。あなたが指示という言葉を使ったから、その指示という言葉の意味内容を聞いただけの話でして、どうなんですか、担保はなくても観念的にはその指示に従う義務があるということは理論的にはあり得るわけでしょう。だから、あなたのおっしゃる指示というのは、命令ではないが指示であるとおっしゃったから、指示というのは一体どれだけの効力を持つのかと聞いているのですよ。議論をしているわけじゃなくて、その指示という言葉の持…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 想起せしめたということですね。では、自治体の直接窓口の職員としては想起すればいい、こういうことになりますな。 ほかのこといっぱい聞く予定だったのですけれども、時間がなくなってしまったのですが、指紋押捺を行うということは、新規登録あるいは切りかえ登録含めまして、登録申請の適法要件なんでしょうか。つまり、指紋押捺がなければ申請としての適式な申請ではない、したがってこれは受けづけられない、こういうことになるのでしょうか、いか…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうですね。申請そのものは適法である、ただ押捺義務違反という法十四条違反の効果があるだけである、そうなりますね。だからこそ、この通達でも、最終的に拒否しても登録証は出すのだ、こうなっておりますね。そうなりますと、この指紋押捺の義務というのは、法十四条違反は別といたしまして、指紋押捺を拒否しても申請の手続自体を不適法ならしめるものではない、こういうことになりませんか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 それでは、なぜ三カ月間登録証を交付してはならぬ、こういう通達を出したのですか。違法じゃないですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 適式に、適法に申請がなされていれば、そして何らかの手段で同一人であるということが確認できれば、これは逆に登録証を交付しなければいかぬということになるのでしょう。もしそれを怠れば、それは不作為の違法ということになりますよ。しかも、その同一性の認定には必ずしも指紋を用いなくてもいいと通達みずからが言っているわけですよ。おかしいじゃないですか。法違反に対して法違反をもってこたえよということをこの通達は指示していることになりま…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 外登法の五条に指紋押捺が交付の要件だなどと書いてありますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 十四条第五項というのは、押捺の機会を決めたものじゃないですか。これによって指紋押捺が交付の要件だということになるのですか。そうすると、これまで行われていた、拒否者に対して交付していたことは法違反になるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だからどうなるのですか。指紋押捺するということは申請の要件でもなければ交付の要件でもないわけでしょう。交付の要件だと言ったけれども、これは明らかな間違いですよ。今までやっていたのはみんな違法だということになりますよ。現にこの通達だって、最終的に指紋押捺しなくても、何らか二人の証人がいれば交付すると書いてあるじゃないですか。そうしたらこの通達は違法なんですか。この通達はおかしいのですよ。三カ月後に指紋押捺ないままに登録証…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だから、三カ月間交付しないわけでしょう。これ、違法でしょう。同一性さえ確認できれば指紋押捺なくたって交付はできるわけですよ。同一性が確認できるにもかかわらず、指紋押捺がない、それを説得中だからという理由で五条による交付をサボれば、これは不作為の違法になりますよ。おかしいでしょう。