小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○小澤(克)委員 いっぱいお尋ねしたいことがあったんですが、時間が終了しました。本件については、前回私が当委員会で取り上げた後、岐阜大学のこの一連の経過の胎児解剖などの責任者である難波教授が、国会の場で事実がはっきりするのはむしろありがたいことだ、こういうふうに言ったと報道されております。ところが、今伺ったら何も明らかになっていない。私でさえ知っていることが、全然そちらで調査されていない。これはどういうことなんでしょうか。人権侵害につい…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○小澤(克)委員 前回も指摘したとおり、本件は患者さんの人権が侵害されたのではないか、しかもその侵害をしたのが圭治医であり、あるいは病院ではないか、患者の利益と病院側の利益とが対立緊張関係にある、したがってここに入れておくのは妥当でない、こういう指摘をしたわけです。信頼関係があると今おっしゃいましたが、先ほど指摘したように、分裂病の患者がいるときは当然中絶する、こういう発言をする院長さん。本人は産みたいと言って最後の最後まで、産まれた後…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○小澤(克)委員 先ほどから指摘しているように、病院と患者との間に人権をめぐって対立緊張関係があるわけです。しかも措置入院そのものが極めて重大な疑義がある、経済的背景があるということが文書で明らかにされているわけです。現在もその手続によって措置入院が続いているわけですね。しかも院長さんは、分裂病の患者が妊娠すれば中絶するのは当然だ、こういうことを言っておられる。そんなところにとどめたままでいいんですか。これは私、病院に行きます。本人に会…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○小澤(克)委員 院長や主治医と会ったのではだめなんです。その主治医と患者との間に問題がある、こういうケースなんですからね。何とか会えるように手配してください。 時間が過ぎて恐縮ですが、大臣に最後に伺います。 人権について極めて重大な侵害がなされたのではないかという重大な疑義のある件について一月半も前にお尋ねし、その後調査をお願いしたわけですけれども、厚生、文部両省の調査内容は全く不備である。これは法務大臣に言っても仕方のないことかもし…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案について若干お尋ねしたいと思うのですが、その前に、きょう午前中の横山委員の質疑を聞いておりまして、いろいろな問題点があろうかと思いますので、これについて若干重ねてお尋ねしたいと思います。 外国人登録事務の運用についての五月十四日付通達、これが当委員会で午前中に議論になったわけでございますが、この前文の中で「政府が今国会に外国人登録法改正案を提出する方針を決定し…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 今の点に関して午前中の答弁で、制度上、運用上の各般の問題点について協議を重ねている、しかしこれは問題点についての協議を重ねているということであるから、法律改正ということには直ちにつながらない、こういう答弁があったのですが、これはこのとおりなんでしょうか。確認させていただきます。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 この通達の前文なんですが、先ほど横山委員も指摘しておられたところですけれども、「制度上、運用上の各般の問題点について」「検討を重ねているところであるが、」「今国会に改正案を提出する方針を決定した事実はない。」こう書いてあるわけです。先ほどの入管局長の御答弁では、問題点について検討を重ねているということだから、法律の改正ということにはつながらないのだ、こういうことだったのです。 それではお尋ねするのですが、この文章で「重…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 それじゃおかしいのですよ。AであるがBでないという場合には、AとBの間に密接な関連があるわけでしょう。問題点について検討を重ねているということと、法令について改正云々を検討しているということは全然別の事柄だということであれば、AであるがBでないというふうに文章をつなげるわけがないでしょう。それが別のことだと先ほど答弁したからおかしいと言うのですよ。この文章に即してないではないか、こう指摘しているわけですが、いかがですか…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、午前中の答弁はおかしいのじゃないですか。これは問題点について検討を重ねているということであるから、法改正にはつながらない、別の問題だ、こういうふうに言ったのじゃないですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 結論としてどうなんですか。さっきから何度聞いてもわからないのですよ。問題点について検討を重ねている。今後も重ねるのでしょう。それで今国会には改正案を提出する方針は決定していない、今国会にはという限定をしているわけですよ。それでは次国会以降はどうなのか、だれだって疑問に思いますよ。その点についてはっきりさせてください。どうなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 白紙であるということは、改正もあり得る、あらゆる可能性がある、だから白紙だ、こういうことですね。 次に、午前中にも問題になりましたが、この通達の5のところ、九ページ以下登録済証明書の取り扱いについて言及しているわけですけれども、この登録済証明書の交付ということは機関委任事務なのか、そうでない独自の事務なのか、とうとう午前中答えなかったのですが、どっちなんですか。はっきりさせてください。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、この通達の5の部分は、委任者が受任している機関に対して委任の事項について一定の指示をしたという意味合いはない、こういうことになりますね。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 確認しますが、そうすると、一定の基準を示したのである、委任者としてこうやれという受任者に対する指示、命令という意味合いはない、こういうことですね。これは自治体の労働者などから私、聞かれることがあり得ると思いますので、はっきりさせておいてください。今のような言い方でいいわけですね。要するに基準を示したのである、これに法的な拘束力はない、こういうことですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、固有の事務であるが、そのもとになるものが、その資料が機関委任事務によって作成されたものであるから、その利用に当たってはこうこうこういうふうにしていただきたい、要するに要望であり基準を示したものだ、こういうことですね。いかなる意味でも法的な拘束力は持たない、委任者として受任者に対する指示、命令としての効力は持たない、こういうことでよろしいのですか。イエスかノーではっきりさせてください。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、この原票に基づく登録済証明書の交付を行ってはいけない、そういうことを勝手に使っては困るよ、こういうことになるわけですか。もし勝手に使えばそれを一種の法違反になる、こういうことになりますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうじゃなくて、観念的にそもそもこの通達の5に従う義務があるのかどうかということですよ。事実上それを強制する手段があるとかないとかいう問題じゃなくて、そういう指揮命令の関係に立つのかどうか、そこをはっきりさせてください。さっきから重ねて聞いているわけですがね。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そういう指揮命令なんですね。どうなんですか。困るというのは単に困惑するというだけじゃないでしょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 おかしなことを言いますね。ほかに勝手に転用すると言うけれども、目的外に転用するわけじゃないでしょう。何でほかに勝手に転用することになるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 おかしいですね。機関委任事務じゃないということを最初にはっきりおっしゃったのじゃないですか。固有事務であれば、おかしいでしょう、今のは。そうすると、法務省として、あるいは入国管理局として言えることは、原票についての管理責任者であるから、その利用方法について一定の、単なるお願いではなく、拘束的な効力を持った命令をなし得る、原票の管理者たる地位においてそれをなし得るということですね。交付を行う、行わないという行為に関して、…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だから、それは、交付を行う、交付行為それ自体に対して言及し得るのか、それともその資料の使用方法についてのみ言及し得るのか、どっちなんですか。