小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 それから、この登録済証に関して、法務大臣が十六日に毎日新聞社の記者のインタビューに対して、切りかえ前の登録証に基づく登録済証明書の交付は可能だ、それはこの通達にも書いてある、こういうふうにおっしゃったという記事が出ておりますが、まずこれは事実でしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 さらに、同じ新聞記事によりますと、川崎謙輔法務省審議官が「古い登録証による登録済証明書が有効か無効かは処理にあたる自治体が判断することだ」とし、さらにその使用を「拒否する自治体はないだろう」というふうに述べたとありますが、これも事実関係はこのとおりでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 私がお尋ねしたのは、事実関係がこのとおりですかと聞いたのですが。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 この川崎発言については報告を受けてないということですが、今聞かないことに一生懸命に答えられましたけれども、今のお答えの内容で、文書としてはもちろん有効だ、それはそうでしょうね。そしてその効力についても、大抵の自治体はその文書の使用を断らないだろう、こういう判断についてはどうなんですか。正確なんでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 では、一つ一つ聞きますが、先ほども横山委員が指摘されたことがありましたね、運転免許証の取得のための手続にこれを添付した場合は有効ですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 ほかについても全部そうですか。営業の許可とか健康保険の加入とか社会保険の加入、不動産売買登記、学校の入学、身元保証、各種資格取得、各種融資、これらについても答える立場にない、こういうことになりますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 不動産売買登記については、民事局の方いらっしゃらないですか、これは広い意味で法務省だと思いますが、どうでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そんな効果についてわけのわからぬものについて、この通達でこういうものをわざわざ何とか書いた上で、何日以降未確認と書いた上の登録済証を発行しなさいなどということを通達したのはなぜなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 何日以降確認未了と記載した登録済証を交付して差し支えない、わざわざ通達しているのですよ。これは何を予想して、こういうものなら交付していいということをわざわざこの通達に入れたのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 だから、何の目的を予想してこんなものを発行して差し支えないとわざわざこの通達に書いたのかと聞いているのですよ。そんな、何に使われるか、どういう効果を持つかわからぬものを、わざわざこんなものを発行していいと書けばかえって混乱するでしょう。だから、何らかの目的があって書いたのじゃないのですか。どうなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 何に使う目的でこういうものを交付して差し支えないと書いたのかと先ほどから聞いているのですがね。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、切りかえ前の過去の事実についての証明としての効力はあるであろう、こういう予想のもとにこの通達にこの一文を入れた、こういうことになりますね。 では、もう一遍聞きます。 運転免許の取得の更新に当たってはどうなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 そうすると、過去の住所を証明して、それが何らか役に立つ場合というのは何があり得るのですか。旧登録証でも登録済証明書を交付するから一定の救済措置になる、こういうふうにおっしゃっているのじゃないですか。どういう場面で救済措置になり得るのでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 過去の事実を証明したって余り意味ないですよね。その後住所が変わっておればそれっきりですから。そうすると、何でこれが救済措置になるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 これは毎日の生活の問題なんですよね。運転免許の更新をしたいとか、営業許可を申請したいとか、健康保険に加入したいとか――現在の住所を証明する効力はない。そのものを持っていったときに、その手続を受け付ける側ではどうしていいかわからぬでしょう。こんな通達を出すと混乱するばかりじゃないですか。どうなんですか。通達を出すなら、この証明書についてはこうこうこういうふうに使いなさい、そこまでやらないとかえって混乱するのじゃないですか…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 それはわかっているんですよ。だから、そこまで親切に、証明できる範囲で証明書を交付しなさい、そういう通達を出しているわけですよね。それによって交付された証明書がいかに利用されるのか、いかなる効力を持つのか、それについては知りません、これじゃ困るでしょう。運転免許だったら公安委員会ですか、公安委員会の方で判断してください、これじゃ混乱しますよ。こういう証明書を出しなさいと通達を出した役所の責任はどうなるんですか。そんな効力…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 どういう方向で協議するのですか、法務省として。通達を出すからには、そこまで計算の上でしょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 今、統一的に扱われるべきだとおっしゃったのではないですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 運転免許の取得なら取得の枠内で各公安委員会によって取り扱いが違っては困る。それは法務省がどうこう言う問題ではないでしょう。統一的というのは、運転免許であれ営業許可であれ、それら全体について統一的に使われないと混乱を生ずる、こういうことになりませんか。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○小澤(克)委員 抽象的な議論をしていても時間のむだですから、運転免許の取得について公安委員会でしょうか警察庁になるのでしょうか、問い合わせがあったら法務省としてどう答えるのでしょうか。