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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
2,517 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1985/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,517 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 例えば賃金支払い義務などは重畳的な責任を負わせて、順序をつけるのは結構ですけれども、法的に見て何らおかしくはないわけです、重畳的債務引き受けということは行われるわけですから。賃金支払い義務などについて派遣元だけにしか認めないということは労働者の保護に欠けることになるのではないか。これもこの法案の最大の問題点だろうと思います。この辺の点についても納得できないということを指摘しまして、この点については御専門の社労の委員の先…

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 それは条文上明記されておりますか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 二十六条についてお尋ねしますが、ここで労働者派遣契約ということが書いてあるのですけれども、この労働者派遣契約の概念ですけれども、二十六条を読みますと、「派遣労働者の人数を定めなければならない。」こういうふうに書いてあるところからしますと、個々の派遣労働者ごとに、いわば派遣労働者単位でこの契約があるということではなくて、派遣先と派遣元との事業者単位でこの契約が結ばれる、こう考えてよろしいわけですね。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 そこで、二十七条との関連が問題になると思うのですが、そうしますと、「労働者派遣契約を解除してはならない。」ここに言う「解除」というのは派遣先と派遣元との当事者単位の契約のことでございますから、個々の特定の派遣労働者について派遣先がこの者の受け入れを拒否する、こういうことはこの二十七条が規定するところではない、二十七条は無関係である、こういうことになりますか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 二十六条で言う派遣契約というのは、派遣先と派遣元とのいわば当事者単位の契約であって、個々の派遣労働者単位ではないということですね。それで、二十七条の解釈においては、特定の派遣労働者の受け入れを拒否することは、これをいわば当事者単位の労働者派遣契約を解除するという概念にどうやって含めるのですか。ちょっとよくわからぬですね。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 そういうふうに解釈できるんでしょうかね。労働者派遣契約全体の解除につながると今言いましたが、要するに、解除そのものだと解してこの二十七条違反になる、こう伺ってよろしいわけですね。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 なるほど。 それでもう一つは、ここに言う「解除してはならない。」というのは、期間を定めた派遣契約の更新拒否、これも入りますでしょうか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 確認しますが、この派遣契約において、期間を定めること自体は何らこの法が制約するところではないですね。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 二十七条違反の効果はどういう効果があるというふうになりますか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 民事上無効なんですね、解除無効という効果を生ずるわけですね。そうすると、この二十七条違反行為があって、ある特定の労働者が派遣先から就労を拒否されたという場合に、その労働者が派遣先との間に派遣労働関係があるということで、派遣労働者たることの地位の確認を求める、これはもちろん可能になりますね。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 いや、だからこの効果はわかったんですが、訴訟法的な救済がどういうふうになるかということをお尋ねしているわけですよ。どうなるんでしょうか。つまり、派遣先との間に指揮命令関係があるわけです。その派遣先から就労を拒否されたわけですから、その派遣先を相手取って、指揮命令関係があるんだ、そういう地位確認の訴訟を起こすということは、当然できるんじゃないかと思いますが、どうですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 そうすると、訴えの利益に関する司法部、裁判所の判断にゆだねる、こういうことになりますね。 三十二条二項「就業規則において労働者派遣の対象となる旨の定めのある労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、」「同意を得なければならない。」と書いてあります。 そうすると、これまで就業規則にかかる定めがなかった企業において、就業規則を一方的に変更して、新たに就業規則にこういう条項を入れた、派遣労働の対象となると…

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 だから、結局どうなるかということなんですよ。行政解釈として、合理性があると判断するのか、ないと判断するのか。 最高裁の秋北バス事件でしたか、あれはよくわからぬ判例なんですけれども、要するに結論としては、同意を要する場合と要しない場合があるというふうに言っているわけですよ。この場合は、要する場合になるのか、要しない場合になるのか、どっちに振り分けられるのか、行政解釈をはっきりさせてください。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 この法律それ自体についての質問はこれでやめるつもりですので、今のところをはっきりさせてください。実態的にそういうように行われるだろうということを聞いているのではなくて、この法律の解釈としてどっちなのかということです。ぎりぎり詰めた解釈論をはっきりさせてください。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 大変意外なんですが、本当にそういう解釈ですね。一方的に就業規則の変更をした場合に、個々の労働者の同意は要らない、これが行政解釈だということでいいですか。もう一度確認させていただきますよ。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 ですから聞いているのですよ。就業規則の一方的変更の効力の一般論の問題であるということはよくわかるのです。例の秋北バス事件、これがよくわからぬ判例なんです。あの判例は退職金の問題だったと思いますけれども、とにかく就業規則の一方的変更の場合に、個々の労働者の同意が必要な場合と必要でない場合がある、結論としてはそういうふうに振り分けているわけですね。 それで、先ほどからお尋ねしているのは、労働者派遣を可能とする規定を新たに就…

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 ある事業所に雇われている労働者が、何月何日から就業規則を変えてここに勤めている労働者については労働者派遣の対象となるという規定が新たに加わった場合に、個々具体的にという問題じゃなくてこういうはっきりした規定が加わった場合にどっちなのかということですよ。これは一義的にわかることじゃないですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 肝心の原発について聞く時間がなくなってしまうのですけれども、ほかの要素も判断要素に入れるんだということをおっしゃいましたが、そうしたらどんな要素を判断要素として考えますか。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 就業規則の変更についての手続は法律で明定されておりますよ。そのいきさつがどうかなんということは問題外でしょう。 それからもう一つは、その規定がどういうふうになっているかと言いましたが、規定については先ほどから言っているように派遣労働の対象となるという文言が新たに加わった場合です。これがはっきりした場合、どっちになるかです。

日本社会党・護憲共同1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○小澤(克)委員 時間がなくて原発のことについて聞けなくなりますので、この点は社労の専門の方にお任せすることにしまして、今の質問についてはお答えがなかったとしか考えられませんので、また後にお答えいただくということで保留をさせていただきます。 それから、原子力発電所の労働の実態が下請、孫請、ひ孫請というような状況になっていて非常に問題が多いということを聞いておりますし、そういうことを指摘する出版物等も多数出ているわけでございますが、労働省…