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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,048 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,048 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,048 件中 20 件を表示
日本社会党1947/08/27

第1回 参議院 文教委員会第一小委員会 第2号

○小泉秀吉君 先刻その點で私發言いたしましたが、私は相變らずそれを主張いたしまして、この請願の取扱というものは、それに對する對策なりデイテールに亙つて行くという行き方でなしに、大綱を握つてイエスかノーかというようなことを決める程度にして頂きたいということを改めて申上げて置きます。

日本社会党1947/08/25

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第7号

○小泉秀吉君 一體この法律の目的はですね、まあ御説明は一應あるんだが、港灣或いは航路を處理するというような目的があるんですか、それとも船籍不明なもの、つまり物件の處分をするというようなことに、主なる目的があるんですか、それをちよつと伺いたいと思います。

日本社会党1947/08/25

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第7号

○小泉秀吉君 少しピントの外れた質問かも知れませんが、今お話の、大體密輸入か何かで持つて來たのを船だけ置き去りにして、誰のものだか分らないというようなものを、そこに置かれては邪魔になるから、何とか處理をしたいというのが一つの狙いどころのように思うのだが、若しそうであると、もう一つその外に實際船主が分らない、或いは分つておつても算盤に合わないから、分らんように航路その他の所に沈沒しておるというような船をも、何とか處分しなければならんという…

日本社会党1947/08/25

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第7号

○小泉秀吉君 大體話は分りました。政務次官も僕と同じ所ですが、ああいうふうな餘計な勞力をせんでもいいように、一つ政務次官として、或いは個人でもいいから至急に徹底するようにして頂きたい。皆様も御迷惑だろうと思うから、是非お願いしたいと思います。

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 少し細かいかも知れませんがお答えをして頂きたいと思います。第九條でございますが、「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ」云々というのですが、「被保險者ヲ使用スル船舶所有者ノ組織スル團體」というのでありますが、この團體に對して、改正命令案要綱を見ますと「法第九條關係(告示)」というようなことで、第二に「海運組合法により組織された海運組合」という前の方を消して、「海運組合」と書いてありますので凡そ分りますが、この船主團體というものは…

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 今の政府委員の説明によると、いわゆる地區組合というようなものは相當大きく纒まるようになる御見込のようなんですが、私が聞いたところによると、相當多數に纒まるように聞いておるのでありますが、これは小數に纒まるものと了承してよいのでございましようか。

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 そうしますと、そういうものを對象にしたいという御意向で、なるたけそれにお努めになるということに了承してよいのでありますか。

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 第十七條の被保險者は、船員法第一條の規定は船員ということに限定されておるのですけれども、いわゆる船乘りであつてこの船員法第一條に包含されていない船乘り、といいますか、船員といいますか、そういう者は相當多數あるのですけれども、そういう者はこの船員保險法からはオミツトされる、それに私は只今異存があるのではないが、そういう船乘りであつて……第一條の規定は、船員でない者がやはり船員保險法によつて保護されるといいますか、バインドされ…

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 少し私の表現がまずかつたため的が外れて恐縮ですが、私の伺つた要點は、船乘りであるが五トン以下の船に乘つておる船乘り、或いは三十トン以下の漁船に乘つておる船乘り、或いは港内だけを航行する小蒸氣、或いは曳き船等に乘つておるような船乘り、そういう船員をも、例えば舊法でいうと、前項に掲ぐるものの外勅令を以て指定するものというような意味において、これにはないのだが、他日何かそういうようなものをも包含する御意向であるか、或いはそういう…

日本社会党1947/08/21

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第6号

○小泉秀吉君 これは豫備審査のときに一遍お伺いをしたのですけれども、第二條の第二項と申しますか、竝びに第六條の二ですね、船員保險委員會又は船員保險審査會の兩方の委員の中に、公益を代表する者というのが兩方にあるのですが、それは主務大臣がそれを委囑するということになつております。この公益を代表する者ということですが、これはこの前のお話だと官吏をも含むのだということであつたのですが、もう一つは、私のそのときお伺いしたのは、例えば日本海員財團だ…

日本社会党1947/08/19

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号

○小泉秀吉君 今のお話を承りますと、五十九條と六十條の所の「政令ヲ以テ之ヲ定ム」或いは「政令ノ定ムル所ニ依リ保險料ヲ員擔ス」というようなことであるが、この政令は結局金額を決めるものということだろうと思うのですが、その金額に對しては、全然この法律の審議からオミツトしてしまつて、今お話のようなふうになんとか委員會というような所でどういうふうに決めてもそれが民主的であるから、この法律の審議には全然入らないという御意思なのか、その點はどういうこ…

日本社会党1947/08/19

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号

○小泉秀吉君 もう一つ關連しておりますが、昭和二十二年度厚生保險特別會計船員勘定豫算書というのを頂戴しておるが、この數字は先刻御説明になつた數字なのでございましようか。

日本社会党1947/08/19

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号

○小泉秀吉君 それで一般會計よりの受入が二千二百七十一萬三千圓というような數字になるが、これは保險事務を取扱うために政府がかかる經費であるというように了承してよいのでございますか。

日本社会党1947/08/19

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号

○小泉秀吉君 二十五條の但書の「海事補佐人の資格及び登録に關する事項は、命令でこれを定める。」この命令と政令というのはどういうふうに違いますか。

日本社会党1947/08/19

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第5号

○小泉秀吉君 ちよつと關連して申上げてよろしうございますか、この前丹羽さんから御質問があつたようですが、「審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というのは、具體的に言うと現在はよく船會社のこうした事務を擔當する係の人が補佐人として出ますけれども、この意味はそういう人もこの法案ではやはり一審判所の許可を受けたときは、この限りでない」というような意味で、許可をしようというような立案者の御意見であるか、或いはそれは又別に考えるというよう…

日本社会党1947/08/13

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号

○小泉秀吉君 今航路標識が不完全だから、航路を特に指定をして外國航などには安全を期するようにするというようなお話があつたように思いますけれども、政府はそうした特殊の航路或いは港に對して強制水先人を配置するというような御意思はあるのでしようか、その點お伺いしたいと思います。

日本社会党1947/08/13

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号

○小泉秀吉君 さつきの丹羽君からの話の、四十六條の末項のうちの「第一項の請求は、採決の言渡の日から七日以内にこれをしなければならない」という、この採決の言渡の日というのは、その採決が本人の手に届いたときのように私は了解しておつたのだが、採決をしてしまつたらその日から、届いても届かないでも七月という方の意味なんでしようか。その點をはつきり立案者に伺いたいと思います。

日本社会党1947/08/13

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第4号

○小泉秀吉君 そうでございますな。それなら大體どうかな、丹羽君。三十日とか、五十日とか言わんでも、自分の手に入つてから七日以内ならこれでもよさそうな……まあ議論じやないのだけれども、そういう氣がするのです。

日本社会党1947/08/11

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第3号

○小泉秀吉君 船員保險法新舊條文對照というのがありますが、この舊條文を新條文のように改正しようということなのすか、これは少し私の質問が、この前參りませんで、非常に迂遠なことを伺うようですけれども、今の御説明でわかつたのですが、これは條文の改正として出ていますのですか、議題はどういうふうになつておりますのですか。

日本社会党1947/08/11

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第3号

○小泉秀吉君 それでいわゆるこの新條文の下に、「傍線は改正部分」ということがありますが、例えば第二條で「船員保險事業」云々以下傍線の引いてあるだけが舊條文と變わつて行くというような意味で、全般をそういうふうに了承していいのでありますか。