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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,048 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1947/10/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,048 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,048 件中 20 件を表示
日本社会党1947/10/01

第1回 参議院 運輸及び交通委員会第二小委員会 第2号

○委員長(小泉秀吉君) では今日はこの程度にて散会いたします。次回は來週火曜午前十時からいたします。 午後三時三十分散会 出席者は左の通り。 委員長 小泉 秀吉君 委員 大隅 憲二君 水久保甚作君 境野 清雄君 飯田精太郎君 小委員外委員 内村 清次君 政府委員 運輸政務次官 田中源三郎君 運輸事務官 (陸運監理局 長) 郷野 基秀君

日本社会党1947/09/18

第1回 参議院 運輸及び交通委員会海難審判法案に関する小委員会 第1号

○假委員長(小泉秀吉君) 丁度今第一委員會でおやりになつたと同じ方法で、私が年長者なそうですから、臨時に委員長をやります。この海難審判法案に關する小委員會の委員長をお決めを願いたいと思いますが、どなたか御意見があれば御發言を願います。

日本社会党1947/09/18

第1回 参議院 運輸及び交通委員会海難審判法案に関する小委員会 第1号

○假委員長(小泉秀吉君) それでは委員長一任という御動議でございましたが、御異議がないようですから、私から御指名をいたします。小林勝馬さんを委員長に御推薦申したいと思いますが、どうぞ御了承を願います。 これをもちまして、海難審判法案に關する小委員會を終ります。 午後二時三十九分散會 出席者は左の通り。 委員長 小林 勝馬君 委員 小泉 秀吉君 丹羽 五郎君 小野 哲君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 新谷寅三郎君 村上 義一君

日本社会党1947/09/18

第1回 参議院 運輸及び交通委員会第二小委員会 第1号

○假委員長(小泉秀吉君) そうしますと、年長者の故で御指名によりまして、私が第二小委員會の委員長をいたしますが、本當の委員長を如何いたしますか。

日本社会党1947/09/18

第1回 参議院 運輸及び交通委員会第二小委員会 第1号

○假委員長(小泉秀吉君) 只今お聽き及びでありますが、皆さんそれで宜しうございましようか。

日本社会党1947/09/18

第1回 参議院 運輸及び交通委員会第二小委員会 第1号

○假委員長(小泉秀吉君) そういうことでしたら、甚だなんですが私委員長をお引き受けいたします。 午後二時四十三分散會 出席者は左の通り。 委員長 小泉 秀吉君 委員 中村 正雄君 大隅 憲二君 飯田精太郎君

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 第四十六條と四十七條の讀み方をちよつと、私はつきりしないからそれを伺いたいのですが、四十六條で、「理事官又は受審人は、地方海難審判所の裁決に對して、命令の定めるところにより」云々とありまするのと、この四十七條の「理事官又は受審人は、裁決があるまで、第二審の請求を取り消すことができる。」というのは、これはどういうふうに了解するのでしようか。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 そうすると、地方海難審判所の裁決が出て來ない前に、高等審判所に請求をしろということなんですか。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 第二審というのは抗告なんでしよう。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 そうすると、抗告がなくても、高等審判所は裁決をすることがあるのですか。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 そうすると、抗告をしておりながら、裁決以前に抗告を取消すことができるという意味なんですか。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 ああそうですか。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 そうですか。それからさつきの丹羽さんの第四條に關聯してのことなんですが、政令でお決めになることも考え得るという政府委員の御説明もあつたようですけれども、この四十六條の第二項ですが、「補佐人は、受審人のため、獨立して前項の請求をすることができる。但し、受審人の明示した意思に反してこれをすることはできない。」と、こういうようなことがここにあるようですが、四十六條の理事官又は受審人の外に、補佐人も受審人の意思に反しなければ獨立し…

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 いや有難うございました。

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 もう一つ伺います。この前に丹羽さんからの御質問があつた四十六條の末項の「第一項の請求は、裁決の言渡の日から七日以内にこれをしなければならない。」というこの七日の問題が非常に問題になつておるように覺えておりますが、五十三條の高等海難審判所の裁決に對する訴えは、裁決の日から三十日以内に提起しなければならないということであるので、一方は七日でなくちやいけないし、一方は三十日まで餘裕をおいてあるという、この法的根據とでもいいますが…

日本社会党1947/08/28

第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○小泉秀吉君 さうしますと、要するに書類を作製して、官廳から官廳へ持つて行くということのために、兩方の間に二十一日間の大きな相違があるのだというようなことが私は肯かれないのだが、そう了解していいのですか。

日本社会党1947/08/27

第1回 参議院 文教委員会第一小委員会 第2号

○小泉秀吉君 私は一體この請願というものの取扱い方に對して、いろいろ御意見があるようだが、請願というものはそう細かく、請願された立法府が審議するには及ばないんだという見解を持つておるのであります。從つてこの問題も大體請願者の意思を拒否するか受入れるかという大綱を決めて、そうして受入れるならそれをどういうふうに扱うかというふうな行き方で行けばいいのだ、從いましてこの問題の、宗教講座をこういうところにやることが必要だと決めれば、その範圍のこ…

日本社会党1947/08/27

第1回 参議院 文教委員会第一小委員会 第2号

○小泉秀吉君 私は今の羽仁さんの御意見には御意見として非常に傾聽すべきことがあるし、又尊敬を感ずるものでありますが、羽仁さんのおつしやつておることは、宗教というものを、私の了解するところでは、信仰というようなことに非常に強くお取りのように思つておりますが、私共はこの請願にあるのは宗教講座というのは知識としての宗教、それから紹介者である梅原さんの仰せになつた講座の内容に對しての御意見を伺つて學問的に、或いは知識的に宗教を入れようじやないか…

日本社会党1947/08/27

第1回 参議院 文教委員会第一小委員会 第2号

○小泉秀吉君 採擇をして内閣に送付を要するものなりとして、その理由書というのは、請願書の大體をとつて、そのままを寫すような成文を委員長のところでお作りになつて頂いたらどうですか、餘りいろいろそれ以上のことを附け加える必要を認めないと私は思います。

日本社会党1947/08/27

第1回 参議院 文教委員会第一小委員会 第2号

○小泉秀吉君 委員長一任。