小泉秀吉
会議録に記録された「小泉秀吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,048 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,048 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 それは結構だと思いますが、予算の措置や何かできておるのでありましようか。経費は若しできておれば幾らぐらいありましようか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 第四十条の二でありますが、ここのおしまいのほうに「命令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、命令で定める者には、宣誓をさせないことができる。この「命令で定める者」というのはどういうものを言うのですか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 私は本案に賛成をいたすものであります。大体本改正の眼目は、証拠法の改正にあると思いますが、海難審判の本質は、法律上の争点を裁判するのではなく、海難の原因を明らかにするために技術的の問題を審議するのであります。又一方海員の懲戒につきましても、故意とか過失とかいうものが対象ではなく、事件が対象であると存ずるので、従つて審判の本質は行政処分であると存じまするから、新刑事訴訟法のような複雑な規定を準用することは審判を不必要に長延か…
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 この法案については、第三十条の二の「特定港内にある船舶」というのと、それから第三十条の三の「特定港内に停泊する船舶」どいうような違つた表現がしてありますが、この両方の著しい差違はどこにあるのですか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 停泊という意味は、桟橋に繋留するのを停泊というように……、そういうことを意味しておるという意味なんでしようか。いわゆる航行中の船舶が……停泊しているというように解釈するのですか……。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 今のお話だと、そうすると第三十条の二と同じことを意味していることになつてしまうのだが、第三十条の二というと、停泊船から、繋留船から、修繕船から、それからして今度は全然航行の自由を失つて、而も当分動かす意思がなくて繋船しているというか、繋留しておるというか、そういうような船をも含めることになると思いますけれども、今のお話だと三十条の三はそういうふうな解釈になつてしまいますが、それではちよつと変じやないか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 そうすると、少しはつきりして来たようなんですが、今の御説明だと、特定港内にある船舶であつて、使用し得る汽笛、又は汽角を備えるようなものは、という御説明なんだが、これなら私もわかるのだが、この汽笛又は汽角で船が火災になつたら何でもかんでも警報しろというようなふうにもとれるので、甚だその点条文の書き方が意味はわかるのだけれども、少し気に入らない気がしたのですが、何かもう少し条文を、今の御説明のようなことが端的にわかるような書き…
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 罰則がないからどうでもいいようなものだけれども、海上衝突予防法というようなものをここに引用するのは少し牽強附会だと私は思うのだがね。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 強いて修正しようとは思わんけれども、もう少し素人わかりのいいような表現の仕方がありそうなことだと思うので、この点御当局に十分一つお考えを願いたい。それから「長声五発を吹き鳴らさなければならない。」というのが三十条の二にありますが、これは何かこの間の説明によると外国でもこういう法律が為るから作るのだというような……、長声五発を鳴らすというようなことが、やはり国際的に或いは一つの例になつておると言うか、国際条約みたいなものでこ…
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 三十七条の二のおしまいのほうに「運輸省令で定めるその他の管区海上保安本部の事務所の長」云云とあるのですが、この港則法を見ると、運輸省の定めるというようなことは一つも出ていないで命令というような表現はほうぼうにあるのですけれども、これは特に「運輸省令で定める」というように書かないと……、命令と運輸省令との差はどういうところにあるのでしようか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 この港則法の四十二条の関係なんですが、三十条の二に違反したときは罰金又は科料ということが書いてあるのですが、これはここでいう三十条の二というのは、三十条とは全然独立の条文ですから、三十条に罰則があつても、三十条の二に関しては罰則は入らないのだと私は思つている。非常に迂遠な質問ですが、さように了解していいのですか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 この法案に関連して弁議士会から私どものところへ申入れが来ておるので、それについて少しこれに関連するのでお伺いしたいのですが、弁護士会において、第一条の「相談に応ずること」というのは、これは鑑定調査などを包含するものとすれば、弁護士法に抵触するから反対をするというようなことがあるのですが、これに対する御当局の御意見を伺いたい。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 今の問題と関連して……。第二条第二号の運輸大臣が認めたものというけれども、運輸大臣は実際これに関与するのでないが、具体的に言うとこの法律をどういうふうに運用することになるのか、その運輸大臣に代る人がいろいろやるのだろうけれども、何か施行法とかいうふうなもので、そういうことをきめるのですか、どういうふうですか。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 今のお説のようなものは内規で秘密にしているつもりですか、公表して規定を明示する、こういうふうにしますか、その御腹案はどういうふうに……。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 第五条についてちよつと……。第五条の2の「試験に関する規定の制定、試験問題の作成及び試験の合格者の決定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者」云々、こういうふうになつております。これは、相当の地位を有する考及び海事代理士の業務について広い経験を有する者、というように読むのですか、これは読み方はどういうふうに読んだらいいでしよう。
第10回 参議院 運輸委員会 第5号
○小泉秀吉君 この海事代理士の業務について広い経験というのは、必ずしも海事代理士そのものでなくても、広い経験があれば妨げないというように取つていいでしようか。
第10回 参議院 運輸委員会 第3号
○小泉秀吉君 私は本案に対して大体賛成でありますが、極めて少部分に対する二、三の修正意見を持つておりますので、修正の理由を申述べて修正案を出したいと思います。 先刻事務局から水路業務法の一部を改正する法律案に対する修正案というものと、それから漁業法の抜萃を専門室から皆さんに配付して頂きましたので、それに基いて修正案の理由を申上げたいと思います。 第一は、海上保安庁法には水路部の所管事務として、「水路図誌及び航空図誌の調整及び供給に即する…
第10回 参議院 運輸委員会 第3号
○小泉秀吉君 今のお話に関連して、北米航路は相当長い問申請して許可になつていないようだが、新聞なんかで見ると、中請者が相当多くて、その間に協定ができないから、或いは互いに競争しているからというような理由で許可が下りないのだというふうな見かたをしている人もあるようですし、又実際そういうことでなしに、向うの都合でなかなか許可が下りないのだというようなことをも聞くのですが、真相はどういうふうなのか、差支えなかつたらお伺いしたいと思います。
第10回 参議院 運輸委員会 第3号
○小泉秀吉君 この輸入船ですが、輸入船は今のところは、恐らく船さえあれば無條件で輸入を許可するというようなふうなことになつておるのじやないかと思うのですが、その船齢十五年とか三十年とかいう船も、目先一、二年で償却できるからというて銀行と業者のほうでそろばんを入れて来る。この景気がずつと続いて行けばいいが、海運というものは従来余り続いて行かない、景気のいいことはないと私は思つておるが、一方では一艘で以て十億もするような船を、何らそのまま、…
第10回 参議院 運輸委員会 第3号
○小泉秀吉君 ちよつと関連して今のお話ですと、三十年以上の船に対してはそういうことがあると言うのだが、或いは二十五年或いは二十年というような船が三十年に達したらば、やはりこの三十年の船と同じようなことを行い得るようなことであるかどうか、今の御説明を補足して……。