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日本社会党参議院
総発言数
10,358 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1960/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 10,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,358 件中 20 件を表示
日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 私が今言っているのは、ただ事実をそのまま言っているわけですよ。何も私が新たに作り上げてそういう質問をしているわけじゃない。狭い門、わずか四メートルの門です。その門の外におったわけです、ピケ隊十三名が。それがおれば、ただ黙って抵抗なしに新労の諸君が入れるはずはないだろう。あなたは初め抵抗がなく入ったことは認めますと言って、それを排除しなきゃピケの任務をやるはずでしょう。それをやらなかったということは、あなた方が警察力で排除した…

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 それじゃもう少しその問題をおいて次に質問していくけれども、何のためにじゃ警官隊が新労の諸君と一緒に来て、そこで新労の諸君を待たしておいて、先に警官隊が動いたのですか。そのことを質問しましょう。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 抵抗する形があれば警官隊は何でもかんでも動いていいのですか。その法的根拠は何ですか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 執行吏はどういう要請をしたのですか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 よろしくお願いします……。執行吏は何のための執行吏ですか、それでは。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 仮処分の内容はどういうことですか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 その第三番の必要な措置というのはどういうことですか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 それじゃ、あなた一番初めに排除した記憶がない、排除したことがないと言っているけれども、執行吏がその第三項の、その妨害を排除するということを申し立てたと言っているでしょう。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 だから排除した、そういうふうな行動をやったのじゃないですか。その点どうですか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 それでは、その執行吏ははぜ警察官に、そういう排除をするような情勢でないのに、どうして執行吏が排除の要請をいたしますか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 問題をそらしてはいけません。私が今質問しているのは、一つの局部の問題に今しぼっているわけです。その大きな問題はあとでまた質問します。私が今質問しておるのは、わずか四メートルぐらいしかないその三川分院の通用門、その門の外に……。その中じゃありません、立ち入り禁止している鉱内じゃありません。鉱内の外に、門扉の外に十三名ぐらいピケ隊を張っておった。そこに出動車が来た、警官隊たくさんの中の百数十名がどどっとおりてきて、そうしてあっと…

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 私は国会でそういうふうな水かけ論をするために質問しておるわけじゃないわけです。それでわざわざ東京に出てくる前に県警本部長に会って、この新聞の事実はどうかといって確かめたところが、若干違いますという、違うなら違うところを私が聞こうとしたところが、今調査中でありますということから、当然これは国会の問題にもなるだろうから、この新聞の記事の違うところをすぐ調べて警察庁長官にすぐ報告してくれよと、私は国会の方で機会があれば質問するから…

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 要約せぬでもいいから全部読んで下さい。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 私が要請したいのは、私は今問題をしぼって、私が今これから質問しようとするのは三つあるのです。前もって言っておきますが、第一は、今の通用円のわずか十三名のピケしかいなかったのに百数十名の警官隊を出動さして、そうしてそれを強引に壁に押しつけてピケを排除した、憲法と労働法に保障されたピケの説得行動すら警察権をもって排除した。しかもその排除する法的根拠は非常に薄弱である、それを第一に私は今質問しようとしておるわけです。 第二の問題は…

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 民訴法五百三十六条の二項でしょう、あなたは今三百五十六条の二項と言ったけれども……。五百三十六条の二項を読み上げて下さい。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 あなたは初めから抵抗はなかったと言っておるが、五百三十六条の二項が適用できますか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 そういうふうな法律を拡大解釈して、それなら警察官が自分でどんなことでも判断できるじゃないですか。しかも、あなたは冒頭から言っているように、何の抵抗もなく入構したと言っているでしょう。何の抵抗もなく入構するようなときに五百三十六条の二項が適用できますか。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 それではその執行吏が警察にどういう要請をしたか、具体的に説明して下さい。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 先ほど申し上げたと言っても、私はその点については具体的に十分まだあなたから答弁を受けておりませんので、もう一回一つ説明して下さい。

日本社会党1960/04/26

第34回 参議院 社会労働委員会 第27号

○小柳勇君 その警察官はだれですか。