小林進
会議録に記録された「小林進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,760 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金21 件
- 防衛10 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会41 件・41%
- 予算委員会第六分科会14 件・14%
- 予算委員会第二分科会11 件・11%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第五分科会10 件・10%
- 安全保障特別委員会8 件・8%
※ 全 8,760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 文部委員会 第29号
○小林(進)委員 私はこの法案について質問をする前に、一応委員長に申入れをしておきたいと思います。それはこの文部委員会が開かれてから、しばらく文部大臣の出席を得たことがない。われわれはいつも文部大臣に緊急重大なる質問を持つておるのでありますから、委員長は早急にねがわくはきようの午後からが一番よいのでありますが、文部大臣の出席のありますように、ひとつ特別のごあつせんを願いたい。きようはできないならしかたがないから、その次の最も可及的すみや…
第19回 衆議院 文部委員会 第29号
○小林(進)委員 私も、結局こういう法律ができるというと、みんな町村へしわ寄せされて行くと思うのです。痛しかゆしです。この法律自体の持つ必要性というものは痛感するのでありますが、あわせて市町村がどうも痛めつけられるというので、非常に困つてるのでありますが、この点はひとつ今も言うように、出発しただけであるからとおつしやいますから、そういう点において了承しますけれども、どうか三十年度の予算を獲得するときは、私ども大いに御援助、御協力いたしま…
第19回 衆議院 文部委員会 第29号
○小林(進)委員 私は今も、言うように、教職員の定員定額制などという問題には、すでにそういうものを全部市町村へしわ寄せされて、僻地にはそういう悲しむべき問題がある。その現実にまたこの法律が出て来る。そうした定員外の教員を養つておるうちに、またこの振興法でもつて町村財政は余分な経費を出して行かなくてはならぬということで、だんだん僻地へ僻地へと新しいしわ寄せが入つて来ておる。いやしくもあなた方教育に携わる者は、そういう実情に即して、何といつ…
第19回 衆議院 文部委員会 第29号
○小林(進)委員 私はここにまた一つの重大な問題があると思つている。さつきも稻田政府委員がおつしやつたように、何か地域給も本給に陥没しそうだとおつしやいましたが、そんなことはございません。今まで五級地にわかれておりましたのが、一級地だけは確かに本給に陥没いたしましたが、あとの四級の段階は残つておる。あなた方はみんな一番最高の地域給をもらつておる組なんですから、これをもらつてうれしくてしようがないでしようけれども、あなた方が都会において最…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 時間がありませんので、坂田議員に御質囲いたします。今度の改正案の中で臨時措置法という条項を加えて、「当分の間、その効力を有する」というふうに改められたのでありまするが、一体この「当分の間、効力を有する」という言葉を加えたのと加えない場合と実質上にどれだけの相違があるのか承りたいと思うのであります。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林進委員 こういうわれわれの明瞭なる質問を理解できないで、同じことを繰返して、これをみな約束の時間に入れられたらわれわれはたまらない。こういうことは、委員長において十分考慮をせられたい。考慮をされないならば、われわれもまた重大なる決意をしなければならない。その点をお含みおきを願いたいと思うのであります。 一体臨時措置法というならば——普通は法律を施行してから、五年間なり、あるいは三年間なり期限が切つてあつて、五年なり三年たてば自然に…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 教員の自主性が保たれれば廃止せられるというのたが、じや自主性を認められれば、自動的に廃止せられるのか、国会の廃止の手続、協賛を経ないでも自動的に廃止されるのかどうか承つておきたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 私は聞いておるのであります。もし国会の協賛を経て廃止をしなければならぬというならば、ほかの一般の法律と同じじやないか。何も「当分の間、効力を有する」という、何というか、お体裁の言葉をつける必要はない。一体どこに一般の法律の廃止と違う効果があるかということを承りたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 私はどう違うかということを質問している。「当分」をつけたのと、つけないのと、どう違うのかという質問にお答え願いたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 こういうような不謹慎な答弁は答弁にならぬ。委員長においてひとつ御注意願いたい。委員長、もし坂田君が提案者でありながら、能力不足にして私にはあなたの質問にお答えできませんと彼がおわびをするならば、私はそのうしろにいる刑事局長なり他の専門家に質問をするけれども、彼がみずから反省せずして、こういう思い上つたでたらめな答弁をするならば、委員長において注意していま一回……(発言する者多し)答弁者をかえるなり何らかの措置をして………
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 それでは私は刑事局長に、「当分の間、効力を有する」というこの法律と一般法律と、これを廃止する場合にどういう差があるのか、ひとつ承りたいと思うのであります。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 廃止の場合に手続が同じならば、「当分の間、効力を有する」という文章の実質上の効果は何もないと思う。お体裁なる、飾り言葉にすぎないと思いまするが、この点いかがかなものでございましようか、ひとつ刑事局長に承りたいと思います。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 単なる私は言葉の上の相違であつて、実質上の違いはないじやないかと判断するが、どれが暫定でどれが一体永久であるか。私は実質上の差異を、言葉の上でない実質の上において、差異をお聞きしたいと思うのであります。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 それは私はちつとも答弁になつていないと思う。法律の効力がある場合はやはり同じ法律なんだ廃止の場合には一般法律と同じ廃止の手続をとらなければならぬというなら、言葉の上だけの違いであつて、実質上少しも差異がないと思う。言葉のあやであつて、いやしくもこんなごまかしでもつてこの法案を通すという政府の、このいわゆる三党修正案のでたらめを、われわれ決して納得できないし今までの刑事局長の答弁も非常に残念であります。 私は了承できない…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 この第三条第一項中、「反対させる教育」を「反対させるための教育」に改めたのでありますから、「反対させる教育」と「反対させるための教育」との違いを、具体的な事例をあげて御説明を願いたい、こういうのです。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 委員長に申し上げますが、私は御承知の通り時間を制限せられておるのであります。従つて私は時間の範囲内に賛同を繰返して来たのでありますが、答弁者の不勉強、無能力、無知、低能等々、私の質問に対する的確な答弁を得られなかつたために、私の時間が荏苒経過いたしたのでありますが、これを約束の持ち時間に加られえるならば、われわれの約束の審議権をまつたく無視せられることになりますから、今までの私の持時間というものは御破算にしてもらつて、…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 では委員長の了承を得ましたから、あらためて質問を繰返しますが、ただいまお伺いいたしました、すなわち今度の三党修正案の重大なポイントになつております「反対させる教育」を「反対させるための教育」に改めた、この「反対させる教育」と「反対させるための教育」との相違を的確な事例を示して、具体的に御説明を願いたいというのであります。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 これは私は具体的な事例をあげて御説明を願いたいということを要求しておるわけであります。しかも「反対させる教育」と「反対させるための教育」というのは法律用語であります。法律用語ならば、私のうしろに法律家がいるのですが、今の坂田君の説明が、これでこの法案の基礎的な解釈になるというならば、国会の恥をさらすことになる。(「一年生だ。」と呼ぶ者あり)あんな解釈は通俗の小学校の先生よりも悪い、一年生に教えるような解釈だ。そんなこと…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 委員長もお聞きの通り、こんなのがこの重大な修正案の説明になると思つたら、これはもう日本の国会はいらないと思うのです。残念しごくです。しかも「反対させる教育」も「反対させるための教育」も、この主体は教師であります。教師が児童に対してかくかくの場合が「反対させる教育」の事例であり、教師がかくかくの行為に出たものが「反対させるための教育」であると具体的に示して、そうしてなおかつ法律的な解釈を与えてくだされば、われわれはこれを…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○小林(進)委員 私は余分な細部の解釈は法律の専門家にお願いするといたしまして、今提案者の坂田君が言つた政党の名前を出した場合が「反対させる教育に当てはまり、政党の名前を出さない場合は「反対させるための教育」であるというこの解釈が正しいか正しくないかという、この一点だけを私は刑事部長にお伺いしたいと思う。余分なことは言わぬでよろしい。その解釈が正しいか正しくないか。イエスかノーだけでよろしい。イエスかノーだけでよろしい。