小林進
会議録に記録された「小林進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,760 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金21 件
- 防衛10 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会41 件・41%
- 予算委員会第六分科会14 件・14%
- 予算委員会第二分科会11 件・11%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第五分科会10 件・10%
- 安全保障特別委員会8 件・8%
※ 全 8,760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 こういうような重大な問題を、甘を切っておきながら調べてみなければわからぬという答弁がありますか、あなた。そんなふまじめ答弁がありますか。調べなさい、さっそく。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 調べてくるまで待っていますから、早く調べるように言ってください。——物品管理法に基づく報告書類があるかないかということは私の質問の中心ですから、ころいうようなごまかしの答弁で論争を進めていくわけにはいきませんが、その間のつなぎの時間として林野庁長官にお尋ねしますけれども、昭和二十五年から昭和三十九年現在まで——これは参考までに私はお聞きするわけでありますが、林野庁、長官は昭和二十五年を基準にして何代交代をせられて、そして林野…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 その吉村長官のあとを引き継いであなたが現長官である。ほのかに聞くところによれば、将来はあなたも参議院議員に全国区からお出になりたいという希望をお持ちである。これは希望は自由であるが、お持ちであると言われておる。先ほど言われました横川さんが二十五年から二十七年までおやりになる前は三浦さんでありましょう。この方も参議院議員。林野庁長官をやれば全国区参議院議員はきまったようなものです。三浦さんが参議員議員。横川さんも現在は栃木県の…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 あなたは参議院議員にお出になるなら、大いに出てひとつやってください。国民の自由なんだから大いにやっていただきたいが、しかしどう考えてもノーマルな姿でないことだけは事実であります。一般国民の常識では考えられない事実が行なわれていることは事実でありますが、これは単に私の所見と警告だけにとどめまして、もう電話をかけて内容を聞いていただいてわかったことだと思いますから、本論に戻りまして、物品管理法に基づく報告がきているかどうか、お聞…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 しかし出ていないのですよ。あなた方は出ていないと言ったらいいじゃないですか。そういうことをやりながら全部ごまかして、そして計画的に人の首を切っているのであります。大根や菜っぱのような残酷な首の切り方をしている。 それでは物品管理法の報告の問題は、いま若干の時間を猶予してあげることにいたしまして、次に申し上げますけれども、あなたたちは、この本山営林署の関係について始末書をとっていられるのでありますけれども、この始末書は物品管理…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 そうすると、将来こういうあやまちを犯してもらわないという理由だけで始末書をおとりになった、こうおっしゃるのですね。それだけの理由で始末書をおとりになった、こういうことでございますね。ここは重大なポイントでありますから、いま一回お聞かせ願いたいと思うのであります。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 あなたは、先ほどからも申し上げますように、三十八年の十月十七日問題が発生したことは了承をしているとおっしゃるのでありますから、その問題にからんで、いわゆる懲戒処分にあって大事な一人の職員が首になっていることはあなたは御承知なんです。あなたも了承をせられていると思うがいかがでございますか。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 本人を首にすることだけは了承しておいて、その首になる理由の発生のもとをなしている、物品管理法に基づく報告書はあなたは見ていられない。あなたの手元にもきていない。それは人の首を切るには少しずさんな首の切り方ではございませんか。いかがでございますか、長官、お聞かせを願いたいのであります。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 問題はだんだん核心に入っていきますけれども、いまも言うように一体なぜ始末書を書かしたかと言ったら、御承知のようにあなた方が雇っておられる二人の運転手と助手さんが車を横に倒した。わずかの損害であります。修繕料が五千円程度のわずかな損害で、本人の二人は負傷もしていない。けれどもそれに対し、いわゆるあなたの部下の営林署の署長は、この問題は警察に報告をしない、だから一応始末書だけは書け、こういう形で始末書を書かした。書かしておいて、…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 先ほども言うように、その始末書を書かしたという根拠は一体どこにあるのですか。始末書を書かした事実上の根拠、法律上の根拠、そこをひとつ明らかにしてください。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 法律上の根拠ですよ。始末書を書かした事実上の根拠、先ほども言うように事実上の根拠は何だ。それから法律上の根拠は何だ。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 それじゃまた前の問題を繰り返しますけれども、物品を損傷した、そのために物品管理法に基づいて報告をする必要上始末書をとったというならば、なぜ林野庁の最高責任者の長官のところまでその報告書数を出さないかというのです。昨年、三十八年の十月十七日に起きた問題をまだ届けていないじゃないか。いままでこうやって何回も電話で交渉して行ったり来たりしておりながら、いまでも報告してきていないというじゃないか。それほど、始末書までとって物品管理法…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 そうでしょう。物品管理法三十四条を読んでみましょう。「物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責に任じなければならない。」、これは第一項、第二項は「第三十一条第二項及び第三十二条の規定は、物品を使用する職員がその使用に係る物品を亡失し、又は損傷した場合について準用する。」、この準用規定に基づいて報告の義務が生じてくる。その報告の責任は所属長官に持ってくる…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 三十八年の十月十七日に起きて、そこでとった始末書がもう年を越え、いまきょうは三月の十日じゃないですか。十日になっておるまでなぜその書類を出さないかと言うのです。これは管理者の営林署長、営林局長の怠慢じゃないかと言っておるんだ。林野庁長官の部下を掌握する力がない証拠じゃないかと言うのだ。そのあなた方の責任をどうするかということを聞いておるのです。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 これは重大問題ですから、いま一回念を押して聞きますが、そういう物品管理法に基づいて出すべき報告書類は、報告を提出する期間がないから、何年、何十年そのままにしておいてもよろしいという、こういう答弁でございますね。そういうことでございますな。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 普通は三カ月とおっしゃった。最も単純な——国家の品物を損失したなどということは、これは国家に損害を与えることなんだ。その損害を与えたことが重大な問題だ。それを普通三カ月だ。まことに誇らしげにあなたはいま答弁をせられた。しかし事実は三カ月じゃないんだ。事件が起きているのは十月の十七日。そして三十八年の十月の十九日に始末書をとっている。事件が起きた二日後に始末書をとっている。参考までにその始末書を読んであなたに聞かせようか——始…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 そういたしますと、まだ聞きますが、口頭で報告を受けていれば、その始末書は、物品管理法に基づく報告書類は、五カ月でも六カ月でもあなたの手元に来なくても、書類が提出されないでも、行政官としての実務と仕事において何ら支障がない、何ら差しつかえない、正当な行為である、あなたはこうおっしゃるのかどうか。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 三十八年度、年度内にさえ到着すればそれでよろしい、一向支障がないから、行政官として何ら非難さるべき行為ではない、もっともノーマルな、平常な行為であるとあなたはおっしゃるのかどうか。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 差しつかえがないとおっしゃるのですね。簡単でよろしい。あなたの部下がそのようにして五カ月も六カ月もあなたのところにその報告書を出さないのは、仕事に差しつかえないからこれでよろしいのだ、こうおっしゃるのでございますね。これは重大問題ですから、もし差しつかえがなくて、それで正当なものとおっしゃるならば、国家行政事務のあり方としてわれわれはこれは重要視しなければならない。これは総理大臣なり農林大臣なり来てもらって、理事会も開いて問…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小林委員 何をお調べになるのですか。何をお調べになるのか、お聞かせを願いたいと思うのであります。