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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,760
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会41 件・41%
  • 予算委員会第六分科会14 件・14%
  • 予算委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 予算委員会第五分科会10 件・10%
  • 安全保障特別委員会8 件・8%

※ 全 8,760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,760 20 を表示
日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 労働大臣は判決を尊重する、その指針に従って指導するということをお約束されました。 それでは、そのことばに従ってさらに具体的に質問をいたしますが、この最高裁の判決の要旨には従来争われてきた五つの点があります。五つの点が明確にされているのでございますから、この五つの点を一つ一つ具体的にお伺いして、問題点をひとつ詰めてまいりたいと思います。 その第一は、年次有給休暇の権利は、労働基準法第三十九条第一項、第二項の要件が満たされ…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 前の質問のときにも、判例を尊重し指導の指針にするということを労働大臣はお約束になったのでありますから、この判例の第一点において、これは形成権である、したがって労働者の一方的な通告によって有給休暇は成立するのだというこの判決は、労働大臣として当然尊重し、お認めにならなければだめなわけであります。あなたは、ごちゃごちゃおっしゃった。ごちゃごちゃは、よろしい。やはりこれは形成権であるということを認める、労働者の一方的な通告に…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 変更権の問題はまたあとで質問しますが、その変更権に抵触しない限りにおいてそれは一方的通告でよろしいというあなたの答弁、これは貴重ですから、そのままでよろしい。けっこうです。大できでございました。 それでは、形成権たる有給休暇を労働者がいかに利用しようとも、労働基準法第三十九条は何らの制限もしておらないことだ。この有給休暇をどのように利用しようとも使用者の干渉を許さないこと、その利用は全く労働者の自由であるということを一…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 当然最高裁の判決は、これはどのように休暇を利用しようとも自由であるということをちゃんと明確にしているのですから、あなたは尊重するとおっしゃる以上は、それはやはり認めなければならない。あなたのいまの答弁はおっしゃるとおりなんです。もし違うとおっしゃると最高裁の判決を否定することになりますね。おっしゃるとおりです。そのとおりです。 そこでまず私は、次に第三点に質問を移しますが、この判決はさらに労働者の休暇の自由ということ、…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 私は、一つの職場の中で、全部が一斉に休暇をもらって他の職場へ行って争議に参加したという質問はしていないのであります。私はそういう質問はいたしません。私の質問をよく聞いてください。有給休暇をもらって、そして他の職場へ行って、その職場の争議に参加したということはちっとも有給休暇の利用に影響はないのだという質問をしたのでありますから、あなたの答弁はそれでけっこうです。その点は私は他の関係官庁に来てもらっていますから、これはあ…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 そこで基準局長にひとつお伺いしますが、あなたは、ことしの三月六日の社会労働委員会でこういうことを言っている。「最高裁の判例は時季指定権説の立場に立った判例であったというふうに解しております。」使用者は、運営に支障のある場合のほかは承認をしなければならぬ云々と答えている。指定権説をとっている。間違いありませんか。将来にわたって、また言いかえるようなことはありませんか。良心に基づいて御答弁を願いたい。

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 ここでこの問題も明らかになりましたから、次に第五点に問題を移してひとつ御質問いたします。 そこで、問題になるのはこの三十九条の第三項のただし書きであります。「但し、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」いわゆるこの「事業の正常な運営を妨げる場合」というこの解釈が定着をいたしておりません。非常にあいまいなんです。あまいいなんじゃないのだ。実は明…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 わかったようなわからぬような答弁をされておる。それでは、具体的にひとつ私からお伺いいたしますが、第三項のただし書きは、まず拒否権ではない。いわゆる使用者や管理者が拒否することができるという拒否権ではない。この点をお認めになるかどうか。有給休暇の指定権を拒否する権利は、使用者や官側や管理者にはない。これは指定の時季の変更権であるということ。きょうはやれないが、いずれ次の日か、次々の日にしてくれないかという変更権であるとい…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 この問題については、いままで労働省は、こういうあなたのような明確な答弁をしないでごまかしてきたのでありますから、これは官側が労働者を圧迫する材料としてずいぶん大きな違法行為をやってまいりました。これはあとから全部羅列して責任を追及いたしますけれども、まずこの問題について変更権であるということをお認めになったのでありますから、次に、いま一点お伺いいたします。 しからばこの変更権は、使用者の一方的な通告で使用できる権利であ…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 正常な業務の解釈はあとでまた議論するからいい。その正常な業務に支障があるときに、使用者のほうが期日を変更してくれと一方的に通告できる権利か、そうではなくて、別の日に変更してくれないかと労働者の意見を聞くだけにとどまる権利であるかどうか、その解釈を私はあなたに求めている。学者の意見は、正当な理由があっても、使用者が労働者に対して一方的通告で変更できる権利ではない、要求する労働者に、次の機会、次の日にちに休んでくれないかと…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 これは重大な問題であります。この最高裁の判決を中心にして、初めて学者と最高裁と、そしてわれわれと労働省、政府との見解の違いがここに明らかになった。私はあなたのいまの答弁には了承できません。いわゆるあなたの解釈をもってすれば、第一項、第二項の条件を満たした場合には労働者は一方的通告で有給休暇をとることができるという、これは形成権であるということを、議論してここまで持ってきた。その形成権という絶対な権利が第三項のただし書き…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 それではあなたにお聞きしますが、正当な理由があれば、使用者は一方的通告で労働者の形成権を否定できるとおっしゃるのでありますか。

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 発生しないということは、労働者の請求権を正当な理由があれば否定できるということですね。一方的通告でそれを否定できるということですね。これは重大な問題ですぞ。

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 あなたは私の言う質問に答えていないですね。その正当な理由があれば、労働者の指定した休暇日をやらないよ、次の日にはやるけれども、いまはやらないよといって一方的通告でよろしいとあなたはおっしゃるわけだな。そこです、私が言っているのは。

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 それはたいへんな間違いです。そういうような学者、学説が一体どこにあるのか、判例がどこにあるのか。私はこの問題は了承できません。そういう乱暴な意見には私は了承できませんが、しかし、この問題は留保しておきます。あなたは実にたいへんな、乱暴な、むちゃな答弁をしておる。そんなことはやけくその答弁です。けれどもこれはあとで繰り返して言いますが、いまはあなたのようなそういう資本側に立ったものの考え方に依拠して、労働者の意見も聞かな…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 実に愚かな答弁をしておりますが、その答弁にひとつ乗せられたつもりで質問をいたします。 しからば、一体その正常な業務に支障があるという客観的な情勢、その客観性はだれが判断するのですか。客観的とおっしゃるからには、使用者の一方的な解釈でとるわけばないだろう。ましてまた労働者の一方的な解釈でもならぬだろう。じゃあ正常な業務に支障があるというその客観性はだれが判断するんですか。企業におけるその具体的なところをひとつ答弁をお願い…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 恣意的に行なったか行なわなかったか、だれが判断するんですか。そしてまた、その変更権が正当でないというときに、一体だれが、どこで、その労働者を救済してくれるのですか。

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 いま少し君、まじめな答弁したらどうだね。この問題に対して具体的な判決はありませんか。 ここで正常な業務を妨げる場合ということは、単に繁忙である、単に忙しいんだというようなことでは、労働者の正当ないわゆる有給休暇の権利を変更する根拠とはならない。いまみんなそこらにいる使用者は、業務が忙しいから有給休暇はやれないといって、労働者の権利を全部否定しているのが事実なんです。しかしこれに対しては昭和三十三年、いまからもう十五年も…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 いままでの君たちは、労働行政を担当しておきながら、いまも言うように一体使用者が恣意的にやっているかいないかということを君判断して忠告したことがあるかね。いままでの使用者、管理者、経営者がやっている有給休暇の変更権、実は拒否権、みんな拒否している、みんな使用者が恣意的にやっている、あるいは君、労働行政の一環として労働者を弾圧したり、あるいは労働者に慈恵的、恩恵的な形で行なったり、あるいは弾圧の資料にしたり、客観的に君の言…

日本社会党1973/05/30

71衆議院 逓信委員会 第18号

○小林(進)委員 この問題に対して私は労働省の誠意を一片も認めるわけにはいかない。そしていま各官庁を通じて有給休暇を中心にしてあらゆるトラブルが出ている、あらゆる争いが起こっているが、本質は労働省のこういうごまかし行政に基づく罪悪の結果だと私は見ている。ここで私はいま時間もないから、いまこの基本論争、これは具体的問題でありますが基本論争、これに対して、第一は有給休暇のただし書き、変更権を使用者が行使する場合には恣意的でなければよろしいと…