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厚生労働省人材開発統括官参議院衆議院
総発言数
621
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省人材開発統括官
直近の発言日
2020/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会1 件・1%
  • 経済産業委員会1 件・1%

※ 全 621 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

621 20 を表示
厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、六十五歳までの継続雇用制度を設けるということが事業主の義務とされておりまして、また、その制度導入に当たっては、労使協定によって段階的な引上げを行うということが認められておるわけであります。 一方で、これは制度の話でございますので、同じく高年齢者雇用安定法上の理解といたしましても、個々の労働者に対して事業主が個別に六十五歳まで雇用する義務を負うわけではない、したがって、解…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 先ほど申し上げましたように、個々の労働者の継続雇用ということにつきましては、事業主として、解雇事由としてどういったことを定めているか、またその事由に該当するか否かという個別の判断になってくるわけでございます。 それで、今御指摘いただいた件でございますが、これはまさに民事訴訟が提起されておる事案だというふうに承知をしておりまして、個別の係争中の事案でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 今般、高年齢者就業確保措置というのを法律に新たに規定をしたわけでございますが、この条文のところにございますように、高年齢者が希望するときに継続的に雇用や就業の機会を確保する、こういう規定になっております。 この法の条文をどうやって運用していくかということになるわけでございますが、個々の労働者のニーズというのを十分踏まえていくことが必要である。そのため、一つは、昨日来申し上げておりますように、この措…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 創業支援等措置を講ずる場合、運用計画を書面によって作成していただくことを予定しております。また、その作成に当たりましては、創業支援等措置を選択する理由というのをしっかりと説明していただいた上で、過半数代表者との間で書面で合意し、その内容等について十分説明し、納得を得る努力をする、そういったことをしっかりと指針に書き込んでまいりたいというふうに思います。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 今申し上げましたように、同意をして運用計画というのを作成する、それは書面で作成するということになりますので、同意の結果は書面にあらわれてくるということでございます。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 まず、運用計画につきましては今申し上げましたように労使でしっかりと合意していただく、これは制度の入り口でございまして、その先は、運用計画に沿って、その方を対象とするかどうかということになるわけでございます。その方を対象とするかどうかについては、御本人の希望をきちんと聴取していただく、そして納得を得る努力をしていただくということが重要となってくるというふうに思っております。 そういった手続というのが…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 まず、六十五歳までの継続雇用を着実に行っていくべきということは御指摘のとおりでございます。 ただ、これは、その対象につきましては、希望者全員を対象にするということでございますので、企業の取組も非常に積極的な対応を求められるということであります。そういうことで、経過措置としては令和七年度までということでございますが、もちろん、それに率先して対応していただくことは全然構わないわけでございますが、希望者…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答えを申し上げます。 今先生御指摘のお話というのは、賃金原資全体のどういう配分をしていくべきかということにかかわる話だというふうに思っております。 雇用期間が長期化することに伴って企業が賃金カーブを見直していくということは、企業の行動としてはあり得るところだと思いますけれども、生涯賃金で見れば、雇用期間の長期化と賃金カーブの見直しというのは打ち消し合う関係にあるのかなと。そういう意味で、賃金原資全体の問題というふうに…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 御指摘のように、雇用保険法の六十二条の条文は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に関するものでございます。そして、雇用調整助成金の生産指標要件でございますが、原則は直近三カ月を前年同月と比較して一〇%減ということでございますが、今回の緊急特定地域につきましては、これを満たすものとして取り扱うという形にしております。 これは、北海道を例にとりますと、その自治体の首長が住民、企業への活動自粛というのを要…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 先ほど申し上げたところでございますが、北海道のような例をとりますと、自治体の行政の活動自粛により事業活動の縮小が見込まれているのではないかということで、事業活動を余儀なくされた事業主の解釈の中で対応することができるというふうに考えております。原則は直近三カ月を比較する、そして、今回、全体に対して特例ということで一カ月で比較する、北海道についてはいわばゼロカ月で比較するという形と御理解いただければと思います。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 ありがとうございます。 コロナの場合もそうでございますが、経済上の影響が大きいほど雇用への影響も短期で出てくるということが一つございます。そういうときほど企業としてはすぐに休業支援ということを受けないと手おくれになりかねないということがございまして今回こういう対応をしているところでございますが、今御指摘いただいたことも踏まえ、どういうふうにすれば短期の影響を、そして短期間の支援ができるのかということについてはよく研究さ…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答えいたします。 この十条の二でございますが、定年の方に六十五歳以上七十歳未満のものに限る、そして、御指摘いただいた二行目でございますが、継続雇用制度、括弧、七十歳まで引き続き雇用する制度を除くということで、六十四歳未満の定年の事業主をどう読むのかということでございますが、二行目の方の継続雇用制度の方に含まれるということで、こういう条文になっておるところでございます。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 この一号のところの当該定年でございますが、六十五歳から七十歳未満の方の定年を指しております。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 こちらは高年齢者就業確保措置の規定でございまして、六十三歳の方は高年齢者雇用確保措置の方で既に規定済みという整理をしております。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 お答えいたします。 先ほど答弁したとおりでございますが、六十三歳の方は九条の方の雇用確保措置でございまして、こちらの当該は六十五歳から七十歳未満の方ということでございます。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 御理解いただきたいと思いますが、この条文のたてつけは、まず、年金との接続を図るため、六十五歳までの雇用の継続を確実にしていこうということの塊が一つございまして、その上に立って、六十五歳から七十歳までの雇用、就業を進めていこうというのがこちらの条文ということで、二つ、あえて書き分けているところでございます。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 済みません、六十三歳は第九条の方で対応しておりますので、高年齢者就業確保措置を規定しております十条の二の方は六十五歳以上の方を規定している条文ということになります。それを受けて、先ほどのところは当該を受けているということでございます。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 多分かみ合っていると思うんですけれども、六十五歳以降を規定している条文がこの十条の二でございまして、十条の二は六十五歳以上の世界を規定しておりますので、ここで言う定年というのは六十五歳以降の話ですということが十条の二に書いてあります。六十五より前の方については九条の方で規定済みでございます。 そして、先ほど御指摘いただきました一号のところの当該定年の引上げというのは、したがって、これは六十五歳以降の世界の中で当該という…

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 六十五歳までは、先ほどの高年齢雇用継続確保措置の中で、定年の引上げであったり、その他継続雇用の制度であったりということで、義務のもとでお取組をいただいている。それ以降の、六十五からの新たに導入する努力義務というのは六十五歳以降のところで書いておりますので、矛盾した規定にはなっていないと思います。

厚生労働省職業安定局長2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○小林政府参考人 十条の二でございます。十条の二に、定年、六十五歳以上七十歳未満のものに限るというのの後に、又は継続雇用制度、括弧、七十歳以上までする者を除くということで……。