小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1965/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 文部大臣の責任かどうかというようなことはともかくとして、「ILO八十七号条約批准に伴う地方公務員法の一部を改正する法律案について」、「(解説)」と書いてある。そうして「新政府案の国会提出まで」、「職員団体の組織に関する事項」、その他登録の問題とか、いま問題になっているような改正に関する全般のことを書いてある。その解説を文部省の係の名前でやっている。その場合に、私はこれは文部大臣が命じたとか何とか言うのじゃない、文部省の責任だ…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 そういう答弁をいただくというと、どうしてもまた続けてやらなけりゃならぬことになるわけでありますけれども、そうするとあれですか、この文章を見て、ああこれは文部省の見解だな、初中局の見解だな、特に地方公務員であるところの教師諸君に関係の深いものである、こういうふうに理解するということは想像できませんか。これは文部省の初中局の見解だ、そういうふうに理解してはいけないのですか。そういう見解を持ったとしたらどういうことになりますか。誤…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 読んでいないから責任があるとかないとかということを言えないというのは、これはやはりおかしいのだな。読むとか読まぬとかいう問題ではない。あなたがその前に、それならこういう内容のものがあるはずがないということならば、調べてもらいたいということは、僕は先ほどから言っている。あったとしたら、あなたは責任を感ずるのですか、どうですか。あなたの局の係りの……。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 十分ひとつ読んで、もしその内容について、あなたぐあいが悪いところがあったら、雑誌の性格上からいって、文部省はその責任を十分とるような措置を講じなければならない。この点を申し添えておきましょう。このことばかりやっておられませんか……。しかし僕は、だいぶ腹にすえかねるところがある。世は無責任時代だというが、いささか無責任時代の答弁を先ほどからやって、われわれをそれによってだいぶ憤激させた。時間を空費してしまったのは残念だ。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 労働大臣にお尋ねいたしたいわけでありますが、政令二百一号が出て、その体制——長々申しますと時間がかかりますから——そういう体制のもとでの職員団体というのもですね、それから八十七号条約が批准された後におけるところの——これはこれからの問題ですけれども——その職員団体と、性格的に違いがあると私は思うのですけれども、どうでしょう。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 これは増原長官にお尋ねをいたしたいのですけれども、いまと同じ問題なんです。労働大臣かいまそういう御発言がございました、面接関係あるかないか別としてというような労働大臣のお話でございますけれども、政令二百一号が出たことによって労働法の適用というものから除外されておる、このことは、あなたもよく御存じのとおりなんです。したがって、その趣旨によって改正された国公法、地公法、そのもとにおけるところの職員団体というものの性格と、八十七号…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 性格が変わるということについて理解がいかないという話がございましたが、私は、まあ連合国の最高司令官の書簡で政令二百一号が出た。その政令二百一号の暫定措置として、とにかくそのときから争議権や団交権というものが、とにかく取られてしまった。否認されてしまった。その暫定措置の趣旨に従って国公法、地公法を改正して、そうして職員団体というものの制度ができたわけであります。それについて、労働者の不満というようなものは非常なものであったとい…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 増原さんの御意見も同じでありますか。これは特に公務員の関係の大臣でございますから、その点についてもうちょっとはっきりさしておいていただきたい。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 労働大臣にお尋ねいたしますが、職員団体の規定について「「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として」とあるが、この場合の勤務条件というのは、労組法にある労働条件と違いがありますか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 ちょっといまのあれははっきりしないのですが、勤務条件と労働条件というものは大体同じだと。労働組合法に示された労働条件、こういうものと勤務条件というものはそんなに差がありますか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 同じで当然だと思うのです。 これはひとつ増原国務大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、地方公務員関係も国家公務員関係におきましても、「勤務条件の維持改善を図ることを目的として」と書いてありますけれども、労組法のほうだと、そのほかに 勤務条件、労働条件どちらでも同じだということでありますが——「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る」ということがこの場合抜けているわけですわな。これの抜けたのはどういう意味ですか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 労働大臣か、あるいは労働省の政府委員の方でもけっこうですけれども、「経済的地位の向上」ということ、労働条件のほかにこのことが一つ加わったということの内容をひとつ明らかにしてください。そうして、それが抜けているということが、何ら別に国家公務員、地方公務員が本質的に違いがないんだということは、ひとつあらためてまた増原国務大臣から御答弁いただきたい。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 労働省の政府委員の方にお尋ねをいたしますが、いまの点について、もう少し明確にひとつお答えをいただきたい。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 それじゃもう一ぺん言いましょう。あまりむずかしいことじゃない。労組法のほうと職員団体のほうと比較してお考えいただけばいい。見ていただけばいい。国家公務員、地方公務員の場合は「「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する」とある。ところが労組法の場合には、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る」とある。「その他経済的地位の向上を図る」というのはどういう内容を持ち、労働条件以外に——石田…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 しつこくこういうことを申し上げるのは、何も困らせるために言っておるのじゃない。やっぱり法律というものは出てしまうと、あとではいろいろな理屈をつけて、これはもう弓から離れた矢のようなもので、立法の当初は、いまのような、あなたのような御答弁で大体われわれが納得しているものも、出てしまったらどうなるかわからない。私はそういうことをたくさん経験しているし、あなたたちもわれわれ以上に経験しているだろうと思う。あるときにおいては都合いい…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 増原国務大臣、同じですか。
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 いまの件についてはまだ十分納得し得たと思いません。それからまた、この問題はなかなかいまの程度の掘り下げ方では、私は、将来いろいろな問題も残ると思うのでありますが、これはひとつもう少し御検討いただきたい。そうして来たるべきそのことについての討論の機会がありましたら、十分納得のいくような方法をひとつ見出していただきたい。 労働大臣にお尋ねをするのでありますが、このことは、前回の際に、労働大臣がおいでにならぬところで若干議論したも…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 それはもう労働大臣としてはそうお答えくださるだろうと私は思っていた。当然だと思うのです。 そうすると、お尋ねするのでありますが、今度の場合、管理職は一般職員の職員団体に加入することができないが、管理職だけの職員団体はつくれると、こう言う。管理職員のそれは一体どういう団体かといったら、これは端的に言ってしまえば使用者団体、使用者のこれは利益代表、そういう立場に置かれているから、とにかく職責団体の中には入っていけない、こういう制…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 石田労働大臣、ちょっとおかしいと思うのですよ。国家公務員や地方公務員のいわゆる管理職というのは、いまのお話だというと、一般の労働者、いわゆる職員に対するときは、それは利益代表である、使用者の。しかし、自分たちだけになった場合においては、これはやはり一個の使用されている者の立場、こういう言い方をすれば、労働組合法の中におけるところのいわゆる人事にあずかる者、これも労働者という点におい、ては同じなんです。あの中には役員とかなんと…
第48回 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第5号
○小林武君 まあいろいろと御説明をいただいたけれども、そうするとあれですか。いまの労働行政としては、たとえば支店長——支店長と限らなくてもいいのですが、いわゆる一般労働組合の中に入ってきてもらっては困る、それが入ったら御用組合になるのだというような連中だけを集めた組合をつくるということができれば、あなたのほうではそれを労働組合として扱うわけですか。それだけ聞けばいい。