小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1966/10/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 いかなる理由でお出しになりましたか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 公務員とそれでは民間とが一緒の時期にやるからこれはぐあいが悪いと、こういう意味ですか。私の聞き方が悪いのかどうか知りませんけれども、私はそうでなくて、あなたが公務員の統一行動に対して、これは違法であるという警告を発したとすれば、その発した理由を明らかにしてもらいたい、こういうのです。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 その政治ストというのはどういうことですか、もっと説明してください。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 一つ、私、苦情を言わしてもらうと、これは表現上のことでかれこれ言うの悪いのですけれども、労働大臣が憲法二十八条の労働基本権と称せられるものなんということは言ってもらいたくないのです。これはほかの大臣が言うなら、まあいろいろな、大臣にも途中でやめるような大臣もいるのだから、それはまあかんべんするとしても、労働大臣がそういうことをぼくは言ってもらいたくない、称せられるものなんて。労働者の基本的権利の二十八条こそ、あなたの、とにか…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 ちょっと政府委員に、あなたにお尋ねしたいのだが、そこのところのあれが少し私の理解があれですから、ことばをひとつ違う人に言ってもらうと少しわかると思いますが、あなたからひとつはっきり言ってください。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 大臣のおっしゃることがいまの御説でわかりました。わかりましたから、これはひとつよけておきましょう。 ひとつ公務員のことについてやりましょう。公務員はそうすると、これはもう政府に要求するよりしかた、かない、人事院勧告は政府並びに国会にやるわけですから、頼みの綱は金を出すほうの政府だけ。国会といったところで野党のわれわれは出したい一心だけれども、そのほかの与党の方がどうなんかわからないが、いまのところ出したくないようにわれわれは…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 たいへん私はその点もはっきりしておる、私もそう思っております。公務員というようなものは二十八条の適用外ということではこれはもう話が全然進まない。しかし、だれが考えても、これはもう労働大臣ばかりではなく、みんなそれはそうだと思う。二十八条のあれがあるけれども私は大いに不満です。私の考えから言えば不満だけれども、それは地方公務員法、国家公務員法があるからとあなたたちはおっしゃる、そのための代償機関として、労働基本権をとったから人…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 そうすると、その人事院勧告というのは適当に値切られていくことがいいのかどうか、値切られたら一体憲法違反にならないかどうか。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 あなたの先ほどの尊重というのは、実施の時期も含めてとおっしゃった。そうしたら、官公労働者がその勧告どおりやってもらいたい、やらなかった場合には一体どうなるかということは——何も違法じゃないんでしょう。あなたの論旨から言えば違法ではないというあれが出る、実施さえしてくれればいい。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 そこは労働大臣それは答えにならないんですよ。それはいましゃにむに何でもストライキをやるというんなら別ですが、人事院勧告どおりやってもらいたい、それをやらないというから、それじゃひとつ統一行動で抗議しようといっておるんです。そのことの違法性をいうならば、なぜ憲法二十八条の代償機関としてできたあれを政府は完全実施をやらないのかというんです。それを一体やらないでおいて違法呼ばわりできるのか。あなた、労働行政の大元締めとしてそういう…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 労働大臣わざわざ出てきていただいたから、私もあまりしつっこくやりたくない。やりたくないが、あなたの答弁というのは私はまともな答弁だと思っておりますよ。私は内心、さすが労働大臣であると、こう思っている。思っているけれども、最後のほうのところへ行ってぐあいが悪くなってきた。尊重しなければならぬというところまで——尊重というのは実施の時期を含めた尊重であるということは、これは実に筋の通った御答弁だと私も敬服する。ところが、そこまで…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 そこはちょっと確かめておきますが、いい案というのは二つしかないですよ。いい案というのは、これは金がないからやれないということを内容にするという案も、あなたからいえばいい案になるかもしれない。もう一つは、金がないということは、これから再々出るんだから、もうこれはだめだから、やはりストライキ権を与えたほうがよろしい。ユネスコあたりでさえもそういうことについてははっきりしたものが出ている。ここにいる今村さんも御奮闘をなさったけれど…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 一つだけ最後に確認をして、いろいろ、労働大臣わざわざおいでになってりっぱな御答弁をいただいたので、これで締めくくりたいと思いますが、それではこういうふうに、前の確認です。勧告の尊重ということは、実施の時期も含めたことをやらなければ尊重にならない、このことが一つ、あなたの答弁では。それから二十八条の代償機関としてできた——その理由は、二十八条の代償機関として、すなわち労働基本権を奪うことによってできた人事院勧告であるから、いま…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 たいへんいいところまでいったと思うと、最後になってぐあいが悪くなる。これはとにかく労働大臣として労働行政の立場から言ったら、その前半の尊重ということ、それはよろしいでしょう。ただ、あなたがおっしゃりたいのは、国務大臣として、内閣の閣僚の一員として、労働大臣の主張が通らぬとか何とかというようなことはこれはあり得ることだから、それはかまわないんですよ。あなたがいかにがんばってもだめだということは認めるとしても、労働行政の主管大臣…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 たいへんどうもありがとうございました。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 文部大臣、順序が狂ったのでちょっとぐあい悪くなりましたけれども、初等中等局長名をもって都道府県教育長に出した文書、このことについて。争議行為が行なわれるということで文書が出された。そこで、きのう全国教育長の会議というのが開かれましたが、何をどんな目的で開かれたのかと言っても、何らわれわれに関係なければいいのですが、このことについて関係があったならば、文部省側からどういう一体、何といいますか、指導を行なったのか。それは文部大臣…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 きのうの教育長会議のことはよくわかりましたが、そこで、争議行為のことで、ちょっと文部大臣にお聞きしたい。争議行為の否認ということは、争議行為を否認する、これは法律がそうなっている、その否認ということは、代償権というものがあって初めて否認したわけでしょう。そういうことになりますね。
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 まことに奇妙な話だと私は思うのです。佐藤内閣というのは、一体そんなに法律の解釈をいかようにでもやるという、そういうきまりになっていますか。私は佐藤内閣の中で労働法の見解というのは、一体、一つでなけりゃならぬと思うんですよ。労働大臣がここに来て言ったことを文部大臣がひっくり返す、そんなあれどこにあるんですか、閣内の不統一ですよ。総辞職しなさいとまでは言わぬがね、これは問題が小さいから。おかしいじゃないですか。そういうやり方をや…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 あなたは私の質問したことに答えないのですよ。私が先ほど言っておるように、国家公務員法についても、地方公務員法についても、あんなものは悪法だと、こう言っておる。しかし、いまはその法律のいい悪いは言うのをやめましょうと、その話はとっておいて、ひとつ、あなたの土俵で——あなたが先ほど言った最高裁の判例というのは、政令二〇一号のときの判例でしょう。これは弘前の機関区か何かで起こった問題の判例じゃないですか、そうでしょう。その判例をあ…
第52回 参議院 文教委員会 閉会後第3号
○小林武君 いや、それは大臣だ。大臣がそのことについて責任を負わないと、人の首を取ろうかいなんという根性を持っている人間が答えなきゃいかぬですよ。あんたが取るわけじゃない、文部大臣が首を取ろうというのだから。重大なことですよ。