小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1969/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 具体的にどうなるかという……。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 そこが、あなたの途中のところまではぼくと一致するんだよ、途中のところまで。普遍的なもの、それから今度、いまつけ加えた中に特殊な中から普遍というものを見ようとする考え方、これは正しいのです。そういう考え方に立たなければ、今度の問題の解決をわれわれ探り出すことはできないのです。その際に、あなた、大学に対しては古さがあると言ったが、ほんとうのことを言うと、政府みずからが中教審に十年もいらっしゃる方がいるんだから、中教審もずっといま…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 まあおことばでございましたから、またもう一度このことについて申し上げますが、あなたは大学管理法を出して、それがやめられたときに国大協ができた、この国大協というものが十分な役割りを果たしてくれたかどうかという問題に論が及んだと思いますけれども、この国大協というものは、結局、先ほど来私が申し上げておるように、これは私の単なる意見でなくて、大学の人たちの間から、国大協というのは結局何であるかというと文部省の代弁者にすぎないというこ…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 まず研究所長のほうから申し上げますが、研究所長というのはあれですか、中教審の委員ですか。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 新聞によると主たるブレーンであるということを書いてありますが、高坂さんと平塚さんという方が中教審の中心的存在だという新聞の見方は間違いですか。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 それについてどうだこうだという議論もだめな話でね。だけど、あなた良心的にものを考える必要がある、そのことだけを注意しておく。そこで、一体教育研究所長というのは国家公務員だとすれば文部大臣の監督下にあって、どうなんですか、反対の意見とか自由な発言というのはできるわけですか、中教審の中において。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 それはどういう法律ですか、国家公務員としての特例はありますか、何条です。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 たとえばどこに書いてありますか、国家公務員としてどこにそういうことが許される、法律で言いなさい、法律で。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 考えなくていいんだ、法律でどこに許されているか、どこの法律で許している、国家公務員法のどこで許されている、自由に何でも文部省の意に反してやってもいいとどこに書いてある。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 反対のことをいったらいい……。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 それはおかしいのじゃないか。平塚さんはあれかね、特例を受けているわけじゃないのだろう。文部省には一つの方針があるのだろう、あんた。文部省には一つの方針があるでしょう。ぼくはこれについて教育公務員特例法の適用を受けるというならこれまた別だ。これはもう学者だから研究の自由だとか何とかいうことでやるなら別だ。しかし、これは教育公務員特例法のあれを受けているわけでもないのだろうな。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 そのややというやつだな。やや適用されておるということは、それはどういうことかね。たとえばあなたのほうで、あなた大学学術局長だから、京都大学の井上教授の問題の起きたときにも問題になったろうし、今度の場合にも、あなたのほうで、九州大学の井上教授の言動の調査などということをやろうとしておる、新聞だ、ただしね。大学の教授で、はっきり言論の自由を持っておる人たちはなかなか物議をかもす。あなたのほうの教育研究所長というのはどんなことを言…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 同様というのは何と同様だ。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 勤勉はいいけれども、ひとつそこのところを区別してくださいよ。大学の教授が自分の研究なり、学問的な主張を述べる場合には同じとは言わないと思う。どうして文部省の国家公務員であるところの平塚研究所長は同じだと、こう言うのですか。全く差別ないというのですか、準用でも何でも、大学教授と全く同じだと、こうおっしゃるのですか、そこら辺はどうですか。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 あなたのは役人の答弁で、さっぱり実質にそぐわない。大学の教授よりかずっと不自由な、われわれの端的なことばでいえば、準用のあれであるし、文部省というところにつとめている、設置法の中に含まれている者なんだ、そうでしょう。 そうなったら、文部大臣にお尋ねいたしますがね、適当だと思いますか、そういう人が中央教育審議会の委員になることは。私は文部大臣、これならいいと思うのですよ、研究所長としてつとめている、いろいろそういう際に議論にな…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 私はいま、平塚さんの学者としてどうかこうかということについては、それは評価するあれがないからやめますけれども、私は、かりにあなたの立場で認めても、それは利用されることはけっこうなんです。利用されるなら、なぜ一体自由に発言できるようなところに置かれぬかということがぼくはふしぎでたまりません。文部省の教育研究所というところにつとめておって、国家公務員として身分をきちんと持っておられて、そしてそれはとにかく国家公務員法のほうが力強…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 関係はわかっている、ぼくもちゃんと法律見ているんだから。影響受けるでしょうと言っている。文部大臣というものの意向、それから政府の意向というものに対して非常に影響受けるでしょうと。あるいは一つの見解を述べて、そしてこれはこうあるべきだなんて言った場合に、教育会館というところの仕事の運営上からもいろいろ問題があるんじゃないかということは、これはもう教育会館できるときに特に議論のあったところですわね、あなたも御存じでしょう。少なく…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 まあ適任であることを官房長認めたということはけっこうなことだよね。これは人間が適任であるかどうかということを、一人の人間がどういう経歴を持っていてどういう仕事ならできるかできないかという議論はしたくない。その立場に置かれた場合に、一体正当に役目を果たせるかどうかということを問題にしている。そうでしょう、私はそのことを言っているのです。高坂さんが何をやったら適任なのかぼくは全然わからん。ぼくはほんとうのことを言って大学の教授を…
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 この言動調査というのは、安嶋官房長の談話ですと、これも新聞に出たことですから真意を伝えてないかもわからぬが、「国会でも取上げられたので、全く無視するわけにはいかない。人事の判断資料にする考えだ」と説明したとありますが、これはほんとうですか。
第61回 参議院 文教委員会 第4号
○小林武君 国会で問題になったというのはどういうことですか。