小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1969/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 だからね、その点は、あなたがいまお読みになったとおり三十七条一項、これは全部違法だといってやっておった。今度はその点はいかぬわけです。もちろん、これから行なわれるいろいろなものの中には違法行為がないとはいえない。判決書の解釈からいって違法行為というものも出てくるでしょう。しかし、違法行為でないものもあるという、そういう見方も今度はしているわけです。そしてその見方はどこから出てきたかというと、先ほどあなたが言ったように、労働基…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 あなた、そういうのを詭弁というのですよ。よろしいですか、そこの打ち合わせ……。あなたそういうことは詭弁ですよ。そこの文章の通達を読んだ人が、その中に、一体いまの四十二年の文章を読んで、十分勘案して違法でない争議行為というようなものもあるし、それからこの中には争議行為に入らないようなものもあるのだと、そういう判決書の中に書いてあるようなことを区分けしてやりなさいという意味が、その中に含まれているとあなた抗弁しますか、あなたはそ…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 どうして間違っていない。理屈を言ってごらんなさい。具体的に例をあげて言ってごらんなさい。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 具体的に聞きましょう。それではひとつ、私この間出した資料はちょっと持ってこなかったけれども、懲戒という法律的なあれからいけば、私の計算から見れば戒告を入れていますから私どもの場合はずいぶん大きな数になりますが、懲戒と言われる処分の中に入った人たち、それはあれですか、あなたのほうで少なくとも処分をやった各県のあれをずっと見てきて、その処分というのは、よく聞いてくださいよ。ちょろちょろ出すとだんだんおかしくなるから、よく聞いてか…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 その点をお尋ねいたしますが、そうすると、そのあれはあなたのほうでどういうふうに承知していますか。懲戒に入らなかったもの、あるいは訓告に入らなかったもの、これはどういう事情でそうなっているのか。それは違法でないという判定を下しておやりになったのですか。どういうことですか、それを言ってください。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 どういうことに対してですか。それはそうでしょう。分け隔てすることはないでしょう。いかなる理由でということになるでしょう、人を処罰するのに。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 それではどうですか、あなた。処分しようにも報告がなくてできなかったのもあるでしょう。それはどれくらいですか。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 いかにもあなたの答弁がいい加減だということをよくあらわしていると思います。一番近いやつの例は、ちょうど私の出身地では内申していないが、ぼくが行っているとき、それに対して、文部省からの強硬なあれがあるということで、県の委員会から、それはもうたいへんなあれで押しかけてきた。その間の事情を詳細に私は知っている。私はそういうことについて、長い間、あなたたち知っているように、直接内部のことについても調査もしておりますから、当面の責任者…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 ちょっと課長さん、失礼ですけれども、いまちょっと横からものを言われたものだから、聞き漏らしちゃったところがあるから、初めからもう一ぺん簡単に言ってください。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 よくわかりました。そこで課長さん、せっかく言われたのだからお尋ねしたいのですが、その三十七条を基準にしてやったという場合に、今度の判決の出る前までは基準にこの三十七条にあるものはみな違法だと言うのでしょう。そういうことでやったわけでしょう。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 あなたのおっしゃること、一番よくわかる。いい、悪いは別として。あなたのあれで申しますと、今度はこれでできないということになる。今度の判決というのは、いままでどおりにはいきませんよということになる。そうすると、いままでと今度とは違うということになるのじゃありませんか。それじゃ、さっきから私を二人かかってだましておる。なんです一体、汗を流すほどだますというのは。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 明快。そのことを早く言えばこんなに長い時間かからないのですよ。それは局長さん、あなたのおっしゃることと違いますよ。いまの答弁は。そういうように私は言っておる。だから違法行為というものがない限りにおいては懲戒処分はできないということになるわけです。前といまとは違うじゃありませんか。そうなると、この中にいまお話しのように、今度の判決に従って地公法三十七条の問題についてもいろいろなものが段階的に考えられる。やはり違法だときめられる…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 いや、聞いているからというのでなく、あなた考えたらどういうことになる。 それからもう一つ。やった法律的手続は全く違法であった。しかし、処分したそのことは、違法でやったんだけれども有効だというこの論理、これはどういうことになる。こういう解釈は妥当かどうか。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 その中で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律二十五条、それの違法はどういうことになりますか。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 いや、それを聞いているんじゃない。二十五条には書いてあるでしょう、「それぞれ前二条の事務を管理し、及び執行するに当っては、法令、条例」と、「前二条」とあるわけだ。どこで一体これが違法になったのか。二十五条違反になったのか。どこです。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 これは確認書の中には、昭和四十四年四月二十三日山形県教育委員会委員長木田清さん、教育委員沢井修一さん、三浦コトさん、近野正さんと署名している。これは教員組合が勝手に違法だ違法だと言っているのではないのですよ。確認したというのですよ。ただしこれは私は写しですから。写しだけれども、この写しは署名のやつが字がそれぞれ違って、判まであるから、これはうそだとも思っていないのですよ。そして私に来てくれと言う。ちょっと来て見てくれというわ…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 それはこの中に書いていませんか。どういうものが問題になるのだということを書いておりませんか。どうですか、これ。この中に書いているでしょう。あなたそこを読んでくださいよ。私が読むまでもないでしょう。公共性というものをやっぱり認めているのですから、その場合に公共性の立場から見て、これはどう考えても違法だというのは、こうでなければならぬというような読みとれるように書いておりますよ。あなたのように行政面の責任を持ってやっている人はそ…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 ぼくは字づらだけ読んだというのかね。失敬なこと言うんじゃないよ。きみにそれじゃ聞くけれども、それじゃ二分という時間が一体国民の生活全体の利益に非常な問題をきたした、直ちに公務の停廃をきたし、ひいては国民生活全体の利益を害するとは言えないという、そういう二分が国民生活全体の利益を害する、公務の停滞をきたすという、そういう二分の内容をあなたはどう考えるのか、あなたは実施面の責任者だからそのことについて二分だってこういう問題があり…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 あなた根本的に間違っているよ。あなたは同盟罷業ということばを知っていますか。同盟罷業と使っているのですよ。この判決書は個人が二分間おくれたとかおくれないとかいっているのじゃないのです。同盟罷業、怠業、サボタージュ、サボタージュのような行為、きちんと分けておる。同盟罷業と、そういわれるようなものでもと書いておるのです。あなたそれを集団の場合はどうであるとか、集団でない同盟罷業というものはありますか。一人でやる同盟罷業というのは…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○小林武君 これで終わります。あなたのおっしゃるようによく調べてということはけっこうです。私のほうも調べてやっぱりやらなければなりません。ただあなたが、口がすべったんだと思うんですけれども、毎日一分、二分おくれてくる者はというようなことで、それが何か懲戒になるような印象で、これは調べればわかるのですが、そんなことはない。一分、二分毎日おくれるような者があったら、みんなで、おまえそんなことではだめだと、おくれないでこいと、学校の先生じゃな…