小林政夫
会議録に記録された「小林政夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,275 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 予算委員会26 件・26%
- 地方行政委員会11 件・11%
※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 延納しておれば、償却はできないということに解釈できるんじやないかな。六%なら六%の再評価税を延納したと、延納しておつても、一方で自分の会社の経理は償却したつていいんじやないか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 三十年から三十五年に限つたのは……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 五年間に納付するということですね。これの税額についての区分はどうなるのですか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 均分するのですか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 再評価税の免除額を計算させる方式はどういう方式ですか。再評価税の免除額及び既納付額並びに超過納付額……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 私の言つているのは、この再評価税の免除額というのは全部でしよう。「既納付額並びに超過納付額の計算に関し必要な事項」、既納付額並びに超過納付額の計算に関して必要な事項だけでいいので、その前に再評価税の免除額というものは、免除してもらうときに計算書が出ているのだから、あなたのほうは済んだらそれで書類を捨ててしまうというわけじやなかろうし、こんなものをいちいちその都度書類を出させる必要はないじやないか。何か別の意味があるのですか…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 これは意見に亙りますから……。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「再評価税の既納付額のうち再評価税の超過納付額に相当する金額は、国税徴収法第三章ノ三の規定の適用については、前項の申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなす。」
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 従つて還付するときには還付加算金を付けてくれるということですね。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 それは、そういう説明をするからわかりにくいので、その後において延納になる分は、二分の一になつた分の延納なんだ……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 横割りで免除するという趣旨を政令で書くというのはどうなんですか。今の二分の一にするというときの横割りはわかるけれども、この場合の横割りというのはどうなんです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 個別の免除を受けた場合にはどうなりますか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 そうすると、その場合はおかしくなるのではないか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 設けられなかつた趣旨はわかりましたが、私の言うのは、個別的に計算しろという意味をどう理解されておるか。個別計算をした場合においては個々の資産についての税率があるわけですね。だから一号と二号というものを個々に適用すれば行けるわけです。それは記録が云々といつたつて記録は会社にある。個々のものについては。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 これは問題があるようだから懇切に説明して頂きたい。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 その問題にしている点は、昭和三十年度から三十二年度まで軽減する、再評価前の基準でやる、こうなつておるわけですが、すでに二十八年度中に再評価してしまつたものは二十九年度においては軽減を受けないのですね。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 併し二十八年に、こういう減免措置は受けなくても再評価をやる。それだけの資産内容がよかつた、事業の収益状態もよかつた、こういうことでやつたが、併しこの法律が施行されれば三十年度から三十二年度は同様に軽減をされるわけですね。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 そういうことであれば、その同じ三年間だけは一つ軽減してやろう、こういうことであると、この二十九年度に納めるべき固定資産税というものはこの法律施行後に出るのですね。二十九年度の固定資産税の納付時期というのは施行日以後になるということですか。そうすると、そういう特殊と言うか、減免措置は頭に置かなくても再評価をした、この立法趣旨から言えば大いに協力をしておるいい会社だ、そういう少くとも同じ三年間の減免を与えるということであれば、…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 あなたのほうの趣旨は、そういうふうだということはわかつておるけれども、納めるほうから言うと、ちよつと一項ここに条文を作ればいいのだから、そういうことをしたほうの側から言うと大いに褒美をもらつてもいいのだから、一般が三十年から三十二年までなら、その会社及び個人は二十九年度から三十二年度までやつてくれ、こういう要望すらある。直接それを取上げるということはどうかと思うから、せめて一年ズラしたらどうだろうかというのです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 まあ、あなたのほうとしてはそうでしよう。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○小林政夫君 関連して……どうもこれもつまらん質問ですが、要償却資産の中に入つているわけですね。