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緑風会参議院
総発言数
4,275
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会63 件・63%
  • 予算委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会11 件・11%

※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,275 20 を表示
緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 その点ですが、先ほど防衛支出金と言われたのは予算の項目でいうと安全保障諸費ですね。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 それから今の事務所とか物なんかを提供するというのは、新らしく買つて提供すれば、これは今の三億五千七百万円の中に入るのでしようが、国有財産等を提供するというような毎合一の経理はどうなるのですか。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 次に経済審議庁長官としての愛知さんにお尋ねしますが、投資保証協定に基いて現行の外資法について改正を加える必要が生じて来るのか来ないのか、その点についてはどういう話合いになつておるか、御説明願いたい。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 楽にするという点はどういう点をお考えになつておるのか

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 私はこの協定を締結されるに当つては、アメリカとしては相当保証関係の問題があるのでございますから、必ず何らかの、日本の外資法も勿論向うは研究しておるでありましようし、ここのところはこう直してもらいたい、この程度のことはやつてくれというような話合いはあつたものと存ずるのでありますが、外務大臣その点は如何ですか。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 そうすると、こういう保証事故が起つたときに、アメリカ政府としては、日本の国内にアメリカ企業が或いは個人が投資しておつた諸権利を肩代りする、受取るということについて、日本政府は協力し人ければならんわけですが、その受取つた資産を処分するというような場合に、その処分した金というようなものは、一体他の諸国の例からいつてどういうふりに今まで扱われておりますか。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 最後に、非常に簡単にというか、細かい問題になりますが、装備の返還に関する取極の第四項で、必要ではないと日本政府が通報したもので、アメリカ合衆国がその取得を承知しないもの、承諾しない、そういう事例というのはどういう事例ですか、又その事例に基いて日本とアメリカとが「合意するところに従つて処分する」、こうなつておるが、この第四項を具体的な他国の例等があれば、その例を挙げて具体的に説明願いたい。

緑風会1954/04/20

19参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第1号

○小林政夫君 それは第五項は、初めから第五項との関係においては、これはスクラツプなんかになるわけですね。第五項は初めから兵器とかそういうものを受取つたときに、すでにこういうような屑物か出たと解するのか、今の御説明だと四項は使つてスクラツプになつたということにも解されるわけですが、四項と五項との関係はどうですか。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 第二号に書いてある「超過再評価を行つた減価償却資産のうち前号の規定に該当しないもの」とありますが、これは個別であつて、従つてここに「金額を加算して算出した金額の合計額」と、こういうことになるのですね。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 そうすると、どうもこの五項全文の書き方はこれでいいんでしようけれども、減価償却資産というような言葉、これは法人全体を通じてのことですけれども、ただ減価償却資産、ただ資産というふうに言い放しである場合には、常に個々の資産であつて、その複数の場合には常にその資産の合計額、こういうふうに頭に入れて読めば間違いないのですかね。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 そういうふうに説明を受ければそういうふうに読めるのですがね。この法文をわかりやすくするというような意味から言つて、これは、ここで言わなければならんということはないのですけれども、何か複数と個とを言葉自体において使い分けをする方法がないのか。例えばこの前のときに伺つた最低再評価限度額、こういうふうなことは、これはもう複数なんですね、合計額……。そうすれば私の私案では、最低再評価限度総額というような言葉を使わえばわかりやすいの…

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 括弧書の位置はこの位置でいいんですかね。これはむしろ項を改めたほうが適正じやないかと思いますが……。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 これは全体にかかるわけでしようかね、この括弧というのは……。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 そのほかにありますか。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 この規定と、その前の減免の規定との関係ですが、二十条、二十一条で、再評価税を旧再評価税と再評価税とに分けて減免をする。ところが、この二十二条を読むと、少くとも旧再評価税については、今まで払つたもの、それを免除しないように読めるのだけれども、前の条文では当然半減されるようになつている。その関係はどうですか。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 だから簡単に言うと、一次、二次の評価で金廻りがよくて再評価税は完全に払つてしまつたものは全然免除は受けない。それで第三次再評価で、一次、二次分まで一緒にやつたものは、当然一次、二次のほうは半減される。そして更に第一次、二次をやつたけれども延納をやつておるものについては、延納分だけについて半減してやる。要するに、完全に一次、二次の旧再評価税を納めたものはもう何ら恩典には浴しないと、こういうことですね。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 それは言うだけで、結局、公平という意味から言えば、延納して、払つていないものだつて、再評価はしているのだから、それだけの償却を予定しておるわけで、法人税の減免の措置は或る程度受けておる。それで第三次再評価で一次、二次分まで再評価したというものは、成るほど今はまだその瞬間には受けていないけれども、その事業年度が終るときには当然増加償却分については法人税の軽減になるわけですから、その時期的なズレということになるだけで、受ける利…

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 それはどうしてですか。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 その点は、延納を認める条件として、その再評価によつて償却資産の増加額だけの償却ができない収益状態のものについて、延納を認める、こういう建前ならばおつしやる通りなんだ。そうなつてはいないのじやないですか。

緑風会1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○小林政夫君 租税特別措置法の十三条二ですか。これはそういう条件は同じであつて、ただ延納の時期を延ばしたというだけでしたかね。