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緑風会参議院
総発言数
4,275
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1953/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会63 件・63%
  • 予算委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会11 件・11%

※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,275 20 を表示
緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 申請書になつて現れるときには、一応それぞれ小売だとか或いは卸だとか決まつておるでしようが、あなたのほうで一応内面的指導と言いますか、私は酒の販売をやりたいんだが、卸なら卸をやりたいんだが、それには一体どの程度の資本が要るかとか、販売経験者はどういうものが入つたらいいのかというような、或いは小売ならそれがどの程度だつたらいいというような、やはり基準を持つておられるはずだと思うのですが、その点はどうですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 今私がしつこく聞くゆえんは、この前もあなたには聞いておられたけれども、大分販売免許を得てくれという要望を受けるわけです。そのときも初めから見込のないものなら、君はどうも駄目じやないか、と言つて取次ぐ必要はないわけですが、ところがどうも一応当つてみないことにはわからないというようなことで、我我も下らん時間を潰したりする場合があるので、あらかじめ先ほど言われたような全体的な需給状態等を考えてやつておるということならば、そういう…

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 それでは将来変るかも知れませんが、今度百五十万石ですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 前年度に比べれば百五十万石殖えるわけですが、それによつて製造業者、或いは卸とか小売、一体どの程度殖やすつもりであるのかどうか、殖やし得るかということを考えられて、今の情勢ですね、この今度の予算が通つて、二十八年度においては一体どうするだろうかという方針があれば、まだきまつておらんとしても、若しきまつておらなければ至急にきめて我々に示してもらいたい。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 次は、すでに伊藤さんの質問をよく聞いていなかつたのでダブるかも知れませんが、逐条的にお尋ねします。この二十八条の第一項の第六号「政令で定めるとき」とありますが、これはどういうときですか。どういうことを政令で定めようとされておるのか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 政令による分は、全部この施行令のなかにありますね。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 四十条の第五項で、「国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。」これはもうちよつと私ゆつくり読めばわかるのでしようけれども、一応御説明願いたい。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 利子税が税金であるということを言つておるわけですね。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 第四十三条で「新たに酒類を製造したものとみなす。」という意味はどういう意味ですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 従つて前の酒、まぜる酒については税金の関係はどうなりますか、できた酒が雑酒なら雑酒としてとられるわけですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 今の四項、五項ですね、「味りん甲類と味りん乙類を混和したときは、新たに味りんを製造したものとみなす。」と、こういうのはどういうことですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 五十条の第一号はなぜ承認を受けなければならないのか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 附則の第六項ですが、「旧法第十八条ノ二の規定」と、「新法第十一条第一項の規定」と、その条件、どうも読んでみますと、大体附し得る条件は、同じような条件が附し得るような規定であるように思うのだが、どう違いますか。この旧法の十八条ノ二には条件が附けられ、新法の十一条のほうの……。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 今のは抽象的な話だが、そうすると、併しあなたのほうでは、頭には具体的にはこういう条件が違つておるということはあるはずでございますが、それを一、二点。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 ないのだが、念のために置いたということですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 それから前に帰つて、二十五条で(課税標準石数の決定通知)というのがありますね。これはまあ一方的にこの法文を読むときめられるような読み方、若し酒類製造業者と決定者との間に意見が合わないというような場合にはこれは一方的に……。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 それは従来そういつたケースがありますか。不服があつて、一応これは一般の税法でも問題になるのですが、救済措置があつてもなかなかそれをやるとあとで恨まれるということでそうスムースに救済措置が利用できないですね。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 それではまあ大体酒のほうについてはみんな納得、今までこれについてトラブルが起つたことは大体ないと、こう了承していいですか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 それからもう一つは、これはまあ事実かどうか、私にこういうことを言つた人があるわけだけれども、この酒造場或いは販売所を相続する際に相続財産の中に営業権というようなものが見られたと、こういうことを言う人があるのですが、免許制にしているので、それに一つの権利というようなものがついているというか、課税当局においてそういうものを無形財産と見るような考え方があるのかどうか。

緑風会1953/02/25

15参議院 大蔵委員会 第23号

○小林政夫君 超過利潤というものがあればということを具体的な設例で御説明して頂きたいのですが。