小林政夫
会議録に記録された「小林政夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,275 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 予算委員会26 件・26%
- 地方行政委員会11 件・11%
※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 大蔵委員会 第24号
○小林政夫君 昨日のお話では、製造免許の場合に、税務署長がやられるという方法ですが、これは割当をして、大体どのくらいの石数までは許してもいいという一応の案を立てて、その基準に基いてやればやれる、できるというようなお話があつた。これは考えてみると、そういうことをやろうとすれば全国各税務署別に許可可能石数というものを酒類別に出して、その枠内で誰を許可するかということをやることになるので、それはとてもできる話ではない、行政的に。……やれますか…
第15回 参議院 大蔵委員会 第24号
○小林政夫君 それでは改めて聞きますが、私の昨日質問した趣旨は、法文は税務署長と書いてあるけれども、実際にはできんじやないかと言つたのに対し、愛知さんは、今の変態的な情勢では例えば引揚者がいる、復元者がいるという状況下において止むを得ず国税局長或いは国税庁のほうにおいて審査しているけれども、その変態が解消すれば法文通り実行できる、原則は税務署長でやる、こういうことであつたが、併し需給調整ということを考えれば、先ほども大蔵大臣に御質問のと…
第15回 参議院 大蔵委員会 第24号
○小林政夫君 製造と卸しですよ。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 只今の御説明ではつきりしておつたと思うのですが、ちよつと聞き漏したので念のために聞きますが、最初の製造業とか或いは販売業の免許をする際には、国税とか或いは地方税の滞納処分を受けたものである場合は免許を与えないことができる、その後に取消す場合には酒税に関する滞納に限ることにしてあるのは……。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 それで今度新らしく挿入されました附則の二十六項ですが「この法律施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間、」と向う一年に限られた理由は……、発ぽう酒の税率を。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 これは愚問になるかも知れませんが、私販売組織をよく知らないんで……。租税特別措置法においては「当分の間」という修正になつておるわけですね。それに一方指定販売業者のほうははつきり二年ということになつておる。この点はどうですか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 ですがその指定販売業者のこれから二年認めようということと、租税特別措置法によつて特別な、その特殊用途酒類の軽減措置ですね、これとはうらはらじやないですか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 そうすると今の特殊用途酒類は、今度指定販売業者というものがなくなれば、二年後は一般の販売業者に扱わすこともあり得るのですね。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 一応この際その点についての、今修正直後だから大蔵省のほうにお聞きになつてもわからないかも知れませんが、その点についての大蔵省の考え方を伺いたい。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 そうです。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 前回主税局長にはお尋ねしたのですが、ちよつと政務次官がみえておりますからお尋ねいたします。製造免許にしても、販売免許にしても一応法では税務署長が免許することになつておりますが、実際の免許は税務署長限りではできないのです。なぜそのことのよしあしは別として、実情と違う法を新しく作つて直されるに当つて、こういう形をとられるのか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 現在の行政上法律の建前では税務署長だけれども、上級の官庁の指揮を仰いで何するということでありますが、併し私は法文を全部読んでみて需給調整ということを非常に考えております。そうすると或いは税務署管内だけの需給調整を考えてみても、酒の製造或いは販売についての免許の際に、販売地区が限定されるわけじやなかろうと思うのであります。全国どこへ行つてもいいだろう、そうするとこれは全国的に需給調整ということを考えることになるのです。どうし…
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 それは一応国税庁の本省のほうで先に需給計画を立つて、この程度の数のものについては許してもいいというような方法でやろうということでありますが、現実そういう方法でやるにしても、そうすると相当内部的には各国税局管内で、我々のところにはこれだけの割当をよこしてもらいたいというようないろいろな部内における折衝もあろうかと思います。その範囲において地区的に何石々々というようなことをして、具体的にどの人間に許すかということは、その税務署…
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 そうすると、甚だ私は、全然知らないんでわかりやすく一つ講義をしてもらいたいんですが、今の販売組織というものは一体どういうふうになつておりますか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 この卸売の甲乙になる資格については、何か内規等があるんですか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 何かそういつたものについての部内の内規の書いたものがあるんでしようからあとで出して頂きたい。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 そうすると乙卸と甲卸については、その資産内容の相違によつて分れておる、簡単に言えばそういうことになるのでございますね。そうすると卸と小売との限界はどういうふうに違うんですか、販売業者として。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 それはわかるわけですが、まあ私なら私が卸を許してもらいたいというときに、お前は卸はだめだ、小売なら一つ許してやろうというようなことがまああるだろう。今甲卸と乙卸との区別は大体わかつたのでありますが、一体この人間には卸の免許をするか、小売の免許をするかということの判断の基準はどういうものか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 そうすると申請者がすでに自分は卸をやる、或いは小売をやるという大体態度をきめて申請を出す。それでそれをセレクトされるいうことになるのですが、併し大体においてこういう程度のものなら卸の申請ができる、小売の申請ができるという目安というものはないのですか。あなたのほうで卸と小売との限界は大体資力その他について線が引いてあるのですか。
第15回 参議院 大蔵委員会 第23号
○小林政夫君 それは私は卸と小売というのは商業的な用語で言えば、メーカーから直接買つていわゆる中間販売をやるのが卸で、それから直接消費者に売るのが小売と、そういう定義をとつているが、あなたの方で判断されるのに販売能力と言いますか、全国的に亙つて販路を持ち得る販売、まあ販売圏とか或いは資力とかというようなことが小売と卸との限界になるのじやないかと思うのだが、ただ今まで戦前から小売をやつておつたとか、或いは卸をやつておつたという実績によつて…